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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「職務命令に関する手続きについて」「校長・准校長限りQ&A」情報公開審査会答申

2013-02-04 23:33:25 | 

※教育行政のあり方は透明であるべきです。

職務命令を受ける当事者にも市民にも知らせず、教育委員会から校長へ「手続き」と「Q&A」が授けられていたとは。

ホットラインの伊賀さんからのメールです。

ホットライン大阪の伊賀です。

先ほど笠松さんからメールがありましたが、
ボクがしていた「職務命令に関する手続きについて」 と「校長・准校長限りQA取扱注意」の情報公開審査会答申も今日出ました。笠松さんに対する答申と全く同じ内容です。

異議申し立てしたのが昨年2月7日です。
つまり、卒業式が行われる前の段階であっても、
今回の答申で公開とされた部分は、公開しなければならないということです。
このことの意味は重要だと思います。

今回公開とされた部分について答申文と墨ぬりされた文書とを比較して読んでほしいと思います。

■情報公開審査会答申
http://www.pref.osaka.jp/attach/20/00097146/toshin219.pdf

■「職務命令に関する手続きについて」 2012.1.17
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/tetuduki.pdf

■「校長・准校長限りQA取扱注意」   2012.1.17 
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/monndousyuu.pdf

以下の項目以外は、公開となりました。その結果、文書のほとんどが公開されることになりましたが、
肝心な部分は非公開のままのように思えます。
それでも府教委の職務命令体制の概要はつかめる程度には公開となったと思います。

今後2週間から1ヶ月以内に府教委が答申を踏まえて再度公開・非公開を判断します。
今年もこの2文書が使用される状況では、府教委に早期の公開判断を求めていきたいと思います。

◆「職務命令に関する手続きについて」

<答申でも非公開項目>
2(6)職務命令発出時の対応
3(1)起立斉唱状況の現認方法
3(2)起立斉唱状況の現認時の対応

◆「校長・准校長限りQA取扱注意」

<答申でも非公開項目>
Q9,10,11 対象ごとに想定される状況とその対応
Q13      職務命令発出時に想定される状況
Q26,27,28,29,30,31 起立斉唱状況の現認の方法・対象・想定される状況及びその対応
Q32,33   年休取得者への対応
Q34      年休取得に係る想定される状況とその対応

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大阪府教委「君が代」起立斉唱職務命令「校長Q&A」情報公開審査会答申が出た!

2013-02-04 21:46:34 | 

※昨年1月17日、大阪府教育委員会は府立学校・府立高校校長に対し、全教職員に君が代起立斉唱を「職務命令」する際の「校長Q&A」を示していました。

なかまユニオンの笠松さんが、大阪府教委「君が代」校長用Q&A、公文書非公開異議申立をされていましたが、

本日2/4、情報公開審査会の答申が出ました。

同内容のPDF判は、「大阪府HP」(府民文化部→府政情報室→報道発表資料→答申220号)に掲載されています。

99%スミヌリまっ黒だったのが、70%は開きました。

それと、まだ非公開の部分も含めて全項目の「記載概要」と、府教委が主張したそれぞれの事務執行支障の理由が一覧表「別紙」になっているのは、新しい情報です。

例えば、「イのQA4」は「公開すべき」の判断ですが、「国際的な問題への対応」「外交上、人権上の問題発生の恐れ」に対して審査会は当該文書を見た上で、「公開によって、外交上、人権教育上の問題が発生する具体的な蓋然性がない。」と判定しています。

今後万が一府教委が「答申尊重」義務を放り投げて非公開を変えなかった場合でも、この項がたぶん在日外国人に関する内容ではないかと推測はできます。

・・・・・既にこの文書が、卒業式に向けた2年目の強制に各職場で使われている現状で、「府教委は府情報公開条例の答申尊重義務を守り、直ちに(部分)公開決定を出すこと。」を、文書で申し入れるつもりです。みなさんのご協力もお願いします。

 

第一 審査会の結論

 実施機関は、本件異議申立てに係る部分公開決定において非公開とした部分のうち、別紙において「公開」とした部分を公開すべきである。

実施機関のその余の判断は妥当である。

 

