9月1日の今日は「防災の日」であるが、 余り知られていない今日の記念日に「くいの日」がある。
「防災の日」は、伊勢湾台風が襲来した翌年の1960(昭和35)年に閣議決定した。この日は関東大震災の惨事を教訓として、防災意識を高める日であり、毎年、各地で防災訓練が行われるが、その他、静岡県では7月第一土曜日を地震津波対策の日(1993年「北海道南西沖地震に拠る)」、12月第一日曜日を「地域防災の日(1944年東南海地震に拠る)」、また、福井市では6月28日(福井地震)から7月18日(福井豪雨)までを「皆で防災を考える21日間」として、いずれも県・市をあげて防災訓練が行われている。また、阪神・淡路大震災のあった1月17日近辺にも防災訓練が行われている。
この「防災の日」のことは、以前にこのブログでも書いた(参考の※1参照)ので、今日は、この防災とも関係が深いにも関わらず、余り知られていない記念日である「くいの日」のことを書くことにした。
「くいの日」は、東日本基礎工業協同組合(※2)が、1993(平成5)年に基礎工事現場での殉職者の慰霊及び基礎工事の安全作業を推進するために、くいの語呂合わせで9月1日を「くいの日」に」制定したそうだ。
土木・建築工事における基礎を造成するものが「くい打ち」であるが、古く歴史を遡れば、今から約1万2千年前、旧石器時代から縄文時代にかけての豊かな緑に覆われた静かな日本列島で人類が、文明生活を営み始めた頃、彼らは植物の採取や狩猟、漁獲などで食料をまかない、住居は自然を利用した横穴式住居から地面を掘り下げてつくった竪穴式住居で生活をするようになった。この時、彼らは掘削や屋根を葺(ふ)くという仕事が必要となった。このときの掘削などが最初の土木工事だともいえる。
以前書いたこのブログ「土木の日」(11月18日)の中で、以下参考に記載の※3:土木資料館の「土木の語源」には、中国の「准南子(えなんじ)」中巻「十三氾論訓」の中の一節に登場する聖人が行なったとされる「築土構木」(「土を築き木を構へて」)の土と木が「土木」と言う言葉の語源らしいことを紹介した。
「くい(杙、杭)」(※4)とは、建造物の固定や目印のために地中に打ち込む木の棒のことで、なかでも特に長さが人の腰くらいまでのものをさすことが多いが、日本の建設工事で杭打技術が発展したのは高度経済成長の昭和30年(1955年)代から(参考の※5に杭打ちの歴史あり)で、それまでは松杭(※6)を打つという江戸時代以前からの技術の域を出ていなかったが、木製のものには腐るという致命的な欠陥があるため、最近は用途に応じて金属製やコンクリート製・プラスチック製のものなどを用いることが多い。
そんな「くい」を土の中に打ち込む作業が「くい打ち」であるが、「くい」には直径2メートル以上の大きいものもあり、そのような大きなものは、「杭打ち機」という機械を使って、地中に埋めていく。
冒頭の画像は、ISO(国際標準化機構)で定められている建設機械の一つである建設工事や土木工事の基礎を造成するために用いられる杭打ち機とホイールクレーン(Wheel cranes。※7参照)である。
大きなビルやマンション等の建設予定地でよく見られる光景ではあるが、地盤の軟弱なところや高層建築物になるほど、地中深くくい打ちをする必要があり、こんな高さのあるくい打ち機だとバランスを保つのが大変だろうから、機械が転倒して大きな事故を起こした・・・なんてことが、マスコミなどで報じられているのも耳にする(※:8参照)が、このような大規模なくい打ち工事では、作業員の負傷や殉職も結構あるということなのだろう。
「土木事業」の範疇は、河川、橋梁、ダム、堤防の他、道路、鉄道、港湾・空港等の建設から、建物を建てる場合の構造物の基礎工事まで非常に広い。
くい打ちのような地中への基礎工事である杭基礎は、特に軟弱な地盤に構造物を建築する際の建造物の支持(支持力。※6:建築用語集の支持地盤参照)や 河川工事における土留め、止水などのためには欠かせないものであるが、私たちの目に触れることが無く、余り意識をしていない人が多いかもしれないが、自分たちの住んでいる家やマンションなど構築物が、地震に耐え、地盤沈下を防ぐためには、最も重要なものなのである。
もともと地震国の日本では、建物に一定の強さを持たせるために、建築基準法で耐震基準が定められていたが、1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震での家屋倒壊被害が甚大であったことから、これを踏まえて、3年後の1981(昭和56)年に建築基準法の大幅な改正がなされたが、この改正の要旨は、従来の建築物の耐震基準を大幅に強化したもので「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけた(一次設計、二次設計の概念)抜本的なものものであったが、1995(平成7)年の阪神淡路大震災でも、この新耐震基準に従って建築された新しいビルの被害は 少なかった。倒壊・全半壊が多くみられたのは、これ以前に建てらた老朽化した建物や、一階が駐車場のビルやマンション、又、デザイン的なものを重視した一階が吹き抜けの個人住宅(ピロティ型建築物)などがパンケーキクラッシュで崩壊した。
