この写真1は昨日食品スーパーで見たクルマだ。カワイイ人形がダッシュ上に並べてあり微笑ましいと思うだろうか。たぶんだが、乗っている使用者もカワイイだろうという自慢の思いもあるのかも知れない。
しかし、この行為は、道路運送法の保安基準に抵触する違法性が高いものであることを、使用者は認識していないのではないのかと思える。このことは数年前に主にトラックの前面ガラスにおいて、ガラス下部(ダッシュ板上)に遮蔽装飾板(半透明のアクリル板やステンレス板)を装着し、前方視界を制限した結果、前方至近の視界が悪化し、母子が死傷する事故が発生したことなどを契機として禁止されたという経緯がある。
今回のダッシュ板上に人形等の装飾品を並べると云う行為も、装飾板と同様の視界制限効果を与えることは明かであり、違法性は明らかだろう。
しかし、この行為は、道路運送法の保安基準に抵触する違法性が高いものであることを、使用者は認識していないのではないのかと思える。このことは数年前に主にトラックの前面ガラスにおいて、ガラス下部(ダッシュ板上)に遮蔽装飾板(半透明のアクリル板やステンレス板)を装着し、前方視界を制限した結果、前方至近の視界が悪化し、母子が死傷する事故が発生したことなどを契機として禁止されたという経緯がある。
今回のダッシュ板上に人形等の装飾品を並べると云う行為も、装飾板と同様の視界制限効果を与えることは明かであり、違法性は明らかだろう。