第二 異議申立ての経過

1 異議申立人は、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により平成24年4月26日、大阪府教育委員会(以下「実施機関」という。)に対して、「卒・入学式に関する2つの文書、『職務命令に関する手続きについて』と『校長・准校長限りQA取扱注意』」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

 

 2 同年5月10日、実施機関は、条例第13条第1項の規定により、本件請求に対応する行政文書として、下記(1)の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、同(2)の部分を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、同(3)のとおり公開しない理由を付して異議申立人に通知した。

 (1)行政文書の名称

   ア. 職務命令に関する手続きについて

   イ. 校長・准校長限り      QA取扱注意

 (2)本件決定により公開しないこととされた部分

   ア. 「職務命令に関する手続きについて」における校長の事務、指導等に関し、公知の事実

    でない部分

   イ. 「校長・准校長限りQA取扱注意」における校長の事務、指導等に関する部分

   なお、具体的な非公開部分は、別紙の「非公開部分」欄に記載されたとおりである。

 (3)公開しない理由

    大阪府情報公開条例第8条第1項第4号

     府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 

3 異議申立人は、本件決定を不服として、同年5月25日、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

 

第三  異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部公開を求める。

 

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。

1 異議申立書における主張要旨

   本件公文書は、2012年3月・4月の府立学校の卒業式・入学式に関するものだが、卒・入学式とそれに関連した教職員処分等の事務執行は全て終わってしまっているので、市民に公開すべきである。

   部分公開時の説明で担当者(東・主任指導主事)の公式説明は、「来年の卒・入学式の事務執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるので非公開にした。」というものだが、本件文書は今年の卒・入学式に限定した文書なので、「大阪府情報公開請求」第8条第1項第4号の解釈を間違っている。

 2 反論書における主張要旨

 (1)「公開しないことと決定した部分が・・・」の部分に対して

   「校長・准校長の指導を無視あるいは逆手に取るような行動を行い、・・・」の具体的内容が全くわからない。具体的な例示すらも一切せずに、指導の対象である教職員と、行政説明の責任がある市民を、一方的な偏見や「敵対者」のように決めつける言い方で、非公開の理由にならないだけでなく、この一文は失礼で、撤回すべきである。

   また、「公開されることにより、今後、実施機関から校長及び准校長に対し同種の指導及び指示ができなくなる懸念があり」とあるが、今年の文書を公開するとなぜ来年以降のことについて懸念が生じるのか理解できない。今年の文書の内容が、市民に隠さないと実施できない、不正な内容・方法(つまり、バレるとヤバい!)だったというのだろうか。

 (2)「非公開の理由」の部分に対して

   「かかる適正な手続きの遂行を担保するために、先に示した手続きの詳細、服務管理、懲戒処分に関する部分は非公開とすべきである。」は、理由になっていない。この問題に限らず、「適正な手続きの執行」が求められるのは常に当然で、だから非公開だと言うだけなら、一方的に秘密行政を宣言しているだけで、市民に対して不当だ。

 (3)「異議申立人の『本件文書は・・・』という主張について」の部分に対して

   「今後、職務命令違反がなくなるまで当分の間は、・・・」「状況の改善には、なおしばらく時間がかかる・・・」とあるのは、不起立の教職員がゼロになりそれが続くまではずっと、数年間は非公開文書にするという意味である。卒・入学式についての行政指導を越えて、不起立教員の根絶宣言を出したことになり、憲法19条(思想・良心の自由)の侵害行為である。それは年度を越えての非公開扱いの理由としては全く不当であり、この一文は撤回すべきである。

 (4)全体について

   この「弁明書」は象徴的で、府教委の目には統制する相手としての教職員のことだけがあって、前提として教育行政の責任を負っている市民のことは全く見えず、考えていない。今回の卒・入学式に関する行政文書は、当年度が終わったら市民に公開することは、行政責任の前提である。これに対する市民の意見を含めて広聴した上で、次年度の卒・入学式への行政指導に当たるべきである。

   本件文書は過去の文書として公開すべきである。

 

第五 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は概ね以下のとおりである。

 