他に、この新基準を基に1983(昭和58)年以後に建てられていても、無理な工期や現場の粗雑な施行で耐震性の低い物件(手抜き工事物件)で、倒壊また半壊しているものがあったが、これらは、新耐震基準が名ばかりになっていた例だと言える。
この阪神淡路大震災の教訓を受けて、建築物の耐震性向上のために、震災の起った同年12月に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」(※9参照)が施行され、1998(平成10)年6月に建築基準法の一部を改正し、安全性を詳細に検証する構造計算法の導入をしたが、建築確認時の審査に長い時間を要するという理由から、審査の迅速化を目指して、翌年5月に、それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた「建築確認・検査が民間に開放」された。
さらに2000(平成12)年の改正では、建物自体の耐震性能を明確にして、その性能を満たしているかの検査が厳格化され、性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる(耐震基準参照)。
これ以降、建築基準法は、それまでの仕様規定から、性能規定化(※10参照)へ向けて大きく舵を切ったようだ。
建築物等の耐震性には万全が期されたことから、これで地震による被害も最小減となり地震国の日本でも、安心して住めるだろうと思っていたら、2005(平成17)年に、あの姉歯事件(構造計算書偽造問題。耐震偽装問題とも呼ばれる)が発生した。
この事件は、一級建築士が地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことから、彼の設計したマンションやホテルが建築基準法に定められた耐震基準を満たしていなかった事実は、人命や財産に関わるものであることから大きな社会問題となった。
これには、1999(平成11)年の法改正により、「建築確認・検査が民間機関に開放」されたことの弊害であるとの指摘もある(※11)。
しかし、あの阪神・淡路大震災発生以前から、すでに建築物の着工件数に比べ、建築主事など職員の絶対数が不足していたこともあって、事実上検査が行なわれなかったり、検査が行なわれた場合でも、ずさんだったり、おざなりな検査であったりしたケースが多発し、新耐震基準を満たしていない欠陥住宅災害(手抜き工事によるものも含め)が発生する原因ともなっていたことなどを勘案すると、それまでよりも、建築確認を厳しくしてビルなどの安全性を確保した上で、なお、復興のスピードアップをしようと思えば、建築確認・検査の官から民への委託そのものが悪いことであったとは、私は考えていない。
耐震偽装を民間機関が見抜けなかったものを従来の地方自治体の建築主事なら見抜けたのだろうか・・・。
建築確認・検査は民間機関において、国土交通大臣や都道府県知事が指定権者の責任として行わせているものであり、信用できない民間機関を指定していたり、例え信用できるとしても、行政のチェック体制が民間任せで、指定権者としての管理監督責任を怠っているから問題が発生しているものであり、建築確認・検査が民間開放されても、最終責任は「地方自治体にある」との司法判断(最高裁判決)も下されている。
ただ、民間機関の建築確認は数ページ程度の簡単な報告が自治体に提出されるだけで、設計図さえ添付されていないものが多く、自治体が責任を負えない仕組みの民間の建築確認が都市部で激増していた実態がこの制度の深刻な問題点を示していたといわれる。
それと、専門家などの間では、2000(平成12)年の改正以降、性能規定化により仕様基準を満たす必要がなくなり、設計・施工の自由度が高まったのは良いことだが、そのためには、基準の内容やその算定根拠、型式認定に係る情報の公開が不可欠であるにもかかわらず、改正時にはその規定がなく、欠陥住宅を拡大再生産する可能性があるとの指摘もあったようである(※12参照)。
それよりも、どうやら国交省では、建築確認が通った物件でも、懈怠(怠慢して責任を果たしていない)などで、違法な建築物が建ってしまうことなど“いつものよくある話”であり、建築確認が”有名無実化“している実態もしっかりと把握していたようだが、それに目をつぶったまま対策を打ってこなかったことが一番の問題だともいわれている。
新耐震基準でも、あの構造計算書偽装事件の様な設計・建築をしてしまえば、たちまち旧耐震基準以下の耐震能力しか持たないビルが出来上がってしまうのだから、ここは、きちっと抑えてもらわないと困る・・・と言うことで、これを契機に、建築基準法の見直しが進められ、2006(平成18)年に、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。※13参照)が成立し、翌2007(平成19)年6月20日に施行。確認審査などが厳格化・二重チェック(ピアチェック)等が実施され、同法に違反した場合の罰則規定がいずれも引き上げられることになった(※14参照)が、結果的に、全国的に建設業の円滑な業務遂行が妨げられ住宅着工件数は激減。そこへ、2008(平成20)年9月の米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻をきっかけに、世界は「100年に一度」の経済危機の不安に包れるなか、日本が景気減速に陥り、建設業界の不評を買った(建基法不況参照)。
