NHKの法令違反記録 追加
これは、昨年末にNHKが未加入者に対する契約促の目的で、契約要請文書と返信用封筒を下請業者にポスティング配布させていた郵便法違反行為2000万件に漏れがあり、309万件があらたに発覚したということだ。
この報道とか、総務省の発表ページを見ていると、まったく淡々としたもので、今回の追加分につては、特段注意文書もなく、呼びつけて口頭注意したという様子に見える。
本来、キツイ行政指導ということになれば、罰を与えるだけではなく、NHK側からの悔悟と対策、社内の責任者の更迭などあって不思議ではない様に思えるが、NHKは特殊法人でもあり総務省の天下り企業でもあるから、馴れ合っているのじゃないかと指摘を受けても当然の様に思うところだ。
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NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告
朝日新聞デジタル 2/24(金) 19:11配信
NHKが、郵便法で日本郵便とその委託業者以外による送達が禁じられている「信書」約2070万通を外部業者に委託して配送し、行政指導を受けた問題で、総務省は24日、NHKの把握漏れがあり、さらに約309万通を送っていたと発表した。
総務省は昨年12月、NHKが受信契約をしていない世帯向けに送った案内文書の一部が信書にあたるとして、NHKに行政指導。2015年12月から昨年1月までの約6年間に約2070万通を送ったとしていたが、指導後、該当する文書が他にもあったとNHKから報告があったという。
総務省は24日までに、受託業者48社にも再発防止を求める行政指導を行った。
NHKは15年の発送開始時、信書にはあたらないと判断したが、総務省には相談していなかった。NHKは「把握漏れがあったことを深く反省し、業務管理を徹底していく。NHKが委託した業務に関して、このような事態を招き、事業者のみなさまにおわびする」とのコメントを出した。
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総務省 令和5年2月24日
日本放送協会及び同協会からの委託を受けて信書の送達を行った者に対する郵便法違反に関する対応
総務省では、令和4年12月14日に、日本放送協会(以下「協会」という。)が過去に他者に委託し送達した放送受信契約に関する文書の一部に「信書」に該当する文書が含まれていたことから、当該委託行為が郵便法(昭和22年法律第165号)第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当するものであったことについて、郵便法等の法令遵守の徹底等を求める行政指導を行ったところです。
今般、上記の「信書の送達の委託」を受けて送達を行ったことが確認できた48者に対して、当該送達が郵便法第4条の規定において禁止されている「他人のために信書の送達」に該当するものであったこと等から、再発防止等を要請する行政指導を口頭で行いました。
協会からは、昨年12月14日の指導後に、過去に他者に委託して送達した信書について、郵便法第4条で禁止されている事案に約309万通が追加で確認された旨の報告を受けました。これを受け、協会に対し、報告漏れに関する再発防止策等について2月28日(火)までに報告を求める行政指導を口頭で行いました。
関連報道資料
○日本放送協会による郵便法違反への対応(令和4年12月14日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000246.html
これは、昨年末にNHKが未加入者に対する契約促の目的で、契約要請文書と返信用封筒を下請業者にポスティング配布させていた郵便法違反行為2000万件に漏れがあり、309万件があらたに発覚したということだ。
この報道とか、総務省の発表ページを見ていると、まったく淡々としたもので、今回の追加分につては、特段注意文書もなく、呼びつけて口頭注意したという様子に見える。
本来、キツイ行政指導ということになれば、罰を与えるだけではなく、NHK側からの悔悟と対策、社内の責任者の更迭などあって不思議ではない様に思えるが、NHKは特殊法人でもあり総務省の天下り企業でもあるから、馴れ合っているのじゃないかと指摘を受けても当然の様に思うところだ。
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NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告
朝日新聞デジタル 2/24(金) 19:11配信
NHKが、郵便法で日本郵便とその委託業者以外による送達が禁じられている「信書」約2070万通を外部業者に委託して配送し、行政指導を受けた問題で、総務省は24日、NHKの把握漏れがあり、さらに約309万通を送っていたと発表した。
総務省は昨年12月、NHKが受信契約をしていない世帯向けに送った案内文書の一部が信書にあたるとして、NHKに行政指導。2015年12月から昨年1月までの約6年間に約2070万通を送ったとしていたが、指導後、該当する文書が他にもあったとNHKから報告があったという。
総務省は24日までに、受託業者48社にも再発防止を求める行政指導を行った。
NHKは15年の発送開始時、信書にはあたらないと判断したが、総務省には相談していなかった。NHKは「把握漏れがあったことを深く反省し、業務管理を徹底していく。NHKが委託した業務に関して、このような事態を招き、事業者のみなさまにおわびする」とのコメントを出した。
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総務省 令和5年2月24日
日本放送協会及び同協会からの委託を受けて信書の送達を行った者に対する郵便法違反に関する対応
総務省では、令和4年12月14日に、日本放送協会(以下「協会」という。)が過去に他者に委託し送達した放送受信契約に関する文書の一部に「信書」に該当する文書が含まれていたことから、当該委託行為が郵便法(昭和22年法律第165号)第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当するものであったことについて、郵便法等の法令遵守の徹底等を求める行政指導を行ったところです。
今般、上記の「信書の送達の委託」を受けて送達を行ったことが確認できた48者に対して、当該送達が郵便法第4条の規定において禁止されている「他人のために信書の送達」に該当するものであったこと等から、再発防止等を要請する行政指導を口頭で行いました。
協会からは、昨年12月14日の指導後に、過去に他者に委託して送達した信書について、郵便法第4条で禁止されている事案に約309万通が追加で確認された旨の報告を受けました。これを受け、協会に対し、報告漏れに関する再発防止策等について2月28日(火)までに報告を求める行政指導を口頭で行いました。
関連報道資料
○日本放送協会による郵便法違反への対応(令和4年12月14日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000246.html