裁判所および裁判官の行う理不尽
このところ裁判所もしくは裁判官の理不尽というのを意識する判決が目立つ様に感じる。
そもそも、日本は法治国家であり、その法律の最上位に位置し何よりも最優先される日本国憲法には、裁判(司法権)について、以下の様に規定している。
憲法76条1項
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」
同2項
「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」
同3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
つまり、裁判官は国家権力となる三権、つまり国会が「立法権」、内閣が「行政権」、裁判所が「司法権」を持つ三権が独立しており、裁判官はこれら三権が独立しており、現行の法律にのみ拘束され独立して職権を行使しなければならないということになっている。つまり、法律に欠陥が内在されていると判断されれば、立法権ある国会で法律を訂正しなければならない。また、法律同士の競合が生じた場合、あくまでも最上位法規たる憲法が優先され、それに矛盾する下位法規は劣後として判断することになるだろう。
下記のNHKの逆転判決でも、おそらく放送法の規定に沿った判決なのだろうが、そもそも導入当初は放送の普及を目的として規定されたのが放送法であるが、時代が変わり上位法規との矛盾が明らかとなっている中で、愚直に下位法令の矛盾を指摘もせず判決を下す愚を感じざるを得ない。
憲法 第二十九条 では国民の財産権として以下を規定している。
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この憲法を前提として、民法では契約の自由を、①契約を締結するかしないかの自由、②契約相手を選択する自由、③契約の内容決定の自由、④契約の方式の自由として保障している。
しかるに、放送法では、おそらく公共の福祉を大義名分としているのだろうが、以下の規定でNHK(放送協会)との契約を強要し、持って受信料の徴収を合法化しているのだ。
放送法(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り、受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
しかし、放送法はS24年制定というから、既に70年前の法律であり、時代も大きく変わった。現在ではテレビというメディアを見ない国民も増えつつあり、かくいう筆者もテレビをまったく見なくなってから既に10年を経ている。この間にNHKのたぶん委託社員だろうが、放送契約を求められたことが1度だけあるが、見ていないものを契約する必用はありないと追い返した。もし、これがNHKが裁判に持ち込み、裁判官が放送法を前提として契約しなければならないと結論するとしたら、そもそも国民主権の中で裁判所および裁判官とは誰のための機関なのかを問わねばならないだろう。
------------------------------------------------------------
「NHKが映らなくても払う義務がある」と裁判所が言っている
ずいぶん頭のおかしな判決が2021年12月2日に出た。NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性がいるのだが、この女性がNHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で逆転敗訴となった。
※参考:NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務―最高裁:時事ドットコム(2021年12月3日配信)
もっと分かりやすく言おう。裁判所は「NHKは映らないテレビでも受信料を払え」と言っているのである。NHKが映らないのに金だけは取っていく。これがどれだけおかしいのかは小学生でも分かる。
このところ裁判所もしくは裁判官の理不尽というのを意識する判決が目立つ様に感じる。
そもそも、日本は法治国家であり、その法律の最上位に位置し何よりも最優先される日本国憲法には、裁判(司法権)について、以下の様に規定している。
憲法76条1項
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」
同2項
「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」
同3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
つまり、裁判官は国家権力となる三権、つまり国会が「立法権」、内閣が「行政権」、裁判所が「司法権」を持つ三権が独立しており、裁判官はこれら三権が独立しており、現行の法律にのみ拘束され独立して職権を行使しなければならないということになっている。つまり、法律に欠陥が内在されていると判断されれば、立法権ある国会で法律を訂正しなければならない。また、法律同士の競合が生じた場合、あくまでも最上位法規たる憲法が優先され、それに矛盾する下位法規は劣後として判断することになるだろう。
下記のNHKの逆転判決でも、おそらく放送法の規定に沿った判決なのだろうが、そもそも導入当初は放送の普及を目的として規定されたのが放送法であるが、時代が変わり上位法規との矛盾が明らかとなっている中で、愚直に下位法令の矛盾を指摘もせず判決を下す愚を感じざるを得ない。
憲法 第二十九条 では国民の財産権として以下を規定している。
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この憲法を前提として、民法では契約の自由を、①契約を締結するかしないかの自由、②契約相手を選択する自由、③契約の内容決定の自由、④契約の方式の自由として保障している。
しかるに、放送法では、おそらく公共の福祉を大義名分としているのだろうが、以下の規定でNHK(放送協会)との契約を強要し、持って受信料の徴収を合法化しているのだ。
放送法(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り、受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
しかし、放送法はS24年制定というから、既に70年前の法律であり、時代も大きく変わった。現在ではテレビというメディアを見ない国民も増えつつあり、かくいう筆者もテレビをまったく見なくなってから既に10年を経ている。この間にNHKのたぶん委託社員だろうが、放送契約を求められたことが1度だけあるが、見ていないものを契約する必用はありないと追い返した。もし、これがNHKが裁判に持ち込み、裁判官が放送法を前提として契約しなければならないと結論するとしたら、そもそも国民主権の中で裁判所および裁判官とは誰のための機関なのかを問わねばならないだろう。
------------------------------------------------------------
「NHKが映らなくても払う義務がある」と裁判所が言っている
ずいぶん頭のおかしな判決が2021年12月2日に出た。NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性がいるのだが、この女性がNHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で逆転敗訴となった。
※参考:NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務―最高裁:時事ドットコム(2021年12月3日配信)
もっと分かりやすく言おう。裁判所は「NHKは映らないテレビでも受信料を払え」と言っているのである。NHKが映らないのに金だけは取っていく。これがどれだけおかしいのかは小学生でも分かる。