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岐阜 大型トレーラーの積み荷7トンが落下軽自動車運転者重傷

2023-05-09 | 事故と事件
岐阜 大型トレーラーの積み荷7トンが落下軽自動車運転者重傷
 著重量物を運搬しているトレーラーやトラックから積み荷(もしくは車体自体が横転する場合もある)がカーブなどで落下、対向車線の乗用車を押し潰し、乗員が死亡もしくは大怪我を負うという事故が過去からある。

 下記報によれば、今回の5/8岐阜での事故も、トレーラーに7トンの建築資材(半製品)がカーブで落下し、対向車の軽自動車を押し潰し、約4時間後に軽自動車内から救出された男性56は、肋骨などを骨折する重傷だが、命に別状はない様だ。

 ここでNetから切り取った画像を添付しつつ記録しておくが、軽自動車の損傷は、搭乗者が死亡していても不思議はない様な凄まじい車体損傷を生じている。また、救出までに4時間を要したとのことだが、落下重量物を撤去移動するために、それなりのクレーン車を手配し、引き上げ作業するまでの間、救出ができなかったと云うことを示しているのだろう。

 過去から、こういう重量物積み込みで、積み荷の落下とか車両毎の転倒事故により、まったく無辜(むこ:まったく罪のないこと)の被害者が死亡もしくは重傷を負うという事故は絶えないのだが、こういう話しを見聞きする都度思うのだが、その積み荷の固定とか運転の対応に著しい落ち度があったと思えることが容易に想像できる。こういう事故でも、故意犯でない限りは業務上過失致死傷害罪(最高刑禁錮7年)なのだが、一定以上の重さの積み荷の場合は、もっと量刑を重くしても良い様に思えてしまう。特に、ブルトーザーとかユンボなど大型重機を積載していて落下した場合、何ら固定がなされていなかったとか、明らかに脆弱なチェーンブロックなどで、気休め程度の固定で平気で運行している場合もあると思える。こういう状況が事実として認められる案件は、交通事故だと飲酒運転とか、過大な速度でのある意味故意犯に近い場合、危険運転致死傷罪(最高刑懲役15年)という罪に問われるのだが、これに相当する罪を適用することを論議しても良い様に思うのが、長年事故を見詰めてきて思うことだ。





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7トンのコンクリート板に軽乗用車が押しつぶされる事故 閉じ込められた男性(56)が約4時間後に救助され肋骨を折る大けが 岐阜
 5/8、岐阜市でトレーラーから重さ7トンのコンクリートの板が落ち、対向車を運転していた男性が大けがをしました。
 落ちてきたコンクリートの板によって、原形をとどめないほど押しつぶされた軽乗用車。
 運転していた男性(56)は約4時間、この中に閉じ込められました。
 事故があったのは、岐阜市雛倉の県道で8日午後5時半ごろ「大型トレーラーの荷台が崩れて、車両に当たった」と110番通報がありました。
 警察によりますと、建築資材を運んでいた大型トレーラーから、長さ約6メートル、重さ7トンのコンクリートの板2枚と、鉄骨2本が落下しました。
 このうちコンクリートの板1枚が、対向車線を走っていた軽乗用車の上に落ちました。
 軽乗用車を運転していた岐阜市の56歳の男性は、約4時間後に救助されましたが、肋骨を折る大けがをしています。
 トレーラーを運転していた55歳の男性にけがはありませんでした。
 現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警察は建築資材がなぜ落下したのか、状況を調べています。05/09 11:45 CBCテレビ


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