私の思いと技術的覚え書き

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消費者として意識したい法令と世の動き

2021-10-26 | 問題提起
消費者として意識したい法令と世の動き
 この問題は、一般消費者やメーカー系列でない自動車整備事業者などが、自動車の整備にあたり、メーカーの整備要領書などを入手できるのかという問題を法令面ではどう扱っているのかと云う点で知っておきたい関連法令だ。

 また、今年7月に米国の訴訟において、これは自動車に限らずだろうが、各種電子機器なども含め、消費者に分解修理する権利があるかを争われた判例として、米法案ではその権利を認めているという法を合わせて知っておきたい。

 なお、道路運送車両法は、提供もしくは努めなければならないとしているだけであり、その有償価格に付いては一切触れていないので、車両メーカーの提示する価格にならざるをえないということがある。
※トヨタなどは現在車種別にCD-ROMやDVDメディアで電子修理書を販売していたが、近年販売を止めるという話しを聞く。その後は、GAZOOなりのネットから有償で当該データをダウンロードする方式に一本化するのかもしれない。

 なお、関連情報として、国産車については日整連で各車両メーカーからデータの提供(有償だろう)を受けて、各整備事業者が見られる様にするFAINES(ファイネス)というNet情報システムが日整連により運用されているが、どうやら加入工場の半数程度の普及に留まっているということらしい。

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道路運送車両法
(自動車の点検及び整備に関する手引)
第五十七条 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。
一 第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法
二 前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
三 前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項
(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
第五十七条の二 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者又は当該自動車の使用者が点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。次項において同じ。)をするに当たつて必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。

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米国・修理する権利を法案可決
2021-07-26 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/ee9bf2b5a0bc9447446db231e974740a

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付記
 消費者は分化して修理を行う権利を容認されるが、その結果については自己責任のことなのは自明だ。また、その分解などによって、製作者の独自の機構や形状、動作原理やソフトウェアプログラムを、模倣、流用することは著作権もしくは意匠権の侵害となる。

 また、これはウワサとして聞いたことだが、OBDスキャンテスターの純正外の制作メーカーが、メーカーにOBDにおけるDTCの検出アルゴリズムなどの開示を求めた場合、その著作権開示費用として、数千万円単位の開示料の提示されてしまい、なかなか開発が困難という話しを聞く。


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