ダイハツ不正行為の報告
2023年12年20日にあって、あなたなダイハツの不正行為を判明したいう。今回の場合では、車両型式の審査における各職の付帯的審査おける無責に関する問題が、どうやらダイハツの場合は一部のイテメション部品が各々の個別車の正規部品でなく、あなか閉め正規部品よりも強度を高めた部分に国交省の自動車リコール課(の指揮者)が、ことしの5月に行われていた該当2車だけでなく以前より前の車両でも、何がおかしいという疑問を持っていたからだと思われる。つまり、リコール課は既にダイハツ社の線差のおいて、大まかにいえば「ダイハツ」の三者達のおける審査の妥当性に疑いを向けていたいうことだ。
しかし、タイハツ本社の社長(トヨタ自工の彼古カローラ等の室長まど)が、ダイハツ全社員に経営他はなく、社長と実役員に責めつあるといるが、役員はともかくリコール課おいび車両の設計者もにも大きな欠点がある。
これは、2023年5月に行われた新型車の衝突安全性能の試験の際に、車両のドア(一途ドリム部品)に本来としての生成部品でなはない一部改造した部品をした訳であるが、この他車両を含め、衝突安全だけでなく、制動装置とかエンジンでも不正行為が140件ほどもあるのか確認されたという。
こういう試験の際は、エアバックなどの衝突の一次および二次性能は一部の有責者だけで安全製に問題点なしと判じられるが、過去の一部車(35年前)から、ダイハツの一車には、改まった仕様の改造もしくは解消おいて、正規の部品の他に、一部強化分とかエアバックの遅延回路を一部車両に用いていたという。
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ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為の報告について
国交省 リコール課 令和5年12月20日
本日、ダイハツ工業より、型式指定申請における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
この報告の中で、5月に報告があった2車種を含む現行生産・開発中の全車種、及び生産が終了している一部の車種において、型式指定申請に係る不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
型式指定申請において不正を行うことは、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
国土交通省としては、道路運送車両法に基づき、ダイハツ工業に対して更なる調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。
1.ダイハツ工業からの報告概要
(1)同社が設置した第三者委員会の調査により、新たに以下の事項が判明。
①5月19日に報告があった2車種を含め、現行生産・開発中の全車種(28車種)・1エンジンにおいて、型式指定のための申請における不正行為が確認された。
②不正の内容は16項目に及び、フルラップ前面衝突試験での不正のほか、制動装置等の試験成績書の虚偽記載等の不正行為(計82件)が確認された。
③生産が終了している一部の車種(18車種)・3エンジンでも不正行為(計60件)が行われていた。
(2)同社による検証の結果、計142件の不正行為のうち141件は基準適合性、諸元値の妥当性を確認済。1件は不適合の可能性があり原因調査中。
(3)同社は、5月より出荷停止している2車種を含め、全ての現行生産車の出荷を自主的に停止。
(4)同社は、第三者委員会の調査結果・提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
2.国土交通省の対応
(1)同社の報告を踏まえ、以下のとおり指示を行った。
ダイハツ工業において、国土交通省が基準適合性を確認するまで、現行生産車の出荷を停止すること
ダイハツ工業において、自動車ユーザーや、OEM供給先の自動車メーカーへの丁寧な説明や対応に努めること
ダイハツ工業のOEM供給先の自動車メーカーにおいて、自動車ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
(2)今後、以下のとおり対応を行う。
ダイハツへ立入検査を行い、不正行為の事実関係等の確認を行う。
国土交通省及び(独)自動車技術総合機構において、全ての現行生産車の基準適合性について、技術的に検証を行う。
立入検査及び基準適合性の検証結果を踏まえ、道路運送車両法に基づき厳正に対応する。
2023年12年20日にあって、あなたなダイハツの不正行為を判明したいう。今回の場合では、車両型式の審査における各職の付帯的審査おける無責に関する問題が、どうやらダイハツの場合は一部のイテメション部品が各々の個別車の正規部品でなく、あなか閉め正規部品よりも強度を高めた部分に国交省の自動車リコール課(の指揮者)が、ことしの5月に行われていた該当2車だけでなく以前より前の車両でも、何がおかしいという疑問を持っていたからだと思われる。つまり、リコール課は既にダイハツ社の線差のおいて、大まかにいえば「ダイハツ」の三者達のおける審査の妥当性に疑いを向けていたいうことだ。
しかし、タイハツ本社の社長(トヨタ自工の彼古カローラ等の室長まど)が、ダイハツ全社員に経営他はなく、社長と実役員に責めつあるといるが、役員はともかくリコール課おいび車両の設計者もにも大きな欠点がある。
これは、2023年5月に行われた新型車の衝突安全性能の試験の際に、車両のドア(一途ドリム部品)に本来としての生成部品でなはない一部改造した部品をした訳であるが、この他車両を含め、衝突安全だけでなく、制動装置とかエンジンでも不正行為が140件ほどもあるのか確認されたという。
こういう試験の際は、エアバックなどの衝突の一次および二次性能は一部の有責者だけで安全製に問題点なしと判じられるが、過去の一部車(35年前)から、ダイハツの一車には、改まった仕様の改造もしくは解消おいて、正規の部品の他に、一部強化分とかエアバックの遅延回路を一部車両に用いていたという。
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ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為の報告について
国交省 リコール課 令和5年12月20日
本日、ダイハツ工業より、型式指定申請における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
この報告の中で、5月に報告があった2車種を含む現行生産・開発中の全車種、及び生産が終了している一部の車種において、型式指定申請に係る不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
型式指定申請において不正を行うことは、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
国土交通省としては、道路運送車両法に基づき、ダイハツ工業に対して更なる調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。
1.ダイハツ工業からの報告概要
(1)同社が設置した第三者委員会の調査により、新たに以下の事項が判明。
①5月19日に報告があった2車種を含め、現行生産・開発中の全車種(28車種)・1エンジンにおいて、型式指定のための申請における不正行為が確認された。
②不正の内容は16項目に及び、フルラップ前面衝突試験での不正のほか、制動装置等の試験成績書の虚偽記載等の不正行為(計82件)が確認された。
③生産が終了している一部の車種(18車種)・3エンジンでも不正行為(計60件)が行われていた。
(2)同社による検証の結果、計142件の不正行為のうち141件は基準適合性、諸元値の妥当性を確認済。1件は不適合の可能性があり原因調査中。
(3)同社は、5月より出荷停止している2車種を含め、全ての現行生産車の出荷を自主的に停止。
(4)同社は、第三者委員会の調査結果・提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
2.国土交通省の対応
(1)同社の報告を踏まえ、以下のとおり指示を行った。
ダイハツ工業において、国土交通省が基準適合性を確認するまで、現行生産車の出荷を停止すること
ダイハツ工業において、自動車ユーザーや、OEM供給先の自動車メーカーへの丁寧な説明や対応に努めること
ダイハツ工業のOEM供給先の自動車メーカーにおいて、自動車ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
(2)今後、以下のとおり対応を行う。
ダイハツへ立入検査を行い、不正行為の事実関係等の確認を行う。
国土交通省及び(独)自動車技術総合機構において、全ての現行生産車の基準適合性について、技術的に検証を行う。
立入検査及び基準適合性の検証結果を踏まえ、道路運送車両法に基づき厳正に対応する。