安全を確保しながら、震災等の復旧・復興を急いだり、経済活動を活発にすることの難しさをつくづくと感じさせられたところである。
そのような中、今年・2011(平成23)年東日本大震災が発生。
マグニチュード(Mw)は日本における観測史上最大の9.0を記録し、震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmの広範囲に及び、この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.5mにも上る大津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。また、大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、東北と関東の広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインも寸断された。2011年7月25日時点で、震災による死者・行方不明者は2万人以上、建築物の全壊・半壊は合わせて24万戸以上と推定されている。
地震力に対して建物の安全を保つためのラインといえる耐震基準は、地震被害をもとに適宜見直され、法改正のたびに規制が強化される現状にあるが、阪神淡路大震災後に、耐震基準をさらに強化する動きがあったもののが、耐震基準そのものは、今日まで改訂されていない。
その理由は、地震による建物等倒壊の主要因は、・新基準以前の建物や・手抜き・不適切な工事等による欠陥住宅、また、・地盤の崩壊、・火災による焼失などであり、震災後の神戸市の調査で、1981(昭和56)年の建築基準法の大幅な改正による新耐震基準によって建てられた建物の約80%が軽微な被害(もしくは全く被害なし)に止まり、大破・倒壊した建物はわずか1%であり、逆に80年以前の「旧耐震基準」の建物は、約80%がなんらかの被害を受けており、大破・倒壊などの甚大な被害を受けた建物も相当数に上っている(※15参照)・・といったことから、既にある新耐震基準が弱いからではなくその有効性が立証された結果となっていることや、震災後の復興のためには、これ以上構造基準を強くすると、復興工事できなくなる恐れがあったからである。そのため、耐震基準は改訂されなかったが、手抜きや不適切な工事等が起こらないように、確認審査が厳格になり、現場検査が強化されたわけであるが、その建築確認そのものがいい加減であったのではどうしようもないが、現在、実際にはどのような情況にあるのだろうか・・・?
それと、当然、建築した時点では合法的な建築物あっも、改正後の法律に適合しない建物が多く残っているが、建築基準法には適合除外条項が設けられ、法改正時にすでに完成している建物に関しては「建築時の基準に適合していればよい」とされている。そのことから、現在、新耐震基準を満たさない建物については、積極的に耐震診断や耐震補強、改修などを行うよう推進されているものの、新耐震基準以前の建物等が、日本にはまだ数多く存在しているようだ。古い年代のマンションなど購入する場合には、新耐震基準に適応するようどのような補強、改修をしているかを確認しておかなければいけないだろう。
特に注目すべきは、地盤の崩壊、つまり、建物がのっている地盤が地震で沈下したり、砂地盤が液状化したことによる被害である。阪神・淡路大震災でも神戸のポートアイランドそして六甲アイランド等、大阪の淀川の川沿いで液状化現象が起きた。
昔から、建物を建てるときには、強い地盤の土地に建てることが最も重要なことであることはよく知られていることであり、私なども父親から教えられていたので、今の家を建てるときにも、地盤の確認をしている。幾ら、建物自体の耐震強化をしていても、それは基礎から上のことであり、その下の地盤が壊れれば、住宅も当然壊れることになるからである。
地質調査などをして、軟弱な地盤であれば、地盤改良工事をするとか、マンションや高層ビルなどは、くい打ちをするとかして、建物の地盤を固めるための基礎工事がきっちりとされていなければならない。ただ、阪神淡路大震災のとき、古い建物では、杭が疲労し、ひびなどが入っていて、それに気付かずそのまま建物をのせていたせいで建物が容易崩壊した・・・などという話も聞いている。日本の平野部には池や沼、田、河川、海岸などを埋立てたところも多く、地盤の軟弱なところが多いので、先ずは、極力、地盤の固い立地を選ぶことが最も優先されるべきだろう。
東日本大震災でも地震そのものによる被害は同じような状況と聞いているが、後者の場合は、地震のほかに大津波による流失被害の加わったことが被害を大きくした。
これら2つの大震災から言えることは、固い地盤の上に、新耐震基準に適合した設計通りに正しく工事した建物であれば、大地震が来ても人命を守れる。そのためには、設計。施行の二重チェック(ピアチェック)が必要だということ。
