今回記すのは車両に装着された方向指示灯(ウインカーランプ)の視認性のことで、以前にも触れたことだ。
今や旧車となる1970年以前のクルマであれば、後方の方向指示灯は赤が認められ、制動灯(ストップランプ)との兼用が認められていた。しかし、現在では方向指示灯はオレンジ(燈色)でなければならなくなったから、ストップランプ(赤色)との兼用は出来なくなった。
今回の主題は、車両前部に取り付けられる方向指示灯についてだ。最近のクルマは、そのデザイン性や製造コストなどからと想定されるが、ヘッドランプユニット内に方向指示灯も組み込まれたものが多い。この様な車両において、以下の様な内容から、方向指示灯の視認が甚だ困難を生じる場合が増えていると感じる。
①夜間のヘッドライト点灯時に、高い輝度のヘッドランプ至近にある低輝度の方向指示灯がマスクされがちという問題がある。事例として、対向する右折車がウインカーも出さないでと思いつつ、至近に迫ってウインカーが出されているのを認識するとかだ。
②これは昼間のことだが、ヘッドランプレンズ面の反射光が強い場合に、先の夜間の高輝度ヘッドランプの場合と同様の現象が生じ易い。最近の異型ヘッドランプはヘッドライトの外面クリアーレンズ面積が広く、反射光を生じ易い。
③これも昼間ことが多いが、方向指示灯がランプ外面より奥に設置されている場合に、ランプ正面では見えても、可視角度が狭すぎると感じることが多い。具体的には、右方向指示灯が点滅しているのだが、車両の前方正面や右方向からは見えるが、左方向からは見えない。
以上の様な内容だが、現行の道路運送車両法の保安基準でも様々な規定がなされ、それら基準をパスはしているのだろう。しかし、高輝度ヘッドランプ(プロジェクタータイプ含む)の採用や、方向指示灯のステルス化(銀反射膜コートや深部位置セット)による意匠性のためのデザインなど、現実には視認し難い方向指示灯が増えている現状からは、何らかの対処が必要ではないだろうか。
今や旧車となる1970年以前のクルマであれば、後方の方向指示灯は赤が認められ、制動灯(ストップランプ)との兼用が認められていた。しかし、現在では方向指示灯はオレンジ(燈色)でなければならなくなったから、ストップランプ(赤色)との兼用は出来なくなった。
今回の主題は、車両前部に取り付けられる方向指示灯についてだ。最近のクルマは、そのデザイン性や製造コストなどからと想定されるが、ヘッドランプユニット内に方向指示灯も組み込まれたものが多い。この様な車両において、以下の様な内容から、方向指示灯の視認が甚だ困難を生じる場合が増えていると感じる。
①夜間のヘッドライト点灯時に、高い輝度のヘッドランプ至近にある低輝度の方向指示灯がマスクされがちという問題がある。事例として、対向する右折車がウインカーも出さないでと思いつつ、至近に迫ってウインカーが出されているのを認識するとかだ。
②これは昼間のことだが、ヘッドランプレンズ面の反射光が強い場合に、先の夜間の高輝度ヘッドランプの場合と同様の現象が生じ易い。最近の異型ヘッドランプはヘッドライトの外面クリアーレンズ面積が広く、反射光を生じ易い。
③これも昼間ことが多いが、方向指示灯がランプ外面より奥に設置されている場合に、ランプ正面では見えても、可視角度が狭すぎると感じることが多い。具体的には、右方向指示灯が点滅しているのだが、車両の前方正面や右方向からは見えるが、左方向からは見えない。
以上の様な内容だが、現行の道路運送車両法の保安基準でも様々な規定がなされ、それら基準をパスはしているのだろう。しかし、高輝度ヘッドランプ(プロジェクタータイプ含む)の採用や、方向指示灯のステルス化(銀反射膜コートや深部位置セット)による意匠性のためのデザインなど、現実には視認し難い方向指示灯が増えている現状からは、何らかの対処が必要ではないだろうか。