私の思いと技術的覚え書き

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【意見】レバーレート訴訟・追記その2

2021-01-25 | 問題提起
 工場と損保がレバーレートの金額の妥当性を争う訴訟が生じていることを紹介したところですが、今回この判決文(総20ページ)を入手し読み込んでみた意見として考えたことをお知らせします。
 今回に判決に限らず、過去から判決文を読む機会は決して多数ではないがあります。しかし、一般に他の判決文にも多く感じるところですが、冗長な文体とか、やたら長い文頭から文末までが長く、どこがどこに掛かるのか一般的な日本語文章としては異様な文体が多い訳ですが、本例も同様です。もっと一文を短くし、誰が読んでも意味を判り易く何故できないものだろうかと過去から思っています。若干脱線しますが、参考ですが、好みの作家で池波正太郎(故人)という作家の、鬼平犯科帳、剣客商売、仕掛人藤枝梅安は、何度読み直したか判らないほどの愛読書ですが、読んだ翌日に読み直して、どこがどうなるのか全て判っていても面白さを感じる文章で、理由は定かには説明できませんが、一文の長さが短いというところにも読みやすさ判りやすさがあることが判ります。裁判官の判決文は、ここまで娯楽性を追求することはあり得ない訳ですが、一般教養人が読んで、何度も読み直さなければ意味が読解しかねる文書を書き連ねるのは、幾ら権威を表そうとしてしているのかもしれませんが、一般人からは異様な文章と思えます。

 さて、本論ですが、判決文のすべてを公開するのは、その難解さも含め意味が薄いと判断し、本件について、従前までに、私が何故、国交省とか日整連という管轄組織が、個別工場ごとに原価計算を行い請求するのが正しい料金設定だと繰り返し要請していることを資料で証明してきました。一方、本判決文では、その個別工場ごとのレバーレートの計算を、以下抜粋するごとき文章で、先の管理組織の要請をまるで否定している文章を見て呆れ果てました。

 本当は、文頭から句点(。)まで10行というやたら長い文章ですが、本件に関わる最小部位を抜粋し以下に転載します。

 当該修理工場の原価や一般管理費等の財務諸表に基づいて主張立証しなければならないとすることは、証拠収集の困難さにおいても、また回復を受けようとする被害額に見合う主張立証の負担という観点からもおよそ不可能ないし困難を強いることである。

 しかし、国交省の局長通達やそれを受けた日整連も、そんな困難なことを料金請求の大原則だと要求しているのでしょうか? また、文中には「回復を受けようとする被害額に見合う主張立証の負担という観点」と記してありますが、要するに大した高額でもないからと言いたいのでしょうか? しかし、本訴訟では例え裁判官は大した高額でもないと思っているのかもしれませんが、まさに料金の妥当性を争っている訳で、誠に不適切な文言だと感じます。

 また、この10行に渡る長文の指摘した前方には、「レバーレートがアジャスターマニュアルなどにおける算定式」という記述がありますが、ご存じの通りアジャスターは損保の組織であり、そんな損保のマニュアルを前提にして主張しているわけではなく、日整連の自動車整備料金算定マニュアルにレバーレートが料金請求の妥当性にとって如何に大事かを「はじめに」で会長自身が書き記し、その計算手法を指導している訳です。

※判決文内の該当文面の4ページを「判決内のレバーレートの視点」として添付資料8として付しますので確認ください。

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【意見】レバーレート訴訟判決・その検討に不足はないのだろうか?
2021-01-22 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/68d526f008ff208a7f30eb52e8f2d3a1

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