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刑事裁判での量刑不適当感が強まる

2022-10-24 | 事故と事件
刑事裁判での量刑不適当感が強まる
 下記の記事でも思うが、刑事裁判における残虐事件の量刑判断に不適当さを感じることが多い。そんな思いもあり、以下のヤフコメを記した。

 死刑廃止論者であるが、こういう殺人事件の刑法量刑が軽すぎる様に思う。おそらく殺人事件にも量刑相場があり、1人殺しでも上は死刑から無期懲役で最下限が7年とかあるのだろうが、どうも官僚裁判官の量刑相場感が世間一般の感覚と乖離している様に思う。こういう斬殺など情状酌量の少ない事件は、加害者年齢も加味し、平均寿命に至る年数を勘案しつつ、多くの場合実質無期に近くする考え方もあるだろう。ただし、こういう論に対しては、同じ犯罪で、年齢により量刑が異なるのは非論理的だという意見が出るのだろう。

 このコメントには賛意210、反意40程度があったが、代表的な反意としては、冒頭に記した死刑廃止につて、おそらく無期懲役を最高刑にした場合、死ぬまで衣食住を税金持ちで不合理というものがあり、これが日本の死刑制度は賛成者が多いと云う主原因だろう。しかし、現実問題として、現在の先進諸国として死刑制度を継続しているのは少数で、制度は残すがその実行を止めて既に数十年という国も多い。それは何故かと云えば、国家権力として人の死まで命じることは権限過剰とか、誤審の問題が付いて廻り、取り返しが付かないという問題があるからだ。日本は、この取り返しの付かない誤審疑義のある死刑執行を2008年10月に行っているが、これが飯塚事件と云うものだ。

 一方、ここ30年程のスパンで刑事事件法令を眺めた時、新しい事件が起こる都度、新法とか法改正で厳罰化が強まっていることも人権という面では、憂慮すべき問題ではないのかという思いを強めている。

 それと、刑事事件は検察のみが刑事訴訟と提起でき、しかも結審という一般的な日本語では裁判の終結を意味する名で検察官が求刑を行うと、99.9%以上の確率で、検察官の有無罪が決定される判決が後日言い渡され、いいとこ僅かな情状で減軽がなされるという茶番裁判が繰り返されている。これでは、実質裁判の有無罪を決定しているのは検事であり、裁判官は単に追認して、多少情状酌量で鉛筆なめているだけではないだろうか。

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〈懲役20年判決〉休みなく働き、高卒試験に合格した美人パブ店主(25)を惨殺した一流企業サラリーマンの裏の顔
文春オンライン3日前(22/10/0)
https://news.yahoo.co.jp/articles/63085d04141f8ea71cfea6bf743619bf9535f541


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