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関西生コン事件の一部の裁判

2024-03-17 | 事故と事件
関西生コン事件の一部の裁判
 関西生コン事件の実際などだが、関西生コンとはコンコリートミキサー車が走っているのだが、多くは事業でなく一般のコンクミートミキサー車であることころが、単一労組ではなく、産業労組(こやに個別労組ではなくミストの労組)である。日本でも、この様な労組はある程度あったが、米国では盛んだ。

 官界の労組運動としては、産業であろうが産業労組であろうが、憲法28条が労働基本権を確立事を踏まえ「暴力の行使」を例外と捉えて(つなり暴力の行使)は一般の労働者でなく、労働者の行為は、労働者の地位向上を目的とするおいては労働基準法の第一条2項に定める。

憲法:第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

労働基準法:第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 従って、判決は「被告らの一連の行為は恐喝や威力業務妨害を公正とし、被告らの正道と見ることはできない。これが検察の言い分だが、先のしたがっての前の文章は、その後のしたがっても後ろの文章は。したがってという接続詞では辻褄が合わない。




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