不肖私事ながら、車の整備とか、交通事故、そしてその保険などに関連した業務を通算40年を過ごして来た訳だが、相談の多くは交通事故の解決に類するものと云えるが、2番目に多いのが商品販売した銭が取れないという、いわゆる債権回収に類する問題だろう。今回は、債権回収について特定の具体事例と云うより、どういう姿勢で、その債権回収担当者はいなければいけないかといったことを述べて見たい。
さて、債権とは、商品の購入や借入などにおいて、その金銭の請求権を持つことを表現した言葉だ。そして、世には債権回収業なる言葉とか、取り立て屋と呼ばれる非合法な893組織があることは知られているところだ。
ここで知っておきたいのは、自らの自己権利としての債権請求を行うについては、法的に見てもまったく問題はないお。ところが、他人の持つ債権について、介入して取り立てを行ったり、債権自体を買い取って自らの債権として回収する業を行うについては、債権回収と法律業務の一環と見なされるので弁護士でないとできない。ただし、通称サービサー法(債権管理回収に関する特別処置法)の認可を受けた法人(資本金5億以上の株式会社で常務職に債権回収の知識のある弁護士を配置するなどして法務書の認可を受けたもの)は、必ずしも弁護士でなくとも他人の債権回収を業として回収など行うことができる。つまり、893組織や一般人が他人の債権回収を行うについては、不法行為になるということだ。
ということで、私が相談を受けた債権回収に関わる案件は、どう進めたら良いか、それならこういう方向が良いなどと指南することがもっぱらのことだ。ただし、過去から現在までの自らの業において、自らの債権回収を行って来た実績もあるので、この方向性を指し示してやることは極めて有効な場合が多々あると感じている。
それと、話しが前後するが、民法上で債権には時効というものが規定されている。本年(R2年)4月の民法改正で、従来一般的な債権時効は2年だったものが5年に変更されている。ただし、給与債権など、一部のものでは暫定3年に変更とされている様なので、債権の種別によって調べて意識する必用がある。しかし、何れにして本年4月以前に生じた債権については、従来の2年が時効となるので、そのことを十分意識して掛からなければいけないだろう。2年なんて悠長なことをやっていれば、あっという間に過ぎ去る期間だろう。
ここからはちょっと具体的な相談事例の一部を紹介しながら、その考え方を示してみよう。まず、結論的に云って、相談してくる者の甘さというものを感じない訳にはいかない。例えば、弁護士に頼めばなぁ、でも手数料を多く取られるしなぁ等と言葉を聞くが、自らが何も考えずに弁護士(それもレベルの低い)に頼んだところで、時間ばかり消費するだけで、一向に価値は生じないだろう。
先に述べた甘さを感じるということだが、被相談者から相談を聞くと共に、私から逆質問を繰り返すのだが、それは調べてないだとか、意識していないという回答が多過ぎることから結論付けるのだ。
具体的には、相手が法人であれば登記簿謄本(全部事項)を取り付けたのかということになるだろう。登記簿謄本全部事項には、役員全員の氏名および自宅住所までが確認できる訳で、これらの情報を間接的にでも有効利用する価値は高いのだ。それと、相手方の交渉窓口としては、通常の場合経理担当者なのだろうが、あまりに話しが膠着するのであれば、代表取締役者の氏名を出して、改めて連絡させてもらうからと牽制することもできるし、内容証明郵便を出す場合も、代表取締役宛に出状すべきだろう。また、法人でなく個人の場合でも、勤務先は何処で、親は何処のどんな人物か程度は探っておいて当然だろう。
なお、弁護士に依頼しないでも、時間的に都合が付くなら、民事調停とか少額訴訟(60万以下)の手続きを行うのも効果的だ。弁護士に依頼したところで、やる気のない労を嫌う弁護士は、これら民事調停とか少額訴訟を利用しているのだから。なお、民事調停や少額訴訟は、基本的に相手方の住所(本社)を管轄する簡易裁判所に書類を提出して受理を受ける必用がある。
その他、債権回収に絡んで、相手方に刑事責任がある様な場合(例えば詐欺の要素)、告訴を行うことで硬貨を発揮した事例も幾つか思い出される。告訴状は、相手方の住所を管轄する検察もしくは警察など業務を管轄する司法機関:労働関係なら基準監督署などとなる。告訴状が受理されれば、相手方は呼び出しを受け、ビックリしいて、支払いに応じてくる余地は生まれる場合は多い訳だ。なお、支払いがなされ、そこまで虐める要がないと判断されれば、告訴の取り下げは任意に行えることも知っておきたい。
