他ページの話しだが、新車登録時の車庫証明手続き費用を3万円也を請求する何処かの輸入車ディーラーがあるとの話題について、色々な意見があった。まあ、愚人思うに、車庫証明の警察署に納付する印紙代は2,600円だと知るし、行政書士に委託したとして5千円から高くても1万円程度で行っている様だからして、3万円は儲けすぎだろう・・・。
しかし、意見の中には、整備工場のレバーレート(1時間当たりの作業単価)は8千円だからして、警察への行き帰りや手続きの時間を含め、4時間は見込まれるから妥当だろうなんて意見もあった。これを見て、愚人思うに車庫証明を頻繁に行うディーラーなどが、必ずしもその1台のために警察に行くのか?、それも整備士が行く必用があるのか?(事務員で様が足りる話しだろう)、代行業務を業として繰り返し行うのなら法令上から提携する行政書士なりに委託するだろうが随分と利幅を取り過ぎじゃないのか?なんてことを思う。
そんな意見の中で思うのだが、そもそも法令における根拠条文を知る必用があるだろうと、該当の「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の該当条文を以下に示す。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
そもそも法令では「自動車の保有者」はと、対象者を指定している訳なのだ。従って、手続きの不慣れだとか、提出と受け取りの2回警察に出向く必用があるものの、その辺りが苦にもならない者は、そもそも論として当人(当該車料の所有者もしくは使用者)が行うのが本則なんだと云うことを理解したい。その上で、時間が取れないとか、そんな不案内な手続きに手間取りたくないという者は、代行委託するのもかまわないだろう。ただし、資本主義自由経済だからして、商品価格の値付けを売り手が決める自由もあるが、買う買わないを決定する権利も消費者にあるんであって、類似同等の他の商品と見比べ、妥当な価格を見定めるという思考が一般論となろう。
車庫証明について記したが、法定点検だとか継続検査(いわゆる車検)を受けるに際しての点検というものも根拠条文を知っておくことは必用だろう。以下の「道路運送車両法」が該当する。
道路運送車両法
(定期点検整備)
第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
(継続検査)
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
ということで、継続検査も当該車両の使用者に対し国の検査を受ける様に求めているのだ。なお、定期点検も含め継続検査を受けるための点検も、法令上では使用者が定める技術上の基準に沿って行わなければならないと規定しているのであって、自動車整備工場だとか整備士資格が云々とは記していないのだ。ただし、点検の結果、法で定める分解整備に該当する作業を行った場合は、その検査を受けなければならないと定められ、事実上いわゆる分解整備事業者(認証とか指定の資格を有した整備工場)でなければ、行うことが困難という問題になる訳だ。ということで、車検も使用者自ら検査を行い、問題点がないことを確認すれば(つまり分解整備が伴わない限り)、自ら車検場に持ち込んで国の検査を受ける、いわゆるユーザー車検と呼ばれるものは、法令上の本則そのままの行為なのだ。
しかし、意見の中には、整備工場のレバーレート(1時間当たりの作業単価)は8千円だからして、警察への行き帰りや手続きの時間を含め、4時間は見込まれるから妥当だろうなんて意見もあった。これを見て、愚人思うに車庫証明を頻繁に行うディーラーなどが、必ずしもその1台のために警察に行くのか?、それも整備士が行く必用があるのか?(事務員で様が足りる話しだろう)、代行業務を業として繰り返し行うのなら法令上から提携する行政書士なりに委託するだろうが随分と利幅を取り過ぎじゃないのか?なんてことを思う。
そんな意見の中で思うのだが、そもそも法令における根拠条文を知る必用があるだろうと、該当の「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の該当条文を以下に示す。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
そもそも法令では「自動車の保有者」はと、対象者を指定している訳なのだ。従って、手続きの不慣れだとか、提出と受け取りの2回警察に出向く必用があるものの、その辺りが苦にもならない者は、そもそも論として当人(当該車料の所有者もしくは使用者)が行うのが本則なんだと云うことを理解したい。その上で、時間が取れないとか、そんな不案内な手続きに手間取りたくないという者は、代行委託するのもかまわないだろう。ただし、資本主義自由経済だからして、商品価格の値付けを売り手が決める自由もあるが、買う買わないを決定する権利も消費者にあるんであって、類似同等の他の商品と見比べ、妥当な価格を見定めるという思考が一般論となろう。
車庫証明について記したが、法定点検だとか継続検査(いわゆる車検)を受けるに際しての点検というものも根拠条文を知っておくことは必用だろう。以下の「道路運送車両法」が該当する。
道路運送車両法
(定期点検整備)
第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
(継続検査)
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
ということで、継続検査も当該車両の使用者に対し国の検査を受ける様に求めているのだ。なお、定期点検も含め継続検査を受けるための点検も、法令上では使用者が定める技術上の基準に沿って行わなければならないと規定しているのであって、自動車整備工場だとか整備士資格が云々とは記していないのだ。ただし、点検の結果、法で定める分解整備に該当する作業を行った場合は、その検査を受けなければならないと定められ、事実上いわゆる分解整備事業者(認証とか指定の資格を有した整備工場)でなければ、行うことが困難という問題になる訳だ。ということで、車検も使用者自ら検査を行い、問題点がないことを確認すれば(つまり分解整備が伴わない限り)、自ら車検場に持ち込んで国の検査を受ける、いわゆるユーザー車検と呼ばれるものは、法令上の本則そのままの行為なのだ。