それと、安全と言われる新耐震基準も、家の倒壊を100%防止する、つまり、全く被害がないことを前提にしているものではなく、この基準さえ守っていれば、屋外に安全に避難するまで建物が倒壊しない強さに規定しているものであるということを知っておく必要がある。神戸の震災でも後で分かったことであるが、大地震にあった家屋などは例え倒壊していなくても、傾いたり、屋根・外壁・内装・電気・設備など家の大部分が壊れ又、家の基礎部分が被害を受けていて、引き続き、そこに安全に居住するためには、新築するか、それに等しい改修費がかかるということである。
今回の東日本大震災は1,000年に1回の大地震と言われているが、そこまででなくても、100年、200年に1度と言われるような大きな地震や津波の自然災害に対して、完璧な建物を建てようとすると、どれ位のコストをかけなければならないのか・・・。
技術的にはどのようなことも可能だろうが、安全を求める以上は、それなりのコストを誰もが負担しなければいけないだろう。
経済性と安全性のバランスの問題だが、取り合えず、地震時に建物の倒壊等で命を失うことさえなければ、経済性の面もある程度考慮する考えも有りだと思うが、原子力発電所のような危険性の高い施設の場合は安全が最優先されるのは当たり前だろう。このような危険性の高い建造物が、どのような耐震設計の基に建造されたのかは知らないが、それ以上に福島原発などが地震や津波の危険性の高い海岸に作られていることが、致命的な被害要因となったと思う。日本のような地震国に住む以上、私たちは自分が住んでいる建物の存在する地盤や環境、つまり、土地そのものに注意を関心を持つべきであろう。
菅内閣は東日本大震災による液状化現象の被害を受けた住宅の再建を支援するために、支援金(上限300万円)を支給するという。それは結構なことだが、阪神淡路大震災では、そのような支援金はなく、みな自己負担でやっているのだから、私などは人気の無い菅政権の大サービスのような気がする。だって、海などの軟弱な埋立地の建造物は、大地震の際、液状化による地盤沈下が発生することは16年も前から分かっていることなのだから、そのことを承知の上で、安全性よりも経済性だの景観や居住性を優先しただけだと思うのだけどね~。
なにか、地震被害に関しては、他所事のように思って見ているのか、余り、そのような先例を真面目に自分のこととして生活に行かしていないことが多いように思えて仕方がないが、あまり、このようなこと言っていると、“出(で)る杭(くい)は打たれる“になりそうなのでこの辺で止めておこう。
やっと、民主党の管首相が辞任し、その後任としの8月31日野田 佳彦が新首相となることが決まった。その実力は未知数だが、少なくとも、ただ厚かましくずうずうしいだけで、党内に敵を作り、党を分裂させ、自分は何の責任もとらず、人に押し付け、単なるパフォーマンスしかできなかった管氏よりも、程度の低い人は先ずいないだろうから、野田氏が首相となり、挙党体制を築いてことにあたろうとしているのは、今の日本にとって非常に良いことだろう。期待したい。
(冒頭の画像は杭打ち機とホイールクレーン(Wheel cranes )。Wikipediaより。)
参考:
※1:今日のことあれこれと・・・防災の日
http://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/9e9668b592e56564e43502c48189702d
※2:東日本基礎工業協同組合
http://www.toukikyo.or.jp/
※3:土木資料館
http://www.sakai11.jp/
※4:杙とは - 漢字辞典 Weblio辞書
http://www.weblio.jp/content/%E6%9D%99
※5:2章 既存杭の再利用技術の開発(Adobe PDF)
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0004pdf/kp0004223.pdf#search='杭打技術 歴史'
※6:建築用語集:松(杭)(まつ:ぐい)
http://www.kenchikuyogo.com/611-ma/011-matsu.htm
※7:移動式クレーンの知識 - JCA
http://www.cranenet.or.jp/tisiki/idou.html
※8:基礎工事用の大形建設機械の転等防止に関する研究〔PDF〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/pdf/result4900.pdf#search='基礎工事用大型建設機械'
※9:耐震ネット | 耐震改修促進法とは
http://www.taisin-net.com/solution/online_seminer/sindanhokyou/b0da0e000000dqow.html
※10:住宅建築専門用語辞典:性能規定 仕様規定
http://www.what-myhome.net/14se/seinou-siyoukitei.htm
※11:耐震強度の偽装問題 - Yahoo!ニュース
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/false_quakeproof_data/
12:リポート:2006年、建築業界は「構造計算書偽造事件」からどう立ち直る .