1 公開しないことと決定した部分が大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当することについて

  本件行政文書は平成24年1月17日に開催された国旗掲揚及び国歌斉唱に関する臨時校長会において、府立学校校長・准校長に対して配布し、説明された文書のうち「職務命令に関する手続き」と、各校校長・准校長あて配布した「校長・准校長限りQA取扱注意」の二つの行政文書である。

  本件文書は、校長及び准校長が自校の教職員に対し、職務命令を円滑に発出できるよう、その手順や手続等を校長・准校長に示したものであり、その内容が、公開されることになれば、校長・准校長の指導を無視あるいは逆手に取るような行動を行い、卒業式及全般にわたる運営を滞らせる恐れがあるなどの適正な事務執行ができなくなることが予想される。

  こうした点を考慮すれば、当該事由を非公開とすることは、正当な判断に基づくものである。

  また、公開されることにより、今後、実施機関から校長及び准校長に対し同種の指導及び指示ができなくなる懸念があり、実施機関から学校への指導事務が困難になる可能性が極めて高い。

2 非公開の理由

  これまで、個別の学校で校長が職務命令を発出し、職務命令違反により教職員が処分を受けたことはこれまで2件あるが、教育長が、府立学校のすべての教職員及びすべての校長・准校長に職務命令を発出したのは今回が初めてのことである。校長・准校長にとっても自校のすべての教職員に対し、職務命令を発出するのは初めてのことである。本件文書は、すべてが初めての状況で、校長・准校長が、教育長からの通達を受け、自校の教職員に対し、滞りなく職務命令を発出できるよう、その手順や必要な手続等を示したものである。学校によっては、長年にわたる校長の「粘り強い指導」にもかかわらず、国歌斉唱時に「起立斉唱しない」教職員が依然存在する状況にあって、今回の職務命令の発出を、共通の手順により、すべての学校で混乱なく適正に行うことは、極めて重要なことであった。

  また、起立斉唱にかかる職務命令は実施機関の強い姿勢を示すものであり、それだけに適正な手続きの遂行を必要とするものである。かかる適正な手続きの遂行を担保するため、先に示した手続きの詳細、服務管理、懲戒処分に関する部分は非公開とすべきである。

  以上の点を考慮しても、今回の部分公開の決定は、きわめて正当な判断に基づくものであると言える。

3 異議申立人の「本件文書は2012年3月、4月の府立学校の卒業式・入学式に関するもので、卒業式・入学式はすでに終了し、それに関係した教職員処分等の事務執行はすべて終わっているので公開すべき」という主張について

  入学式や卒業式を担当する教職員の集団がローテーションで順次入れ替わっていく学校の組織体制を考えれば、今後、職務命令違反がなくなるまで当分の間は、本件に係る円滑かつ適正な事務執行に特段の配慮を払い、各学校において、教職員の起立状況が改善されているかどうかを見極めていく責務が実施機関にあるのは当然のことである。実施機関として、校長・准校長の指導を無視あるいは逆手に取るような対抗行動や、卒業式全般にわたる事務執行や運営を滞らせる行動等は、厳に回避せねばならないのである。

  なお、平成23年度卒業式においては、職務命令にもかかわらず、21校29名が不起立で戒告処分となっている。また、平成24年度入学式でも2校2名が不起立で戒告処分となっており、状況の改善にはなおしばらく時間がかかると考えるのが相当である。

4 結論

  本件行政文書は、条例第8条第1項第4号に基づき、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、これらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるので、部分公開の措置を講じたものである。

  そして、条例第8条第1項第4号に該当するとして部分公開とした本件決定には、以上のとおり違法または不当な点は何ら存在しない。

 

第六 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。

 

2 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

(1)条例第8条第1項第4号について

行政が行う事務事業に関する情報の中には、当該事務事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるものがある。また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、これを公開することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものもある。

このような支障を防止するため、これらの情報は公開しないことができるとするのが条例第8条第1項第4号の趣旨である。

同号は、

ア 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、

イ 公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

は、公開しないことができる旨を定めている。

(2)条例第8条第1項第4号該当性について

ア 非公開部分(別紙参照)につき、審査会において当該対象文書を見分し、実施機関によって口頭で説明されたところによると、本件の文書は、府立学校における入学式、卒業式等における国歌斉唱時の教職員の起立斉唱の徹底を図るため、実施機関が、所属長である校長・准校長に示した対応マニュアルとして作成された文書であることから、「府の機関又は国等の機関が行う人事管理等の事務に関する情報」として、(1)アの要件に該当する。

