約束破りのYoutube動画の削除事例
これは先日(1/29)のブログ記事に記した約束破りの記事への解決結果として取り上げる内容だ。
今回の私の身に生じた約束破りとは、以下のものだった。
私のブログ過去からのブログ記事は、交通事故絡みの損害認定について、必ずしも保険会社にも修理工場にも、加害者にも被害者にも、何れも一方的に組みしないで、世の社会通念とか、公正、公平だとかを前提にできるだけ私の主観は入るものの、私の信じる社会正義から論評していたところだった。
そういう中で、あるYoutube動画で、
が、ある交通事故絡みの問題を、多くの場合保険会社が保険金を出し惜しみしているところに悪の根源がすべて保険会社にあるとする論調を基本として、保険会社と工場は債権債務関係がないから、いざとなったら話し合う必用もないし、工賃の基準となる工数も工数の基準単価(対応単価もしくはレバーレート)の主張も自由だと述べていると受け取れたので、そのことを「異論あり」とコメントした。
そのコメントについて、話し合いたいということで連絡を受け、私と相手間で、この問題討議の動画を収録したのだった。ただし、この動画の公開について、私は相手に対し公開前に事前に動画内容の確認を行い同意を得た場合のみ動画の公開を許諾する旨で申し入れ、相手もそのことに同意する契約を行っていた。以上のやりとりは、Eメールでの記録が残されている。
そこで、相手より私に対し収録動画の一部を公開予定として提示を受けたのだが、私は公開を不同意することを通告した。その理由は、動画の収録は約4時間におよぶものだったのだが、その収録前半の一方的に私が相手から論破されたという印象を受ける内容であり、当初私が予定していた討議というより、論難され論破されるという私の思いとまるで異なる印象操作とも感じる部分のみの切り取り動画と判断されることからだった。
にも関わらず、相手は私の同意をまったく得ぬまま、収録動画の一部をYoutubeにより公開した。従って、契約の不同意(不履行)による動画を公開された私としては、動画公開の停止を求めるということになる。
この約束破りは、先の刑法における故意犯と過失犯の区分で云えば明らかな故意犯となるだろう。いずれにしてもこの様な約束破りを続けられ、怒りを感じない方はいないだろう。
この件について、Youtubeのガイドラインには、著作権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損などが記されているが、約束破りなどの内容は一見してなく、そういう場合には裁判所の命令などを添えて提出して欲しいと記されている訳だが・・・。
この身に掛かった被害について、私としては、そもそも論として、このような良識のない相手と当初から見抜けなかったという点が、落ち度と云うより人を見る目がなかったと云う点で、まだまだ修行不足だなと反省するところではあるが、座してそのままにすると云うのは、私の気性からしてあり得ない訳で、Netで調べたNetトラブルに強いとされるCM的な弁護士などに3人電話相談を行うが、そもそも金取るだけを思う弁護士が多く、最初の2名は5分以内に電話を終えた。ところが3人目の弁護士は、なかなか丁寧な聴取を行い、そういう場合なら、著作権主張が良いのではないかというのだった。今回の場合、一見するとYoutubeコンテンツは相手が作り公開している様だが、例えば多人数のZOOM会議などのおいても、その収録者に調査権というものが帰するものではなく、著作権はその出席者のすべての共同で帰するという論理だ。つまり、収録され対談した私にも当然著作権があり、それを侵害したとYoutubeに申告し、削除を求めることができるだろうということだった。通常の弁護士は、こういうことを云うと、自らの仕事を失うので、あえて黙っているのだが、この弁護士はそういう問題ではなく、ことの真実を顧客に知らせるという、極めてマトモな優秀な弁護士だと思う、その上で、訴訟になっても、何時でも途中から引き継ぐこともできるからと顧客に述べるこういう方が真の正義感を持つ法律家と判断できるだろう。
ということで、Youtubeに対し、著作権侵害で3件の動画の削除を要請しつつ、2回のやりとりで、3本の動画を削除したと連絡があったのが、最初の申告から2日目となる今朝の話しだった。なお、この時点で、私も見逃していた、別の2本の新たな同人の私への中傷動画を見つけ、折り返し再度の削除依頼をしたところだ。
【過去記事】
約束破り(契約違反)と咎め
2023-01-29 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/3e5d6c7d24c3880c276b42185af548f7
