認知症など自分の意思が不確かになる場合を考えておかねばならない。そのための対策として「成年後見制度」がある。
認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人が契約などの際に不利益をこうむらないように支援する制度である。
具体的には不動産や預貯金の管理、介護サービスや施設に入るときの契約などの支援である。
この制度には次の二種類がある。
その1は「法定後見制度」であり、
その2は「任意後見制度」である。
「法定後見制度」では、法定後見人は家庭裁判所により選任される。この場合には親族以外の弁護士や司法書士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家、公益法人などから選ばれる。
「任意後見制度」では、後見人は本人が十分な判断能力を有するうちに自分で選ぶ。そして、自分の生活や療養看護、財産管理をする代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結ぶことになる。
本人の判断能力が低下した後、任意後見人が任意後見契約に基づき、家庭裁判所が選任する弁護士など「任意後見人監督人」の監督のもと本人を代理して各種契約締結を行う。
幸いに小生の場合には子供がいるので、この種の後見人のお世話にはなる必要がなさそうであると思っているが、昨年秋には、目の不調から最悪を想定して、簡単な財産リストを作りそれに保管場所も書いておいた。
こうしておけば、たいした財産ではないので、子供たちも簡単に取り出せると思っている。