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一般社団法人というイメージ悪用と非弁行為

2023-02-04 | 問題提起
一般社団法人というイメージ悪用と非弁行為
 このことは過去に何度か記して(下記リンク)いるが、ある組織の前頭句として「一般社団法人」と付されていると、なんとなく信頼できそうなイメージを持つ方が多い様に思えるが、ここには大きな誤解があることを記して見たい。

 そこで、尾崎法律事務所(大阪府)の事務所ブログ記事に非常に適切な文意が記されているので、以下に転載させて戴く。
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ソースURL:https://ozaki-lawoffice.jp/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E6%82%AA%E7%94%A8%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%A6%EF%BD%A5%EF%BD%A5/
2019年01月22日 カテゴリー : 一般
イメージの悪用(一般社団法人だからといって・・・)

 悪徳商法の隠れ蓑に、「一般社団法人」なる名称が用いられる事例が見受けられる。
 一般社団法人とは、株式会社などと異なり、「営利を目的としない」で設立される法人である。
 営利を目的としないというと、公益性のある事業しかできないように思えるが、そうではない。
 ここでいう「営利」とは「収益を法人の構成員に分配しない」という意味である。
 したがって、一般社団法人も会社と同じように収益事業をなし得るのであって、ただその収益を分配できないだけである。
 これが会社、例えば株式会社であれば、事業で得た利益は株主に分配しなければならないのが原則である。
 もちろん、分配できないのは法人の「社員=構成員」に対してであって、法人の理事として報酬を得ることや、事業活動に当たって法人から給料をもらうことは差し支えない。
 このような仕組みを利用して、法人名義で何らかの詐欺商法を行い、その主催者がうまい汁を吸うような事例があるわけだ。
 もちろん会社組織としてこれを行うことも可能だが、営利企業であることから利益が上がった場合に税務署に目をつけられやすいだろうし、また設立に当たって資本金が必要となることも考えられる。また、会社の場合社会的な信用が直ちについてくるかはわからない。
 これに対し、一般社団法人であれば、なんとなく、公益性のある事業をしているかのイメージがあって信用力があるかのような錯覚に一般人は陥りやすい。 この点を巧みに利用して、悪徳商法を展開する輩もあるとも聞き及ぶ。
 少なくとも、「一般社団法人は営利を目的としない」と聞いて、公共性があるとか、信用できるなどと軽信することは決してしてはならない。(文責 尾崎博彦)                             
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【過去記事】
一般社団法人の意味と過度の信頼への警告
2021-05-01 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/fdcc1e95abecc3932155a0fb25668d7b

工具販売業者とか一般社団法人○○などの組織に思う
2022-12-23 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/293efaac45de2fee5a0b434f6cc8d012

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 さらに、今回事例を上げるのは、やはり「一般社団法人事故○○協会」を名乗る法人企業だが、そのいわゆる登記簿抄本(履歴事項全部証明書)を別添のとおり、目的以外の部分をマスクして掲示するが、その目的欄には主に事故絡みの事業事業を行うことが読み取れる内容だ。この法人だが、Youtubeにも保険会社の不当と戦うなどとのチャンネルとして、今日現在112本の動画がアップされている。

 この保険会社の不当については、私自身は元保険会社調査員であった過去もあるが、保険会社の不当というより、ある意味傲慢とか奢り、そして説明責任の限りを尽くしていない、また不必要に解決を引き延ばしているという非難をしてきたところであり、賛同できる内容もあるところだ。
 しかし、動画の中には、具体的保険会社名を出しているのはまだいいとして、どうも該当する保険契約者、事故当事者、事故車の入庫修理工場と保険会社の間に入って、交渉ごとを行っている様子が見受けられる。このことが、本当に善意の気持ちで無料でとか、弁護士などの法律代行行為をできる資格のある者と一緒に行っておれば有償でも問題はないが、有償で弁護士でもない者が、法的な賠償交渉の仲介交渉を行うことは、いわゆる非弁行為として弁護士法で禁じられている。
 同法人のHPなどを見れば、顧問弁護士として幾人かの名前が掲げられているが、動画の内容を見ると、どうも弁護士を介さないで、同法人が直接保険会社などと修理費などの問題を論じて、打ち負かしたとある意味自慢している動画があることが見受けられる。こうなると、幾ら顧問弁護士の名前が掲載されていても、その案件を当該顧問弁護士に委任し、その指揮下で活動しているとは見えないとは判じられるのだ。こうなると、いわゆる非弁行為として法令違反となるのではないかと思っている。

弁護士法72条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


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