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/report/60/index1.html
※ 13:国土交通省 >> 建築行政に係る法令等
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
※14:不動産コラム:ピアチェックなど耐震偽装問題に対応した改正建築基準法が施行に
http://www.stepon-contents.jp/contents/column/archives/2007/07/post_18.html
※15:兵庫県南部地震による建築物被害とその後の対応
http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/11.pdf#search='震災後の神戸市の被害調査 新耐震基準'
フリーダイヤル住宅無料相談
http://naltd.biz/toppage.html
内閣府・防災情報のページ:地震のゆれやすさ全国マップ
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/
中古マンション基礎知識
http://www.apartnet.jp/knowledge/
耐震ネット
http://www.taisin-net.com/
女性の中古マンション購入ガイド
http://www.apartnet.jp/knowledge/easycheck.html
建築SOHO,net「建築用語辞典」
http://www.architectsoho.net/soho_ky/index.html
兼松日産農林(株)地質の調査
http://www.knn.co.jp/gt/work_c/index.html
基礎地盤工学
http://pollux.tu.chiba-u.jp/nakai/Found_Eng_2002/index.html
「防災の日」は、伊勢湾台風が襲来した翌年の1960(昭和35)年に閣議決定した。この日は関東大震災の惨事を教訓として、防災意識を高める日であり、毎年、各地で防災訓練が行われるが、その他、静岡県では7月第一土曜日を地震津波対策の日(1993年「北海道南西沖地震に拠る)」、12月第一日曜日を「地域防災の日(1944年東南海地震に拠る)」、また、福井市では6月28日(福井地震)から7月18日(福井豪雨)までを「皆で防災を考える21日間」として、いずれも県・市をあげて防災訓練が行われている。また、阪神・淡路大震災のあった1月17日近辺にも防災訓練が行われている。
この「防災の日」のことは、以前にこのブログでも書いた(参考の※1参照)ので、今日は、この防災とも関係が深いにも関わらず、余り知られていない記念日である「くいの日」のことを書くことにした。
「くいの日」は、東日本基礎工業協同組合(※2)が、1993(平成5)年に基礎工事現場での殉職者の慰霊及び基礎工事の安全作業を推進するために、くいの語呂合わせで9月1日を「くいの日」に」制定したそうだ。
土木・建築工事における基礎を造成するものが「くい打ち」であるが、古く歴史を遡れば、今から約1万2千年前、旧石器時代から縄文時代にかけての豊かな緑に覆われた静かな日本列島で人類が、文明生活を営み始めた頃、彼らは植物の採取や狩猟、漁獲などで食料をまかない、住居は自然を利用した横穴式住居から地面を掘り下げてつくった竪穴式住居で生活をするようになった。この時、彼らは掘削や屋根を葺(ふ)くという仕事が必要となった。このときの掘削などが最初の土木工事だともいえる。
以前書いたこのブログ「土木の日」(11月18日)の中で、以下参考に記載の※3:土木資料館の「土木の語源」には、中国の「准南子(えなんじ)」中巻「十三氾論訓」の中の一節に登場する聖人が行なったとされる「築土構木」(「土を築き木を構へて」)の土と木が「土木」と言う言葉の語源らしいことを紹介した。
「くい(杙、杭)」(※4)とは、建造物の固定や目印のために地中に打ち込む木の棒のことで、なかでも特に長さが人の腰くらいまでのものをさすことが多いが、日本の建設工事で杭打技術が発展したのは高度経済成長の昭和30年(1955年)代から(参考の※5に杭打ちの歴史あり)で、それまでは松杭(※6)を打つという江戸時代以前からの技術の域を出ていなかったが、木製のものには腐るという致命的な欠陥があるため、最近は用途に応じて金属製やコンクリート製・プラスチック製のものなどを用いることが多い。
そんな「くい」を土の中に打ち込む作業が「くい打ち」であるが、「くい」には直径2メートル以上の大きいものもあり、そのような大きなものは、「杭打ち機」という機械を使って、地中に埋めていく。
冒頭の画像は、ISO(国際標準化機構)で定められている建設機械の一つである建設工事や土木工事の基礎を造成するために用いられる杭打ち機とホイールクレーン(Wheel cranes。※7参照)である。
大きなビルやマンション等の建設予定地でよく見られる光景ではあるが、地盤の軟弱なところや高層建築物になるほど、地中深くくい打ちをする必要があり、こんな高さのあるくい打ち機だとバランスを保つのが大変だろうから、機械が転倒して大きな事故を起こした・・・なんてことが、マスコミなどで報じられているのも耳にする(※:8参照)が、このような大規模なくい打ち工事では、作業員の負傷や殉職も結構あるということなのだろう。
「土木事業」の範疇は、河川、橋梁、ダム、堤防の他、道路、鉄道、港湾・空港等の建設から、建物を建てる場合の構造物の基礎工事まで非常に広い。
くい打ちのような地中への基礎工事である杭基礎は、特に軟弱な地盤に構造物を建築する際の建造物の支持(支持力。※6:建築用語集の支持地盤参照)や 河川工事における土留め、止水などのためには欠かせないものであるが、私たちの目に触れることが無く、余り意識をしていない人が多いかもしれないが、自分たちの住んでいる家やマンションなど構築物が、地震に耐え、地盤沈下を防ぐためには、最も重要なものなのである。
