沼津市ストーカー刺殺事件一審判決言い渡し
昨年(2020年)6月に沼津市南方の海辺の地域で生じた、同一大学に学ぶ女性(19)を、LINEなどで執拗につきまとい、女性が付き合いを断ると、一転殺意を持って堀藍被告(21)は、先の沼津市南方の女性宅近くで女性のアルバイト先からの帰宅を待ち伏せし、女性がクルマから降りるや、ナイフで斬り掛かったという。女性の体には49カ所の刺し傷があったという。
実はこの事件、判決言い渡しが本日15時に静岡地裁沼津支部であることを知り、自宅から徒歩で20分ほどの地裁沼津支部に傍聴をしようと14:30前に傍聴の列に並んだのだった。しかし、並んだ総数45名に対し、病変のため座席間隔を開ける要もあったのだろう、傍聴者は12名に限定され、抽選となったのだが、惜しくも外れてしまった。
帰宅後、ちょっと前に下記の判決記事を見たのだが、現内閣に近似した『2人の間に「一定の交流は存在した」とし、検察側の「他人同然の被害者を殺害した」との主張を退けた。』と論理矛盾なことが記してある。同じ大学で顔見知りであったとしても、LINEで一方的執拗な交際を求め、拒絶ブロックされると、殺意を持って実行したというのに、何が一定の交流があったといえるのだろうか。この裁判は裁判員(6名)と裁判官3名での裁判だが、裁判員はこの判決だとか量刑(後記)に同意したのだろうか。
しかも、無期懲役の求刑に対し、懲役20年とは余りに軽すぎる。現21才だから41才で出所、また似た様な事件が起きる可能性すらある。到底納得が出来ない判決で、量刑相場があるのだろうが、本来死刑でも良いし、残された遺族はもちろん、他人の私でも到底納得が出来ない判決と判断せざるを得ない。
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21歳男に懲役20年 女子大生刺殺「計画的」 静岡地裁支部
7/13(火) 17:19配信 時事通信
静岡県沼津市で2020年、女子大学生の山田未来さん=当時(19)=を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職堀藍被告(21)の裁判員裁判の判決で、静岡地裁沼津支部(菱田泰信裁判長)は13日、「計画的犯行」と述べ、懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。
菱田裁判長は、堀被告が、段ボールを山田さんに見立てて刺す練習をしていたなどと指摘し、強い殺意に基づいて刺したと非難。一方、2人の間に「一定の交流は存在した」とし、検察側の「他人同然の被害者を殺害した」との主張を退けた。
判決によると、堀被告は20年6月27日、駐車中の車内と路上で、同じ大学に通っていた山田さんの腹や首などを刃渡り約15.5センチの包丁で突き刺して殺害した。
昨年(2020年)6月に沼津市南方の海辺の地域で生じた、同一大学に学ぶ女性(19)を、LINEなどで執拗につきまとい、女性が付き合いを断ると、一転殺意を持って堀藍被告(21)は、先の沼津市南方の女性宅近くで女性のアルバイト先からの帰宅を待ち伏せし、女性がクルマから降りるや、ナイフで斬り掛かったという。女性の体には49カ所の刺し傷があったという。
実はこの事件、判決言い渡しが本日15時に静岡地裁沼津支部であることを知り、自宅から徒歩で20分ほどの地裁沼津支部に傍聴をしようと14:30前に傍聴の列に並んだのだった。しかし、並んだ総数45名に対し、病変のため座席間隔を開ける要もあったのだろう、傍聴者は12名に限定され、抽選となったのだが、惜しくも外れてしまった。
帰宅後、ちょっと前に下記の判決記事を見たのだが、現内閣に近似した『2人の間に「一定の交流は存在した」とし、検察側の「他人同然の被害者を殺害した」との主張を退けた。』と論理矛盾なことが記してある。同じ大学で顔見知りであったとしても、LINEで一方的執拗な交際を求め、拒絶ブロックされると、殺意を持って実行したというのに、何が一定の交流があったといえるのだろうか。この裁判は裁判員(6名)と裁判官3名での裁判だが、裁判員はこの判決だとか量刑(後記)に同意したのだろうか。
しかも、無期懲役の求刑に対し、懲役20年とは余りに軽すぎる。現21才だから41才で出所、また似た様な事件が起きる可能性すらある。到底納得が出来ない判決で、量刑相場があるのだろうが、本来死刑でも良いし、残された遺族はもちろん、他人の私でも到底納得が出来ない判決と判断せざるを得ない。
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21歳男に懲役20年 女子大生刺殺「計画的」 静岡地裁支部
7/13(火) 17:19配信 時事通信
静岡県沼津市で2020年、女子大学生の山田未来さん=当時(19)=を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職堀藍被告(21)の裁判員裁判の判決で、静岡地裁沼津支部(菱田泰信裁判長)は13日、「計画的犯行」と述べ、懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。
菱田裁判長は、堀被告が、段ボールを山田さんに見立てて刺す練習をしていたなどと指摘し、強い殺意に基づいて刺したと非難。一方、2人の間に「一定の交流は存在した」とし、検察側の「他人同然の被害者を殺害した」との主張を退けた。
判決によると、堀被告は20年6月27日、駐車中の車内と路上で、同じ大学に通っていた山田さんの腹や首などを刃渡り約15.5センチの包丁で突き刺して殺害した。