私の思いと技術的覚え書き

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ワタミ労基違反の対応から感じる労基署の不甲斐なさ

2021-04-01 | コラム
 今朝見たワタミの労基(論同基準監督法)違反の記事を見て、自らの体験も含め、労働基準監督署の労働監督官とは、何と不甲斐ない責任感ない対応を行う官僚であることを思うので記したい。

 わたしが数年前に勤務していた企業において、その企業の倒産と地魚譲渡に絡んで、ある次期の2か月間の給与が支払われぬまま推移していたことがあった。私は、その企業の社長や重役に会う都度、その支払いの督促を継続して来たのだが、何ら督促を行わないでいると2年で時効となり私の請求権はなくなってしまう。

 昨年3月にコロナショックの影響もあり、その企業における私の職場も廃止され、退職となることも明確になったこともあり、残務整理をしながら、この件どうやって解決しようかと思い巡らせた。

 一つは労基署に未払いを証明する書類を整え、労働基準監督監督官に伝え、改善勧告を会社に要請してもらえる様にしたが、どうも動きが緩やか過ぎる。

 そこで、以下の2つのことを実施することにした。
①企業の社長宛に、未払い給与の支払いを求めると共に、期日までに果たされない場合は、社長の告訴と代替賃金もしくは物品の差し押さえを実行する心づもりであるあることとした。

②期日を経過したので、再び労基署を訪れ、その企業の車両を被告訴人として正式に告訴状を提出した。警察もそうだが労基署も捜査期間の一つとして、正式な告訴状が提出されると、受理し捜査しなければならない法律となっている。つまり、労基署は、告訴状が出され聴取のために該当社長の呼び出しを行うことになる。ただし。その告訴が認められ、正式な訴訟となるためには、起訴権は検察にしかないので、検察庁に捜査書類を提出して、その判断を仰ぐ必用があるということだ。

 私にとって、今回の処置はあくまで本論でなく、側面支援としての戦略だった。その後、残務整理の関係から、放射量の売却を担当した訳であるが、一部車両の入金を私宛に行い、直ちにそのことを差し押さえとして行ったことを会社に通告した。会社にしてみれば、私の業務上横領ということと、給与の未払いとのせめぎ合いとなることは重々承知の上での行動だった。

 この結果は、会社の重役から、差し押さえた車両売却代金が未払い給与に幾分足りない分も支払うので、告訴は取り下げてもらいたい旨での打診があり快諾し、近日すべての未払い給与の回収ができた。

 その後、労基署を再々度訪れ、告訴の取消状を提出して本事件は解決した。こんな総額40万に満たない様な案件を弁護士に相談したところで、時間と費用のムダというものだ。本人にしっかりした知恵と戦略があれば、解決出来る事案は余に沢山あるだろう。私の専門でいえば、交通事故絡みの紛争など、最近やたらNetで高越事故専門の弁護士のCMを見るが、頼むだけムダだと思える。

 だいたい10数年前に自動車保険に弁護士特約なるものが取り入れられて、それなりに特約として売れている様だが、彼ら(弁護士)のやっている行動はだいたい予想が付く。彼らは、弁護士照会とかある程度の特権はあるものの、法的な決定権は何もないのだ。だから、弁護士は、相手を納得させる手段として、民事調停を設定するとか、どうしても解決出来ない場合は、正式訴訟の手続きに入る訳だが、そもそも訴額の小さい案件で、訴訟など膨大な立証書類を提出しなければならない訴訟などやりたくないのだ。また、いざ訴訟となっても、弁護士は法律の専門家だが、交通事故の工学的専門家ではない。その訴えが工学的に正しいかどうかは、それなりの専門家の意見書を添えるなどしない限り、そう思いますの世界では訴訟に勝つことは出来い。

 私は常々思っているのだが、交通事故専門として約30年幾多の案件を解決してきて、訴訟とか弁護士に依頼する案件の必要性を認めない訳ではないが、多くの案件は専門家としての意見書を相手の保険会社もしくは弁護士に提出すれば、8割方のことは解決すると信じている。つまり、そこには専門家としての知恵と戦略、そして工学的な道理とか歴史を明示してやることによって解決出来ると云うことだろう。訴訟は決して真理を通級するものではない。あくまで提出された証拠とか道理により審理されるのが訴訟であって、ボンクラ弁護士とか判事に、正義感はあると思わない方が良いだろう。

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ワタミはなぜ提訴されたのか 労基署さえ「手玉」にとる魔手の数々
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
4/1(木) 9:00
 昨日、ワタミの宅食で営業所長を務める40代の女性Aさんが、ワタミ株式会社を提訴した。

 訴訟の主要な争点は、以前から問題となっている残業代の不払いに関するものだが、問題はさらに複雑化しているようだ。Aさんの提訴の重要な理由の一つは、ワタミがAさんの上司らに指示をして、配達スタッフらにAさんを訴えるように「扇動」させたというものである。

参考:「ワタミの宅食」の営業所長がワタミを提訴 ワタミ側が背後で「扇動」か?