もともと地震国の日本では、建物に一定の強さを持たせるために、建築基準法で耐震基準が定められていたが、1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震での家屋倒壊被害が甚大であったことから、これを踏まえて、3年後の1981(昭和56)年に建築基準法の大幅な改正がなされたが、この改正の要旨は、従来の建築物の耐震基準を大幅に強化したもので「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけた(一次設計、二次設計の概念)抜本的なものものであったが、1995(平成7)年の阪神淡路大震災でも、この新耐震基準に従って建築された新しいビルの被害は 少なかった。倒壊・全半壊が多くみられたのは、これ以前に建てらた老朽化した建物や、一階が駐車場のビルやマンション、又、デザイン的なものを重視した一階が吹き抜けの個人住宅(ピロティ型建築物)などがパンケーキクラッシュで崩壊した。
他に、この新基準を基に1983(昭和58)年以後に建てられていても、無理な工期や現場の粗雑な施行で耐震性の低い物件(手抜き工事物件)で、倒壊また半壊しているものがあったが、これらは、新耐震基準が名ばかりになっていた例だと言える。
この阪神淡路大震災の教訓を受けて、建築物の耐震性向上のために、震災の起った同年12月に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」(※9参照)が施行され、1998(平成10)年6月に建築基準法の一部を改正し、安全性を詳細に検証する構造計算法の導入をしたが、建築確認時の審査に長い時間を要するという理由から、審査の迅速化を目指して、翌年5月に、それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた「建築確認・検査が民間に開放」された。
さらに2000(平成12)年の改正では、建物自体の耐震性能を明確にして、その性能を満たしているかの検査が厳格化され、性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる(耐震基準参照)。
これ以降、建築基準法は、それまでの仕様規定から、性能規定化(※10参照)へ向けて大きく舵を切ったようだ。
建築物等の耐震性には万全が期されたことから、これで地震による被害も最小減となり地震国の日本でも、安心して住めるだろうと思っていたら、2005(平成17)年に、あの姉歯事件(構造計算書偽造問題。耐震偽装問題とも呼ばれる)が発生した。
この事件は、一級建築士が地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことから、彼の設計したマンションやホテルが建築基準法に定められた耐震基準を満たしていなかった事実は、人命や財産に関わるものであることから大きな社会問題となった。
これには、1999(平成11)年の法改正により、「建築確認・検査が民間機関に開放」されたことの弊害であるとの指摘もある(※11)。
しかし、あの阪神・淡路大震災発生以前から、すでに建築物の着工件数に比べ、建築主事など職員の絶対数が不足していたこともあって、事実上検査が行なわれなかったり、検査が行なわれた場合でも、ずさんだったり、おざなりな検査であったりしたケースが多発し、新耐震基準を満たしていない欠陥住宅災害(手抜き工事によるものも含め)が発生する原因ともなっていたことなどを勘案すると、それまでよりも、建築確認を厳しくしてビルなどの安全性を確保した上で、なお、復興のスピードアップをしようと思えば、建築確認・検査の官から民への委託そのものが悪いことであったとは、私は考えていない。
耐震偽装を民間機関が見抜けなかったものを従来の地方自治体の建築主事なら見抜けたのだろうか・・・。
建築確認・検査は民間機関において、国土交通大臣や都道府県知事が指定権者の責任として行わせているものであり、信用できない民間機関を指定していたり、例え信用できるとしても、行政のチェック体制が民間任せで、指定権者としての管理監督責任を怠っているから問題が発生しているものであり、建築確認・検査が民間開放されても、最終責任は「地方自治体にある」との司法判断(最高裁判決)も下されている。
ただ、民間機関の建築確認は数ページ程度の簡単な報告が自治体に提出されるだけで、設計図さえ添付されていないものが多く、自治体が責任を負えない仕組みの民間の建築確認が都市部で激増していた実態がこの制度の深刻な問題点を示していたといわれる。
それと、専門家などの間では、2000(平成12)年の改正以降、性能規定化により仕様基準を満たす必要がなくなり、設計・施工の自由度が高まったのは良いことだが、そのためには、基準の内容やその算定根拠、型式認定に係る情報の公開が不可欠であるにもかかわらず、改正時にはその規定がなく、欠陥住宅を拡大再生産する可能性があるとの指摘もあったようである(※12参照)。
それよりも、どうやら国交省では、建築確認が通った物件でも、懈怠(怠慢して責任を果たしていない)などで、違法な建築物が建ってしまうことなど“いつものよくある話”であり、建築確認が”有名無実化“している実態もしっかりと把握していたようだが、それに目をつぶったまま対策を打ってこなかったことが一番の問題だともいわれている。
新耐震基準でも、あの構造計算書偽装事件の様な設計・建築をしてしまえば、たちまち旧耐震基準以下の耐震能力しか持たないビルが出来上がってしまうのだから、ここは、きちっと抑えてもらわないと困る・・・と言うことで、これを契機に、建築基準法の見直しが進められ、2006(平成18)年に、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。※13参照)が成立し、翌2007(平成19)年6月20日に施行。確認審査などが厳格化・二重チェック(ピアチェック)等が実施され、同法に違反した場合の罰則規定がいずれも引き上げられることになった(※14参照)が、結果的に、全国的に建設業の円滑な業務遂行が妨げられ住宅着工件数は激減。そこへ、2008(平成20)年9月の米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻をきっかけに、世界は「100年に一度」の経済危機の不安に包れるなか、日本が景気減速に陥り、建設業界の不評を買った(建基法不況参照)。
