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教職員の残業代訴訟について(他職種でも同様)

2021-10-02 | コラム
教職員の残業代訴訟について(他職種でも同様)
 この判決だが、主文としては、原告の残業代を否定した敗訴となっているので、勘違いが生じかねないので補足して書き留めたい。

 裁判長は主文の後に、補足している。

 現行の給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、いわゆるみなし残業としての妥当性を欠いているから、早急に見直す必用がある。

 このことは、一般労働者についても、サービス業とかで労務時間管理が困難な業種で、みなし残業として一律付加給を与えている事例は多いのだが、その妥当性に疑義のあるものは多分にあると思える。このことは、労働組合が形骸化し、経営者に寄り添う組合組織の時代になり、より一層強まっていると感じるところだ。

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教員給与に裁判長が異例の苦言「もはや実情に適合しないのでは」
10/1(金) 17:00配信 朝日新聞デジタル
 教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員の男性(62)が県に未払い賃金を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は1日、男性の請求を棄却した一方で、判決の「まとめ」で、残業代を支払わない代わりに月給4%分を一律で支給する教職員給与特措法(給特法)について、「もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と異例の指摘をした。教員の働き方改革や給与体系の見直しの必要性にも言及した。

 「まとめ」の全文は以下の通り。

 以上のとおり、原告には、労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく、また、本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないといわなければならない。

 なお、本件事案の性質に鑑みて、付言するに、本件訴訟で顕(あらわ)れた原告の勤務実態のほか、証拠として提出された各種調査の結果や文献等を見ると、現在のわが国における教育現場の実情としては、多くの教育職員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも、現場の教育職員の意見に真摯(しんし)に耳を傾け、働き方改革による教育職員の業務の削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである。朝日新聞社


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