メガソーラー建設計画「公共性ない」静岡・伊東市、改めて不許可
昨日(7/7)の報だが、伊東市は同市内でメガソーラー計画を公共性がないという理由で不許可にしたとのことだ。この不況下について、同建設事業に対し市民から反対多数の署名が出されたうえ、市議会も反対決議を採択していたという。
以下は私見だが、太陽光パネルは再生可能エネルギーなどと呼んで、福島原発大崩壊以来、国の助成もあり乱開発という体で増加したが、不安定エネルギーで何処まで国民の役に立っているのか疑問だし、そもそも山の斜面を伐採し、景観を損なうばかりでなく、保水能力を失わせ災害の恐れもあることから、強い懸念を持っている。
それともう一つ、ソーラーパネルの製造シェアは圧倒的に中国製が大多数を占めているそうだ。しかも、あの強制労働で有名になった、新疆ウイグルが産地だという。
沼津市太陽光発電余話
沼津市の小中学校の校舎屋上には太陽光パネルが設置されているが、この工事(総額12億?)は元市議の○上の息子の企業が請け負ったとのkとである。この○上だが、今でも消防関係の職員採用の決定権を事実上持っているとの黒いウワサを聞く人物だ。
【参考ブログ】
https://blog.goo.ne.jp/landsearch/e/1e2b80a0e82cd882394b6ad6387ee8a5
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メガソーラー建設計画「公共性ない」静岡・伊東市、改めて不許可に
7/8(木) 10:45配信 毎日新聞
静岡県伊東市は7日、八幡野地区の大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設計画を巡り、改めて不許可にしたと発表した。4月に東京高裁が市の控訴を棄却した判決によって、事業者への河川占用不許可処分は取り消されていた。河川占用は工事用重機が通れる橋を架け、造成地からの排水管を設置するために必要で、市は2019年に一度取り消していた。6日付で事業者に通知した。
高裁は控訴を棄却したが、その内容は1審・静岡地裁が市の主張する設置規制条例の適用を認めず、不許可処分は行政権の乱用だとする事業者側の主張を全面的に認めたものから一転。設置規制条例が適用されるとして、市長に裁量権の乱用はないとした。ただ、不許可処分の通知が市行政手続条例の規定通りでなく、理由の提示が不十分だったとして控訴を棄却した。
市は改めて不許可とした理由について、建設事業に対し市民から反対多数の署名が出されたうえ、市議会も反対決議を採択。設置規制条例に従わなかったため事業者名の公表にも踏み切った経緯から、「河川占用を認めるほど公共性・公益性のある事業ではないため」とした。
昨日(7/7)の報だが、伊東市は同市内でメガソーラー計画を公共性がないという理由で不許可にしたとのことだ。この不況下について、同建設事業に対し市民から反対多数の署名が出されたうえ、市議会も反対決議を採択していたという。
以下は私見だが、太陽光パネルは再生可能エネルギーなどと呼んで、福島原発大崩壊以来、国の助成もあり乱開発という体で増加したが、不安定エネルギーで何処まで国民の役に立っているのか疑問だし、そもそも山の斜面を伐採し、景観を損なうばかりでなく、保水能力を失わせ災害の恐れもあることから、強い懸念を持っている。
それともう一つ、ソーラーパネルの製造シェアは圧倒的に中国製が大多数を占めているそうだ。しかも、あの強制労働で有名になった、新疆ウイグルが産地だという。
沼津市太陽光発電余話
沼津市の小中学校の校舎屋上には太陽光パネルが設置されているが、この工事(総額12億?)は元市議の○上の息子の企業が請け負ったとのkとである。この○上だが、今でも消防関係の職員採用の決定権を事実上持っているとの黒いウワサを聞く人物だ。
【参考ブログ】
https://blog.goo.ne.jp/landsearch/e/1e2b80a0e82cd882394b6ad6387ee8a5
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メガソーラー建設計画「公共性ない」静岡・伊東市、改めて不許可に
7/8(木) 10:45配信 毎日新聞
静岡県伊東市は7日、八幡野地区の大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設計画を巡り、改めて不許可にしたと発表した。4月に東京高裁が市の控訴を棄却した判決によって、事業者への河川占用不許可処分は取り消されていた。河川占用は工事用重機が通れる橋を架け、造成地からの排水管を設置するために必要で、市は2019年に一度取り消していた。6日付で事業者に通知した。
高裁は控訴を棄却したが、その内容は1審・静岡地裁が市の主張する設置規制条例の適用を認めず、不許可処分は行政権の乱用だとする事業者側の主張を全面的に認めたものから一転。設置規制条例が適用されるとして、市長に裁量権の乱用はないとした。ただ、不許可処分の通知が市行政手続条例の規定通りでなく、理由の提示が不十分だったとして控訴を棄却した。
市は改めて不許可とした理由について、建設事業に対し市民から反対多数の署名が出されたうえ、市議会も反対決議を採択。設置規制条例に従わなかったため事業者名の公表にも踏み切った経緯から、「河川占用を認めるほど公共性・公益性のある事業ではないため」とした。