安全を確保しながら、震災等の復旧・復興を急いだり、経済活動を活発にすることの難しさをつくづくと感じさせられたところである。
そのような中、今年・2011(平成23)年東日本大震災が発生。
マグニチュード(Mw)は日本における観測史上最大の9.0を記録し、震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmの広範囲に及び、この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.5mにも上る大津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。また、大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、東北と関東の広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインも寸断された。2011年7月25日時点で、震災による死者・行方不明者は2万人以上、建築物の全壊・半壊は合わせて24万戸以上と推定されている。
地震力に対して建物の安全を保つためのラインといえる耐震基準は、地震被害をもとに適宜見直され、法改正のたびに規制が強化される現状にあるが、阪神淡路大震災後に、耐震基準をさらに強化する動きがあったもののが、耐震基準そのものは、今日まで改訂されていない。
その理由は、地震による建物等倒壊の主要因は、・新基準以前の建物や・手抜き・不適切な工事等による欠陥住宅、また、・地盤の崩壊、・火災による焼失などであり、震災後の神戸市の調査で、1981(昭和56)年の建築基準法の大幅な改正による新耐震基準によって建てられた建物の約80%が軽微な被害(もしくは全く被害なし)に止まり、大破・倒壊した建物はわずか1%であり、逆に80年以前の「旧耐震基準」の建物は、約80%がなんらかの被害を受けており、大破・倒壊などの甚大な被害を受けた建物も相当数に上っている(※15参照)・・といったことから、既にある新耐震基準が弱いからではなくその有効性が立証された結果となっていることや、震災後の復興のためには、これ以上構造基準を強くすると、復興工事できなくなる恐れがあったからである。そのため、耐震基準は改訂されなかったが、手抜きや不適切な工事等が起こらないように、確認審査が厳格になり、現場検査が強化されたわけであるが、その建築確認そのものがいい加減であったのではどうしようもないが、現在、実際にはどのような情況にあるのだろうか・・・?
それと、当然、建築した時点では合法的な建築物あっも、改正後の法律に適合しない建物が多く残っているが、建築基準法には適合除外条項が設けられ、法改正時にすでに完成している建物に関しては「建築時の基準に適合していればよい」とされている。そのことから、現在、新耐震基準を満たさない建物については、積極的に耐震診断や耐震補強、改修などを行うよう推進されているものの、新耐震基準以前の建物等が、日本にはまだ数多く存在しているようだ。古い年代のマンションなど購入する場合には、新耐震基準に適応するようどのような補強、改修をしているかを確認しておかなければいけないだろう。
特に注目すべきは、地盤の崩壊、つまり、建物がのっている地盤が地震で沈下したり、砂地盤が液状化したことによる被害である。阪神・淡路大震災でも神戸のポートアイランドそして六甲アイランド等、大阪の淀川の川沿いで液状化現象が起きた。
昔から、建物を建てるときには、強い地盤の土地に建てることが最も重要なことであることはよく知られていることであり、私なども父親から教えられていたので、今の家を建てるときにも、地盤の確認をしている。幾ら、建物自体の耐震強化をしていても、それは基礎から上のことであり、その下の地盤が壊れれば、住宅も当然壊れることになるからである。
地質調査などをして、軟弱な地盤であれば、地盤改良工事をするとか、マンションや高層ビルなどは、くい打ちをするとかして、建物の地盤を固めるための基礎工事がきっちりとされていなければならない。ただ、阪神淡路大震災のとき、古い建物では、杭が疲労し、ひびなどが入っていて、それに気付かずそのまま建物をのせていたせいで建物が容易崩壊した・・・などという話も聞いている。日本の平野部には池や沼、田、河川、海岸などを埋立てたところも多く、地盤の軟弱なところが多いので、先ずは、極力、地盤の固い立地を選ぶことが最も優先されるべきだろう。
東日本大震災でも地震そのものによる被害は同じような状況と聞いているが、後者の場合は、地震のほかに大津波による流失被害の加わったことが被害を大きくした。
これら2つの大震災から言えることは、固い地盤の上に、新耐震基準に適合した設計通りに正しく工事した建物であれば、大地震が来ても人命を守れる。そのためには、設計。施行の二重チェック(ピアチェック)が必要だということ。
それと、安全と言われる新耐震基準も、家の倒壊を100%防止する、つまり、全く被害がないことを前提にしているものではなく、この基準さえ守っていれば、屋外に安全に避難するまで建物が倒壊しない強さに規定しているものであるということを知っておく必要がある。神戸の震災でも後で分かったことであるが、大地震にあった家屋などは例え倒壊していなくても、傾いたり、屋根・外壁・内装・電気・設備など家の大部分が壊れ又、家の基礎部分が被害を受けていて、引き続き、そこに安全に居住するためには、新築するか、それに等しい改修費がかかるということである。
今回の東日本大震災は1,000年に1回の大地震と言われているが、そこまででなくても、100年、200年に1度と言われるような大きな地震や津波の自然災害に対して、完璧な建物を建てようとすると、どれ位のコストをかけなければならないのか・・・。
技術的にはどのようなことも可能だろうが、安全を求める以上は、それなりのコストを誰もが負担しなければいけないだろう。
