指定工場の最悪処分 認証取消
国交省のネガティブサイトでは、管理下の業種について、行政処分を下した関係業種を公示している。自整業の場合、指定工場絡みの処分が、定期監査も含め多くなる訳だが、その処分のを小さい方から記すと、➀適合証の発行禁止(15日とか有期間)、②検査員の解任命令(該当検査員は2年間検査員に選任不可能となる)、③事業停止(15日とか有期間)、④指定取消、⑤認証取消という順序になるだろう。これは行政処分だが、捜査機関として悪質な場合は検察庁への書類送検もしくは告発という場合もあり、この場合は刑事処分が下る可能性もある。
と云うことで、指定工場で指定取消であっても認証取消でなければ、車検などの持ち込み受検により事業継続はできるのだが、認証取消となると事実上事業継続は不可能となる。そんな認証取消までを受けた指定工場の処分が今年になってから幾つかあるが、この5月にも東京であったので書き留めておきたい。
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令和4年5月16 日
国交省 関東運輸局プレスリリース
不正車検を行った民間車検場の認証及び指定の取消処分
東京都杉並区の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、点検整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付したこと、不
正改造状態での車検手続きをおこなったことなどの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は自動車特定整備事業の認証及び
指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いました。
1.事業者及び事業場の名称
株式会社杉並モータース(東京都杉並区)
2.行政処分の内容(処分年月日 令和4年5月16日)
(1)自動車特定整備事業※1の認証の取消し
(2)指定自動車整備事業※2の指定の取消し
(3)自動車検査員※3の解任命令 3名
3.法令違反の主な内容
(1)点検整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付(道路運送車両法第94 条の5第1項違反)
(2)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付(道路運送車両法第94 条の5第1項違反)
(3)不正改造状態で車検手続き(道路運送車両法第94 条の5違反)
4.違反の概要
(1)保安基準適合証の有効期間が超過し、再度交付する際の点検整備及び完成検査の全部未実施(12台)
(2)二輪車の速度計誤差検査未実施(534台)
(3)赤色点滅灯火(禁止灯火)装着状態での車検手続き(8台)
【問い合わせ先】
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 佐藤・西村
電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813
【配布先】
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ、関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙
国交省のネガティブサイトでは、管理下の業種について、行政処分を下した関係業種を公示している。自整業の場合、指定工場絡みの処分が、定期監査も含め多くなる訳だが、その処分のを小さい方から記すと、➀適合証の発行禁止(15日とか有期間)、②検査員の解任命令(該当検査員は2年間検査員に選任不可能となる)、③事業停止(15日とか有期間)、④指定取消、⑤認証取消という順序になるだろう。これは行政処分だが、捜査機関として悪質な場合は検察庁への書類送検もしくは告発という場合もあり、この場合は刑事処分が下る可能性もある。
と云うことで、指定工場で指定取消であっても認証取消でなければ、車検などの持ち込み受検により事業継続はできるのだが、認証取消となると事実上事業継続は不可能となる。そんな認証取消までを受けた指定工場の処分が今年になってから幾つかあるが、この5月にも東京であったので書き留めておきたい。
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令和4年5月16 日
国交省 関東運輸局プレスリリース
不正車検を行った民間車検場の認証及び指定の取消処分
東京都杉並区の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、点検整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付したこと、不
正改造状態での車検手続きをおこなったことなどの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は自動車特定整備事業の認証及び
指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いました。
1.事業者及び事業場の名称
株式会社杉並モータース(東京都杉並区)
2.行政処分の内容(処分年月日 令和4年5月16日)
(1)自動車特定整備事業※1の認証の取消し
(2)指定自動車整備事業※2の指定の取消し
(3)自動車検査員※3の解任命令 3名
3.法令違反の主な内容
(1)点検整備及び完成検査の全てを実施せず保安基準適合証を交付(道路運送車両法第94 条の5第1項違反)
(2)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付(道路運送車両法第94 条の5第1項違反)
(3)不正改造状態で車検手続き(道路運送車両法第94 条の5違反)
4.違反の概要
(1)保安基準適合証の有効期間が超過し、再度交付する際の点検整備及び完成検査の全部未実施(12台)
(2)二輪車の速度計誤差検査未実施(534台)
(3)赤色点滅灯火(禁止灯火)装着状態での車検手続き(8台)
【問い合わせ先】
関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 佐藤・西村
電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813
【配布先】
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ、関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