さて、債権とは、商品の購入や借入などにおいて、その金銭の請求権を持つことを表現した言葉だ。そして、世には債権回収業なる言葉とか、取り立て屋と呼ばれる非合法な893組織があることは知られているところだ。
ここで知っておきたいのは、自らの自己権利としての債権請求を行うについては、法的に見てもまったく問題はないお。ところが、他人の持つ債権について、介入して取り立てを行ったり、債権自体を買い取って自らの債権として回収する業を行うについては、債権回収と法律業務の一環と見なされるので弁護士でないとできない。ただし、通称サービサー法(債権管理回収に関する特別処置法)の認可を受けた法人(資本金5億以上の株式会社で常務職に債権回収の知識のある弁護士を配置するなどして法務書の認可を受けたもの)は、必ずしも弁護士でなくとも他人の債権回収を業として回収など行うことができる。つまり、893組織や一般人が他人の債権回収を行うについては、不法行為になるということだ。
ということで、私が相談を受けた債権回収に関わる案件は、どう進めたら良いか、それならこういう方向が良いなどと指南することがもっぱらのことだ。ただし、過去から現在までの自らの業において、自らの債権回収を行って来た実績もあるので、この方向性を指し示してやることは極めて有効な場合が多々あると感じている。
それと、話しが前後するが、民法上で債権には時効というものが規定されている。本年(R2年)4月の民法改正で、従来一般的な債権時効は2年だったものが5年に変更されている。ただし、給与債権など、一部のものでは暫定3年に変更とされている様なので、債権の種別によって調べて意識する必用がある。しかし、何れにして本年4月以前に生じた債権については、従来の2年が時効となるので、そのことを十分意識して掛からなければいけないだろう。2年なんて悠長なことをやっていれば、あっという間に過ぎ去る期間だろう。
ここからはちょっと具体的な相談事例の一部を紹介しながら、その考え方を示してみよう。まず、結論的に云って、相談してくる者の甘さというものを感じない訳にはいかない。例えば、弁護士に頼めばなぁ、でも手数料を多く取られるしなぁ等と言葉を聞くが、自らが何も考えずに弁護士(それもレベルの低い)に頼んだところで、時間ばかり消費するだけで、一向に価値は生じないだろう。
先に述べた甘さを感じるということだが、被相談者から相談を聞くと共に、私から逆質問を繰り返すのだが、それは調べてないだとか、意識していないという回答が多過ぎることから結論付けるのだ。
具体的には、相手が法人であれば登記簿謄本(全部事項)を取り付けたのかということになるだろう。登記簿謄本全部事項には、役員全員の氏名および自宅住所までが確認できる訳で、これらの情報を間接的にでも有効利用する価値は高いのだ。それと、相手方の交渉窓口としては、通常の場合経理担当者なのだろうが、あまりに話しが膠着するのであれば、代表取締役者の氏名を出して、改めて連絡させてもらうからと牽制することもできるし、内容証明郵便を出す場合も、代表取締役宛に出状すべきだろう。また、法人でなく個人の場合でも、勤務先は何処で、親は何処のどんな人物か程度は探っておいて当然だろう。
なお、弁護士に依頼しないでも、時間的に都合が付くなら、民事調停とか少額訴訟(60万以下)の手続きを行うのも効果的だ。弁護士に依頼したところで、やる気のない労を嫌う弁護士は、これら民事調停とか少額訴訟を利用しているのだから。なお、民事調停や少額訴訟は、基本的に相手方の住所(本社)を管轄する簡易裁判所に書類を提出して受理を受ける必用がある。
その他、債権回収に絡んで、相手方に刑事責任がある様な場合(例えば詐欺の要素)、告訴を行うことで硬貨を発揮した事例も幾つか思い出される。告訴状は、相手方の住所を管轄する検察もしくは警察など業務を管轄する司法機関:労働関係なら基準監督署などとなる。告訴状が受理されれば、相手方は呼び出しを受け、ビックリしいて、支払いに応じてくる余地は生まれる場合は多い訳だ。なお、支払いがなされ、そこまで虐める要がないと判断されれば、告訴の取り下げは任意に行えることも知っておきたい。