経済性と安全性のバランスの問題だが、取り合えず、地震時に建物の倒壊等で命を失うことさえなければ、経済性の面もある程度考慮する考えも有りだと思うが、原子力発電所のような危険性の高い施設の場合は安全が最優先されるのは当たり前だろう。このような危険性の高い建造物が、どのような耐震設計の基に建造されたのかは知らないが、それ以上に福島原発などが地震や津波の危険性の高い海岸に作られていることが、致命的な被害要因となったと思う。日本のような地震国に住む以上、私たちは自分が住んでいる建物の存在する地盤や環境、つまり、土地そのものに注意を関心を持つべきであろう。
菅内閣は東日本大震災による液状化現象の被害を受けた住宅の再建を支援するために、支援金(上限300万円)を支給するという。それは結構なことだが、阪神淡路大震災では、そのような支援金はなく、みな自己負担でやっているのだから、私などは人気の無い菅政権の大サービスのような気がする。だって、海などの軟弱な埋立地の建造物は、大地震の際、液状化による地盤沈下が発生することは16年も前から分かっていることなのだから、そのことを承知の上で、安全性よりも経済性だの景観や居住性を優先しただけだと思うのだけどね~。
なにか、地震被害に関しては、他所事のように思って見ているのか、余り、そのような先例を真面目に自分のこととして生活に行かしていないことが多いように思えて仕方がないが、あまり、このようなこと言っていると、“出(で)る杭(くい)は打たれる“になりそうなのでこの辺で止めておこう。
やっと、民主党の管首相が辞任し、その後任としの8月31日野田 佳彦が新首相となることが決まった。その実力は未知数だが、少なくとも、ただ厚かましくずうずうしいだけで、党内に敵を作り、党を分裂させ、自分は何の責任もとらず、人に押し付け、単なるパフォーマンスしかできなかった管氏よりも、程度の低い人は先ずいないだろうから、野田氏が首相となり、挙党体制を築いてことにあたろうとしているのは、今の日本にとって非常に良いことだろう。期待したい。
(冒頭の画像は杭打ち機とホイールクレーン(Wheel cranes )。Wikipediaより。)
参考:
※1:今日のことあれこれと・・・防災の日
http://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/9e9668b592e56564e43502c48189702d
※2:東日本基礎工業協同組合
http://www.toukikyo.or.jp/
※3:土木資料館
http://www.sakai11.jp/
※4:杙とは - 漢字辞典 Weblio辞書
http://www.weblio.jp/content/%E6%9D%99
※5:2章 既存杭の再利用技術の開発(Adobe PDF)
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0004pdf/kp0004223.pdf#search='杭打技術 歴史'
※6:建築用語集:松(杭)(まつ:ぐい)
http://www.kenchikuyogo.com/611-ma/011-matsu.htm
※7:移動式クレーンの知識 - JCA
http://www.cranenet.or.jp/tisiki/idou.html
※8:基礎工事用の大形建設機械の転等防止に関する研究〔PDF〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/pdf/result4900.pdf#search='基礎工事用大型建設機械'
※9:耐震ネット | 耐震改修促進法とは
http://www.taisin-net.com/solution/online_seminer/sindanhokyou/b0da0e000000dqow.html
※10:住宅建築専門用語辞典:性能規定 仕様規定
http://www.what-myhome.net/14se/seinou-siyoukitei.htm
※11:耐震強度の偽装問題 - Yahoo!ニュース
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/false_quakeproof_data/
12:リポート:2006年、建築業界は「構造計算書偽造事件」からどう立ち直る .
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/report/60/index1.html
※ 13:国土交通省 >> 建築行政に係る法令等
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
※14:不動産コラム:ピアチェックなど耐震偽装問題に対応した改正建築基準法が施行に
http://www.stepon-contents.jp/contents/column/archives/2007/07/post_18.html
※15:兵庫県南部地震による建築物被害とその後の対応
http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/11.pdf#search='震災後の神戸市の被害調査 新耐震基準'
フリーダイヤル住宅無料相談
http://naltd.biz/toppage.html
内閣府・防災情報のページ:地震のゆれやすさ全国マップ
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/
中古マンション基礎知識
http://www.apartnet.jp/knowledge/
耐震ネット
http://www.taisin-net.com/
女性の中古マンション購入ガイド
http://www.apartnet.jp/knowledge/easycheck.html
建築SOHO,net「建築用語辞典」
http://www.architectsoho.net/soho_ky/index.html
兼松日産農林(株)地質の調査
http://www.knn.co.jp/gt/work_c/index.html
基礎地盤工学
http://pollux.tu.chiba-u.jp/nakai/Found_Eng_2002/index.html