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23年10月施行のインボイス制度について

2022-09-19 | コラム
23年10月施行のインボイス制度について
次年(2023年)10月より施行されるインボイス制度(やたらカタカナ用語流行の現代だが、日本語としては適格請求書等保存方式)について、その内容とか課税対象者(納税者)にとって懸念される事項をまとめた。

 昨今は何でもカタカナ用語化して一見スマートだが、中身は醜怪という問題が増えたと感じるのは個人的見解ではあるが、そもそもこのインボイス制度とは、事業者の消費税に関わる集計制度であり、次年10月施行以前に、インボイスと呼ぶ製法適格請求書を発行するには、事前に税務署に登録申請しておく必用がある。


 まったく私見だが、そもそも消費税について、すべて福祉に使用するなどと大嘘を付いて、導入から年々増税をして来たのだが、何も高級食材でなくても最低限の生活必需品たる食品にまで課税し、株式や預貯金には課税はされない、その一方労働者の給与には支払われず、大企業は法人税を年々軽減しつつ、人権固定費を圧縮するため、非正規社員を増やしていると云う悪夢のような国、それが我が日本国だと認識している。そもそも2019年10月に消費税が10%に増税されたが、それまでの8%からたったの2%の増税だというが、ちょうど切りの良い10%課税は、ほとんどの者が1割高額化すると云うことで、これの消費に与えた影響は相当なものがあると判断している。これを断行した当時の首相が、何故か国葬で祭り上げられるという国とは、狂っているとしか思えないのが心情なのだ。

 さて、本論のインボイス制度という適格者請求書発行制度だが、消費税を支払いインボイス請求を行うためには次年10月施行以前に、登録申請を行っておく必用がある。ここで、年商が1千万以下の零細事業者(法人および個人事業者は、適格者申請登録をすべきか無視するか迷うところだろう。

 この問題は、数年前から国会でも野党の質問に対して、国税庁職員は、現非課税事業者も一定適格者申請を行うなどして2400億程度の消費税の増収を見込んでいるとの回答を行っている。なお、この適格者登録は、現非課税事業者に対し強制するものではないが、その事業者がBtoであれば、さほどに問題はないのかもしれないが、BtoB主体の非課税事業者は、売り先である課税事業者は、納入者となる非課税事業者にインボイス請求を求め、それが不可能であれば、自社のインボイス計算がまっとうできなくなることから購買契約を打ち切る可能性や、消費税分の減額を求めるなどの動きは出ないのかという質問がなされている。これに対して、国税長とか財務大臣(あのアホA生)は、訳の判らん官僚答弁に終始し、一従来非課税事業者辺り15万程度の消費税支払いを予想していると済まして答弁しているのは噴飯ものだ。

 ここで日頃付き合いも深い自整BP業について予想される事態を以下の通りまとめてみた。

自整BP業において予想される事態
 ここでは、業種を自整BP業を前提として、このインボイス制度施行以降を想像してみた時、そもそも年間売上が1千万以下の免税事業者の場合、このインボイス登録事業者になるかっどうかは迷うところだろう。つまり、今まで消費税は請求して得ていても、インボイスの登録を行うことにより、今まで課税を逃れていた消費税分の課税が生じることになるからだ。しかし、インボイス登録事業者になることを無視した場合でも、商売の相手が個人であれば相手方は税務処理で経費として落とす必用がないから問題はないが、相手が課税事業者であった場合、相手の税務処理上、インボイスの提出を求められることになり、これが出来ないことにより、消費税分の減額を求められたり、場合によってはインボイス登録事業者でないことを理由に商取引の継続を断られるという場合もあろう。

 また、年商5千万以下の事業者の場合の消費税納税は、「簡易課税制度」として、業種により小売業なら80%、サービス業なら50%と見なし仕入れ率を用いて消費税の算出をすることが許されていたが、今回のインボイス制度導入により消費税が明確化すると共に、どの様に影響を与えるだろうか?

 なお、損保との保険金に関わる影響は、対損保とは関連性は余り予想できる事項はないが、顧客が大口顧客だとか、元請けがディーラーとか整備工場や業社で課税業社である場合、先に記した問題が生じる可能性はあるだろう。


#23年10月施行インボイス制度


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