私の思いと技術的覚え書き

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バックホーで公道走行したら無免許運転で運転免許取り消しと云う理不尽

2023-05-27 | コラム
バックホーで公道走行したら無免許運転で運転免許取り消しと云う理不尽
(建設機械の運転は無免許運転となるのか)

 当ブログ(4/28付け)で「この免許取消は酷い判決だ」で記した(下記リンク)について、おそらく当事者本人だと思われる方から、以下のコメントを受けた。以下に全文転載したい。

ありがとうございます。 (髙田)
2023-05-27 14:27:25
今回の案件を取り上げて下さりありがとうございます。今回の事で裁判を経験し、私の行動が間違いとされ、2年間で失ったものや辛ささえも受け入れられなかった判決に、この国の司法制度が何のために存在するのか?さえも疑問に感じ、悔しくてなりません。1に善意なら何をしても良いのか!とは思いませんし、故意的な行動でもありません、田舎の習慣に中での私の行動は共助の行動(善意)そのものでしたし、警察も事情は十分把握していました。結果裁判では、善意を罪として2年間の服役同様の生活を科した事も容認支持しました。。2に私自身建設業に従事して40年で油圧ショベルや建設機械に関する資格も持っている中、今回のような例は建設業に携わる中でも、重機製造メーカーでさえも耳にした事のない話です。それに免許取消になった後、運転免許証センターに油圧ショベルに該当する運転免許はここではわからないと言われました。3に一審裁判の終結まじかに、相手弁護士から奈良陸運支局宛に調査委託質問書が出され、返ってきた回答書には私が陸運支局に出向いて質問してもらった回答とは全く違う警察支持の内容で、その回答書には油圧ショベルとは全く別の自動車登録可能なショベルローダとされ、それに対し重機メーカーのコベルコにも同じ内容の質問書を出し回答書には油圧ショベルは建設機械であるという、陸運支局全く違う旨の回答をもらったのですが、奈良地裁では100%陸運支局の回答を採用されこちらの訴えは全く受け入れられず、
2審判決の時も全く違うロードローラと言う名称さえ判決文に記載され、自動車登録が出来ない油圧ショベルを自動車登録可能な機械と同様に何故?と感じました。油圧ショベルに特殊免許が必要となれば、道路交通法の矛盾も必至で法改正も必要となり、現状では混乱が生じます。
4に裁判にあたり、相手弁護士に持つ高田警察が作成した調書を見る事が出来たのですが、そこには事実とは全く異なる事実が記され、全てが故意性を含めた解釈が出来る内容の調書で、誘導や捏造そのものの調書でした。それを公安委員会の鵜呑みにし、公安委員会から取消審査の裁決書には、存在しない油圧ショベルの車検証を確認したと、公安委員会までも警察の間違いを調査・指摘するどころか虚偽記載の補てん虚偽記載までし隠ぺいを図った事さえも裁判で勝つ事で、隠ぺいさえも正当化しようとしています。今回の事を通じ地域の生活の安全の重要性と法の意義それと、本当に虚偽を正当化しようとする警察が罪にならず、善意の行動が罪になる。
そうした裁判所の判決に最高裁がどう答えてくれるか?一審二審と棄却されているだけに簡単ではないですが、法や権力が人の生活や共助の精神の脅威になってはならないと感じています。

この免許取消は酷い判決だ
2023-04-28 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/c0f303e2020773ec102b887d91c14df8


 当初のブログ文でも指摘したが、ナンバーがない車両を道路を走行することは違法だが、それが直ちに無免許になると云うことではない。そもそも、今回のバックホー(ユンボ)は建設機械の中でも車両系として、移動ができる構造を持つが、これがいわゆるタイヤで走行できる場合で自動車として登録出来るもの(運転免許上は大型特殊車)と、キャタピラなどで自動車として登録出来ない(ただし操作には技能講習受講義務などある場合あり)を区分する要があるだろう。

 すなわち、記事の無免許運転を根拠としたという前提で判決が下されたとすれば、それは道路交通法の以下の違反ということになる。

【道路交通法】
第64条(無免許運転の禁止)
 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

 つまり、法64条で無免許運転とは、自動車または原動機付自転車の運転が対象になる。また、建設機械と云われるものは、ナンバーが付き自動車登録ができるものもあるが、今回のバックホーとかキャタクレーンなどの様に自動車として登録出来ないものもある。この自動車として登録出来ない建設機械は、道路の走行はできない前提だが、クレーン等、免許を要するものや、一定の技能講習の受講が義務付けられて操作できるフォークリフトやバックホーというものがある。そして、登録出来ない、つまり道路を走る前提でない建設機械の免許もしくは技能講習受講義務などの法令は、道路運送車両法でなく労働安全衛生法という別の法令で規則が定められている。この労働安全衛生法の監督庁は、厚生労働省であり、また各地捜査機関としては労働基準監督署となる。

 一方、ナンバーなしで、つまり公道走行不可車で公道走行したと云う場合は、以下の道路運送車両法に抵触することになる。この道路運送車両法の監督官庁は国土交通省であり、各地捜査機関としては運輸支局となる。

【道路運送車両法】
 ナンバー無し(未登録車)の車を公道で使用した場合は、道路運送車両法第4条で使用してはならないとされているため、これに違反した時は、同108条1項1号により6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金とされています。

第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第4条、第11条第4項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第6項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第8項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第7項、第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者

まとめ
 いずれにしても、当初のブログ文でも記したが、そもそもナンバーの付けられない建設機械で道交法の無免許運転の適用は、まったく法の適用を失当しているだろう。もし、処罰を前提にするなら、道路運送車両法の登録をしていない車両となるのだが、これすらそもそも自動車として登録出来る前提でない建設機械の場合、適用が妥当かという疑問はある。


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1 コメント

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Unknown (けんた)
2024-02-21 10:04:36
つまるところ、何の罪にもならないということですかね?
自作のゴムキャタピラのカートで公道を走り回ってもおとがめなしですみますでしょうか?
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