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狡い税理士がいるものだ

2021-11-08 | 事故と事件
狡い税理士がいるものだ
 下記記事によれば、脱税ほう助などして懲戒を受けると察知するや自主廃業すると、懲戒逃れができてしまうという。自主廃業すると、懲戒処分が行われず氏名や不正内容も公表されないといういう。こういうのは、税務当局が告訴して、刑事罰を与えれば良いと思うのだが、行政処分としては、そういう扱いなのだという。

 懲戒処分を逃れた者は、しばらくして再登録していると云うから、これは法制度に相当な問題が内在していると云えるだろう。



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【独自】脱税関与疑いで調査中に自主廃業、税理士50人超が「懲戒逃れ」か…数年で復帰し業務再開も
11/8(月) 5:00配信 読売新聞オンライン
 脱税などに関与した疑いで国税当局の調査を受けている税理士が調査中に自主廃業し、懲戒処分を免れたとみられるケースが、過去約10年間に全国で50人を超えることが関係者の話でわかった。数年で税理士に復帰し、処分を受けないまま業務を再開する者もいるという。政府内では、廃業後でも調査や処分を可能にする制度改正などが検討されている。

 税理士法は、税理士が業務に関して不正を行った場合、国税当局が調査し、財務省が業務禁止などの懲戒処分を科すと定めている。処分時には、国税庁のホームページで氏名や不正内容が公表される。

 国税当局は年間約150件の調査を実施しており、不正を認定した約30~50件で懲戒処分が行われている。だが、税理士法の処分権限は現役の税理士にしか及ばないため、調査中に廃業し、処分や氏名などの公表に至らないケースがある。

 例えば、岐阜市の税理士法人(解散)で所長を務めていた元税理士の男性(54)は、2017年に大阪国税局に告発された滋賀県の人材派遣会社の脱税に関与した疑いがあったが、調査中の19年7月に廃業し、処分を受けなかった。

 この男性は税理士に復帰していないが、制度上、いったん廃業しても、税理士会に認められれば復帰が可能だ。国税当局には守秘義務があるため、不正に関与した疑いが強くても、処分に至っていない限り税理士会側に伝えられず、復帰を止めるのは難しい。

 不正に関与した疑いのある人物が税理士に復帰した場合、国税当局は不正の調査を再開できる。だが、時間の経過とともに資料が散逸したり、口裏合わせが行われたりして、不正の裏付けが難しくなるという。

 国税当局は、税理士法を所管する財務省に制度の見直しを求めており、今後の税制改正で議論されるとみられる。


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