米CIA局員が中共に機密を繰り返し漏らしたとして逮捕されたという。刑事訴追の結果によっては無期懲役になるだろうという。
ところで、我が国にはスパイ防止法はないのだが、外患誘致罪(刑法81~88条)という、量刑が無機もしくは死刑という重犯罪を規定した法文がある。
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
ただし、この法令が適用された事例は未だかつてないということで、彼のドイツとソ連の二重スパイとして逮捕され死刑に処されたゾルゲも、この適用も検討されたと云うが、別の罪で処刑されたという。
元CIA局員が中共に機密を漏洩し逮捕 無期懲役か 2020/09/08(約5分)
https://www.youtube.com/watch?v=MbTGhE_kvUk
ところで、我が国にはスパイ防止法はないのだが、外患誘致罪(刑法81~88条)という、量刑が無機もしくは死刑という重犯罪を規定した法文がある。
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
ただし、この法令が適用された事例は未だかつてないということで、彼のドイツとソ連の二重スパイとして逮捕され死刑に処されたゾルゲも、この適用も検討されたと云うが、別の罪で処刑されたという。
元CIA局員が中共に機密を漏洩し逮捕 無期懲役か 2020/09/08(約5分)
https://www.youtube.com/watch?v=MbTGhE_kvUk