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2/22・水戸市ダンプとフルトレーラー事故の過失割合への関心

2023-02-24 | 事故と事件
2/22・水戸市ダンプとフルトレーラー事故の過失割合への関心
 昨日記した、水戸市において生じた大型ダンプとフルトレーラー事故(下記リンク)だが、正直事故の全体像が明確ではなく、この双方車両が直接接触など衝突はしていない可能性もある事故かもしれないことを記した。ただし、特にフルトレーラー側(営業ナンバー)側としては、大型ダンプ(自家用ナンバー)の何らかの異常な運転により、それを回避しようとして事故になったという主張がでるのかもしれないと想像できる。

 実際の事故でも、必ずしも双方車両に接触がないからと云って、相当因果関係があるということになれば、過失割合が生じ、その責任割合に応じて民法709条の不法行為による損害賠償権を主張することができる事例はあり得る。

 今回の場合、フルトレーラー側の損害は、極めて大雑把な概算的な見方だが、200万円程度の車両修復およびレッカー費の損害と、車両修復期間中の休車損害が例えば修理期間30日と仮定して、90万とか損害が算出され、訴えとしては、100%ダンプ側へ求償するという事案になるのかもしれない。

 こういう点では、大型ダンプ側には少なくとも対物保険は付保されているだろうから、正確な事故状況と事故原因の究明が求められる、正直私見としては、調査担当者としては興味深い案件となることだろう。ただし、この案件解決には、現代のアジャスターと呼ばれ自他共に見積屋としての使命感しかない持ち得ない担当者だとしたら、解決するのは困難となるだろう。

 こういう案件をどうやって解決するか、それには事故再現と事故の真の原因究明が欠かせなく、それには損害額でなく、事故原因を探求する視点での能力が求められるのだが、本来これは損保物損調査員に求められる技能の一つなのだが、どうやって果たされるのか興味を持つところだ。

 そういう視点がないまま、ただただ弁護士入れて民事裁判で主張し合ったところで、担当する裁判官は、真実を究明しようという熱意などはなからなく、ついでに判決文書を書くのもめんどくさいし、双方の主張を聞き、その中で間を取って示談を進められるのが落ちだろう。そもそも裁判官の評価の基本は、案件処理数であり、多数の案件を以下に楽して早く解決するかにしか思っちゃいないだろう。

2/22・水戸市ダンプ横転とフルトレーラー路外逸脱事故
2023-02-23 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/9280cf5ba8e3513a4dbcf7aadc30edfa


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