私の思いと技術的覚え書き

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LGBT問題を考える

2021-06-02 | コラム
 この問題は、未だ私の中でも結論は出し切れていないが、つい先日の国会で、「LGBT理解増進法案」の提出を狙っていた自民党(首謀者:稲田朋美)は法案提出を諦めたと伝えられている。

 ここで、LGBTとはご存じのところと思うが、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、それぞれの英語の頭文字からとったセクシャルマイノリティ(少数者)の総称だ。民主主義社会では、社会的弱者をどう扱い救って行くかという面で論議を行うのは良い部分ではある。しかし、ただ少数弱者だが、何でもかんでも社会的に受け入れるかということでは当然ない。この問題を受け入れた場合、多数の不利益が生じたり、既存の社会秩序が乱れたり、良い意味での伝統文化が破壊されないか等、十分論議が必用なことは当然のことだろう。

 ところで、この問題にも関連する現在進行形の訴訟事案として、下記に転載する経産省の性同一障害の男性職員が女子トイレの使用を制限され不利益を受けたとして、二審高裁判決が最近結審していることを知った。これによると、一審は制限を違法としたが、二審は逆転して訴えを棄却したという。

 この訴訟を知り、幾ら性同一障害だといえ、それなりの性転換を含め戸籍上も女性と変更しているならともかく、そうでない男性が女性トイレを使用することに、多くの女性職員に理解しろとすべきだとしたら、到底理解を得るのは不可能だろう。

 また、関連してLGBT問題に対する国別の見方として、ポーランドな東欧の旧共産圏の国では、その見方が大きく異なる様だ。つまり、ポーランドでは大東町がLGBTはイデオロギー(政治もしくは社会思想)だと敵視しているという。

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女子トイレ使用制限認める 性同一性障害の公務員逆転敗訴―国の賠償減額・東京高裁
2021年05月27日19時54分 JIJI.COM

 性同一性障害と診断され、戸籍上は男性のまま女性として勤務する50代の経済産業省の職員が、女子トイレの使用を制限され精神的苦痛を受けたなどとして、国に慰謝料と処遇改善を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。北沢純一裁判長は制限を違法とした一審東京地裁判決を変更し、制限撤廃を求めた職員の請求を棄却した。
 国への賠償命令は、上司が「(性別適合)手術をしないなら男に戻ったら」と発言した部分のみ違法と判断し、132万円から11万円に減額した。
 北沢裁判長は、使用が制限された女子トイレは一部のフロアにとどまり、職員の労働環境が特段変化した事実は認められないと指摘。「処遇は不合理と言えず、制限の撤廃を相当とする事情の変化が生じているとは認められない」と述べた。
 職員側は、経産省が性同一性障害であることを本人の了解なく他の職員に伝えたことも違法と訴えたが、北沢裁判長は退けた。
 職員は性別適合手術を受けていないトランスジェンダー。異動やトイレの使用などに制限を設けず、他の女性職員と同等の処遇を人事院に要望したが認められなかったため、制限取り消しなどを求め提訴した。職場のある経産省で精神的損害を受けたとして、計約1700万円も請求していた。
 東京地裁は2019年12月、「制限は自認する性に即した生活を送る利益を制約し、違法」と認定していた。
 判決後に記者会見した職員は「見事に覆された。極めてずさんという印象を受けた」と批判。上告する方針という。経産省は「判決の内容を精査し、関係省庁と協議して適切に対応したい」とコメントした。

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