 筆者は昨晩までにワタミに訴訟についての見解を質問したが、残念ながら期限までに返答をもらうことはできなかった。

 そこで本記事では、Aさんの訴訟のもう一つの重要な要求である未払い残業代について、なぜ労基署の是正勧告まで出ていたのに、訴訟になってしまったのか、Aさんの証言をもとにその背景に迫っていきたい。

労基署の発言を都合よく切り取って、ホームページで公表
 残業代未払いについては、すでに昨年9月に、高崎労働基準監督署から是正勧告が出ている。ところが、それ以降、ワタミはさまざまなやり方で、Aさんに具体的な未払い残業時間について回答することを避けてきた。

 まず最初は、「特別調査委員会」を一方的に立ち上げて、その調査を理由として、団体交渉での労働時間の交渉を拒否したことだ。なお、この特別調査委員会は、Aさんが条件付きで調査に応じると主張していたにもかかわらず、Aさんに対する聞き取りを一切行わないまま、今年1月末で調査を終了している。

 さらに、つい2週間前には、ワタミが労働時間をできるだけ短く、あたかも「値切り」をしようとしている様子が明らかになった。

 3月15日、高崎労働基準監督署はワタミに対して、今度は36協定で認められた残業時間の上限を超えた残業をさせていたとして、労働基準法32条違反で是正勧告を出した。

 すると、ワタミは是正勧告を受けた即日、ホームページ上で「労働基準監督署からの労働時間に関する是正勧告について」という文章を掲載し、「この度、本件に関連して2020年3月の当該社員の残業時間75時間29分が、36協定の75 時間を29分超過していることから改善するよう是正勧告書を受領いたしました」と報告している。

 これを読んだら人は誰でも、あたかも労働基準監督署がワタミの残業時間の超過を認めたのは29分のみで、それ以外は問題にされず、指導は終わったものであるかのように受け取るだろう。しかし、それは事実と全く異なっているのだ。

監督官「いまだ労基署とワタミで確定した労働時間は出ていない」?
 担当の監督官に確認したところ、驚くべき答えが返ってきた。担当の監督官の説明によると、監督官とワタミで「労働時間が合致した月はない」「いまだ監督署とワタミ側で確定した労働時間は出ていない状況」であるというのだ。

 一体どういうことだろうか?

 要はこういうことだ。担当の監督官としては、より多くの長時間残業があるのではないかとワタミに指摘しているのに、ワタミが一向に認めようとせず、29分だけを認めたので、やむをえず「「少なくとも」という部分で是正勧告をした」だけだというのだ。

 これでは、ワタミがインターネット上で是正勧告について公表されることを想定して、できるだけ少ない残業時間しか認めさせないよう、労基署に食い下がったのではないかとすら考えられる。

 しかも監督官は、「これで確定ではない」と述べ、これからさらに長い残業時間が認められる可能性があるとまで、Aさんに伝えている。特にAさんはかなりの数の業務メールを自宅でも送っており、これについても労基署は労働時間に含まれると考えている。しかし、ワタミはメールの業務性を一切認めなかったという。

 このようにワタミは労基署の指摘をねじ伏せて、「最小限」の時間だけを一旦認めて、それをホームページで公表したのである。

半年間一度も具体的な労働時間を認めていないのに、「労働時間については、団体交渉を継続しています」?
 労基署の監督官の発言を都合よく切り取り、読者の誤読を誘うような書きぶりでホームページで公表するワタミのやり口は、実に狡猾だ。

 現にワタミの発言を鵜呑みにしたネットのコメントでは、「29分なんてすぐに遅らせられる。この「A」はヤクザやゴロツキと同じだ」とAさんを非難する者も現れている。

 しかも上記のホームページの書面において、ワタミは「労働時間については、現在も団体交渉を継続しております」と公表している。ところが、ワタミはAさんの加盟するブラック企業ユニオン に対して、一度も具体的な労働時間の認め方について、提案してきたことはないという。

 Aさんは、自分には真摯に向き合おうとしないのに、ホームページでは「いい顔」をするワタミの「外面の良さ」に、怒りを募らせている。

ワタミが狙っていたのは「時間切れ」なのか
 実はAさんがこのタイミングで提訴に踏み切った理由の一つは、未払い残業代の「時間切れ」の問題があった。

 どういうことかといえば、Aさんはブラック企業ユニオンを通じて、昨年10月上旬に残業代を請求していた。一度請求すると、「催告」という行為を行なったことになり、その日から遡って2年間分の未払い残業代の時効が中断される。

 ただし、これは催告から6ヶ月だけの間である。その間に、提訴をするか、残業時間の承認をさせる必要があるのだ。しかし、期限の4月上旬が迫っていたにもかかわらず、一向にワタミは具体的な残業時間を認めようという反応は、なかったという。ましてや上述したように、労基署に対して残業時間を値切らせようとして、ホームページで誤解を招く発表をしている。

 ワタミは半年間残業代についての具体的な回答を引き伸ばすことによって、時効が切れるタイミングを待っていたのではないかと勘繰る意見が出てきたも仕方ないだろう。

 いずれにせよ、Aさんは4月上旬に催告の効力がなくなることを恐れて、提訴しなければならなかったという事情もあるようだ。

 以上、Aさんが今回訴訟に踏み切ったの背景を説明してきた。筆者は引き続き、本件について調査していくつもりだ。

 Aさんを応援したい方や、「ブラック企業」と闘いたいという方は、ぜひ連絡をお待ちしている。

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