これは先日(1/29)のブログ記事に記した約束破りの記事への解決結果として取り上げる内容だ。
今回の私の身に生じた約束破りとは、以下のものだった。
私のブログ過去からのブログ記事は、交通事故絡みの損害認定について、必ずしも保険会社にも修理工場にも、加害者にも被害者にも、何れも一方的に組みしないで、世の社会通念とか、公正、公平だとかを前提にできるだけ私の主観は入るものの、私の信じる社会正義から論評していたところだった。
そういう中で、あるYoutube動画で、
が、ある交通事故絡みの問題を、多くの場合保険会社が保険金を出し惜しみしているところに悪の根源がすべて保険会社にあるとする論調を基本として、保険会社と工場は債権債務関係がないから、いざとなったら話し合う必用もないし、工賃の基準となる工数も工数の基準単価(対応単価もしくはレバーレート)の主張も自由だと述べていると受け取れたので、そのことを「異論あり」とコメントした。
そのコメントについて、話し合いたいということで連絡を受け、私と相手間で、この問題討議の動画を収録したのだった。ただし、この動画の公開について、私は相手に対し公開前に事前に動画内容の確認を行い同意を得た場合のみ動画の公開を許諾する旨で申し入れ、相手もそのことに同意する契約を行っていた。以上のやりとりは、Eメールでの記録が残されている。
そこで、相手より私に対し収録動画の一部を公開予定として提示を受けたのだが、私は公開を不同意することを通告した。その理由は、動画の収録は約4時間におよぶものだったのだが、その収録前半の一方的に私が相手から論破されたという印象を受ける内容であり、当初私が予定していた討議というより、論難され論破されるという私の思いとまるで異なる印象操作とも感じる部分のみの切り取り動画と判断されることからだった。
にも関わらず、相手は私の同意をまったく得ぬまま、収録動画の一部をYoutubeにより公開した。従って、契約の不同意(不履行)による動画を公開された私としては、動画公開の停止を求めるということになる。
この約束破りは、先の刑法における故意犯と過失犯の区分で云えば明らかな故意犯となるだろう。いずれにしてもこの様な約束破りを続けられ、怒りを感じない方はいないだろう。
この件について、Youtubeのガイドラインには、著作権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損などが記されているが、約束破りなどの内容は一見してなく、そういう場合には裁判所の命令などを添えて提出して欲しいと記されている訳だが・・・。
この身に掛かった被害について、私としては、そもそも論として、このような良識のない相手と当初から見抜けなかったという点が、落ち度と云うより人を見る目がなかったと云う点で、まだまだ修行不足だなと反省するところではあるが、座してそのままにすると云うのは、私の気性からしてあり得ない訳で、Netで調べたNetトラブルに強いとされるCM的な弁護士などに3人電話相談を行うが、そもそも金取るだけを思う弁護士が多く、最初の2名は5分以内に電話を終えた。ところが3人目の弁護士は、なかなか丁寧な聴取を行い、そういう場合なら、著作権主張が良いのではないかというのだった。今回の場合、一見するとYoutubeコンテンツは相手が作り公開している様だが、例えば多人数のZOOM会議などのおいても、その収録者に調査権というものが帰するものではなく、著作権はその出席者のすべての共同で帰するという論理だ。つまり、収録され対談した私にも当然著作権があり、それを侵害したとYoutubeに申告し、削除を求めることができるだろうということだった。通常の弁護士は、こういうことを云うと、自らの仕事を失うので、あえて黙っているのだが、この弁護士はそういう問題ではなく、ことの真実を顧客に知らせるという、極めてマトモな優秀な弁護士だと思う、その上で、訴訟になっても、何時でも途中から引き継ぐこともできるからと顧客に述べるこういう方が真の正義感を持つ法律家と判断できるだろう。
ということで、Youtubeに対し、著作権侵害で3件の動画の削除を要請しつつ、2回のやりとりで、3本の動画を削除したと連絡があったのが、最初の申告から2日目となる今朝の話しだった。なお、この時点で、私も見逃していた、別の2本の新たな同人の私への中傷動画を見つけ、折り返し再度の削除依頼をしたところだ。
【過去記事】
約束破り(契約違反)と咎め
2023-01-29 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/3e5d6c7d24c3880c276b42185af548f7