「Dappi」裁判経過
SNS投稿で、アカウント名「Dappi」で安倍政権与党寄りの投稿を繰り返していた問題だが、立民・小西洋之らが民事訴訟していた。この訴訟内容について、東京新聞が伝えている。
東京地裁で被告会社の取締役2人への本人尋問があった。初めて出廷した同社男性社長は、会社による「業務」としての組織的投稿を改めて否定。従業員の1人とされる「投稿者」の名前を明らかにすることも拒否し、結審した。判決は10月16日。
【過去記事】
Dappi 問題とは何か
2021-10-23 | 問題提起
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/11d20e294c5337433642ac0ae99fbb8b
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「Dappi」裁判で被告企業の社長が初出廷 「投稿者」の名前開示を拒否 10月に判決へ
東京新聞 2023年6月26日 17時44分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/258513
匿名Twitterアカウント「Dappi」による虚偽の投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の小西洋之、杉尾秀哉両参院議員が東京都内のIT関連企業に対して880万円の損害賠償などを求めた民事訴訟は26日、東京地裁で被告会社の取締役2人への本人尋問があった。初めて出廷した同社男性社長は、会社による「業務」としての組織的投稿を改めて否定。従業員の1人とされる「投稿者」の名前を明らかにすることも拒否し、結審した。判決は10月16日。
◆裁判長「証言を正当な理由なく拒絶すると…」
裁判では、投稿がこの企業による組織的な「業務」だったのかどうかが争点となっている。
原告側は「組織的な投稿」の根拠として、投稿時間が平日の日中に集中しており、一定の作業量を必要とすることなどを挙げてきた。
これに対し被告側は、同社の1人の従業員が会社のインターネット回線を使って投稿していたことは認めているが、「私的な行為として業務とは無関係に行われた」などと反論。双方の主張は平行線をたどってきた。
一方、投稿者とされる従業員の名前の開示について、被告側は「プライバシー保護の観点から許されるものではない」などを理由に応じていない。
被告側は、この従業員を減給10%(3カ月)の懲戒処分にしたとして給与明細を提出したが、名前部分は黒塗りのまま。原告側は「投稿者」が、この社長を含む取締役2人のどちらかであると主張しており、3月に新谷祐子裁判長が「投稿者が取締役かどうかは、投稿が業務として行われたか否かの検討に重要」として黒塗り部分のないものの提出を命じた。しかし被告側は応じていない。
この日の尋問で、被告の社長は「多くの人が押しかけ、嫌がらせが想定される」と述べ、今後も提出を拒否する意思を示した。原告側弁護士が「投稿者」の勤務状況などをただしたが、社長は「本人の特定につながってしまうので」と繰り返し、回答を拒否。会社がTwitter投稿の業務委託を受けたことも「なかったと思う」と答えた。
双方の尋問終了後、新谷裁判長は「証言を正当な理由なく拒絶すると、反対当事者の主張が真実と認められる」と述べたが、それでも社長は投稿者名の開示を拒否する意向を示した。
SNS投稿で、アカウント名「Dappi」で安倍政権与党寄りの投稿を繰り返していた問題だが、立民・小西洋之らが民事訴訟していた。この訴訟内容について、東京新聞が伝えている。
東京地裁で被告会社の取締役2人への本人尋問があった。初めて出廷した同社男性社長は、会社による「業務」としての組織的投稿を改めて否定。従業員の1人とされる「投稿者」の名前を明らかにすることも拒否し、結審した。判決は10月16日。
【過去記事】
Dappi 問題とは何か
2021-10-23 | 問題提起
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/11d20e294c5337433642ac0ae99fbb8b
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「Dappi」裁判で被告企業の社長が初出廷 「投稿者」の名前開示を拒否 10月に判決へ
東京新聞 2023年6月26日 17時44分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/258513
匿名Twitterアカウント「Dappi」による虚偽の投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の小西洋之、杉尾秀哉両参院議員が東京都内のIT関連企業に対して880万円の損害賠償などを求めた民事訴訟は26日、東京地裁で被告会社の取締役2人への本人尋問があった。初めて出廷した同社男性社長は、会社による「業務」としての組織的投稿を改めて否定。従業員の1人とされる「投稿者」の名前を明らかにすることも拒否し、結審した。判決は10月16日。
◆裁判長「証言を正当な理由なく拒絶すると…」
裁判では、投稿がこの企業による組織的な「業務」だったのかどうかが争点となっている。
原告側は「組織的な投稿」の根拠として、投稿時間が平日の日中に集中しており、一定の作業量を必要とすることなどを挙げてきた。
これに対し被告側は、同社の1人の従業員が会社のインターネット回線を使って投稿していたことは認めているが、「私的な行為として業務とは無関係に行われた」などと反論。双方の主張は平行線をたどってきた。
一方、投稿者とされる従業員の名前の開示について、被告側は「プライバシー保護の観点から許されるものではない」などを理由に応じていない。
被告側は、この従業員を減給10%(3カ月)の懲戒処分にしたとして給与明細を提出したが、名前部分は黒塗りのまま。原告側は「投稿者」が、この社長を含む取締役2人のどちらかであると主張しており、3月に新谷祐子裁判長が「投稿者が取締役かどうかは、投稿が業務として行われたか否かの検討に重要」として黒塗り部分のないものの提出を命じた。しかし被告側は応じていない。
この日の尋問で、被告の社長は「多くの人が押しかけ、嫌がらせが想定される」と述べ、今後も提出を拒否する意思を示した。原告側弁護士が「投稿者」の勤務状況などをただしたが、社長は「本人の特定につながってしまうので」と繰り返し、回答を拒否。会社がTwitter投稿の業務委託を受けたことも「なかったと思う」と答えた。
双方の尋問終了後、新谷裁判長は「証言を正当な理由なく拒絶すると、反対当事者の主張が真実と認められる」と述べたが、それでも社長は投稿者名の開示を拒否する意向を示した。