イ 次に、本件係争情報が(1)イの要件に該当するかどうかについて、実施機関によって審査会に対し口頭で説明された内容及び審査会において確認した本件係争情報の内容に基づいて検討したところ、以下のとおりである。

  (ア)(1)イの要件に該当するか否かは、条例第8条第1項第4号によると、当該事務事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程での公開により、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるか否かにつき、判断する必要がある。

    また、反復継続的な事務事業に関しては、事務事業の性質、目的等からみて、当該事務事業実施後であっても、これを公開することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるか否かにつき判断する必要がある。

    そして、2(1)で示した条例第8条第1項第4号の趣旨からすると、「おそれがあるもの」に該当して公開しないことができるのは、当該情報を公開することによって、「事務の目的が達成できなくなり」、又は、「事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれ」について、蓋然性が具体的かつ客観的に認められる場合に限られる。

  (イ)以上の基準につき、実施機関によって行われた、別紙「事務執行支障の内容」に係る説明を基に実施機関の主張内容を検討する。

    別紙の「公開・非公開の判断」欄において「公開」と記載されている部分は、公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されていないもの又は一般論に過ぎないものなど、公開されても具体的な支障がないものと判断することができることから、(1)イの要件に該当しない。

    一方、別紙の「公開・非公開の判断」欄において「原処分妥当」と記載されている部分は、公開によって、卒業式及び入学式を実施する事務の公正かつ適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められることから、(1)イの要件に該当する。

 

 3 結論

以上のとおりであるから、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

 

(主に調査審議を行った委員の氏名)

  大和正史、岩本洋子、野呂充、松本哲治

 

別紙

ア 職務命令に関する手続きについて(校長・准校長限り)

非公開部分

実施機関から説明がなされた事務執行支障の内容

非公開部分の記載概要

事務執行支障についての有無

公開・非公開の判断

2(1)①

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

式典に関する文書で遵守すべき記載事項

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

2(3)③、④

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

会議録等、記録の作成

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

2(5)①、②

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

欠席者への対応及び記録

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

2(6)①、②、③

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

職務命令発出時の対応

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

3(1)

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

起立斉唱状況の現認方法

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

3(2)

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

起立斉唱状況の現認時の対応

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

役割分担表の記載例

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

 

イ 校長・准校長限りQA取扱注意

非公開部分

実施機関から説明がなされた事務執行支障の内容

非公開部分の記載概要

事務執行支障についての有無

公開・非公開の判断

通達

Q2のQ及びA

Q5のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

職務命令の位置づけ・発出態様

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q4のQ及びA

・外交上、人権教育上の問題発生の恐れ

国際的な問題への対応

公開によって、外交上、人権教育上の問題が発生する具体的な蓋然性がない。

公開

対象

Q6のQ及びA

Q7のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

職務命令の対象

職務命令の性質上、命令の相手方が知っていてしかるべき内容が記録されており、公開しても具体的な支障がない。

公開

Q8のQ及びA

対象毎の発出態様

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q9のQ及びA

Q10のQ及びA

Q11のQ及びA

対象毎に想定される状況と

その対応

Q9のA、Q10のQ及びA並びにQ11のAについては、公開によって、対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

Q9のQ及びQ11のQは、公開によって、対抗行動が発生する具体的な蓋然性がない。

Q9のQ及びQ11のQは公開
その他は原処分妥当

職務命令

Q12のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

職務命令の位置づけ

職務命令の性質上、命令の相手方が知っていてしかるべき内容が記録されており、公開しても具体的な支障がない。

公開

Q13のQ及びA

・懲戒処分等の手続に関連する事務への支障の恐れ

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

職務命令発出時に想定される状況

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

Q14のQ及びA

Q15のQ及びA

Q16のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

記録について

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q17のQ及びA

職員会議への欠席者への対応

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q18のQ及びA

Q19のQ及びA

Q20のQ及びA

Q21のQ及びA

・懲戒処分等の手続に関連する事務に支障の恐れ

服務上の責任に係る法的記載

当然の一般論を明らかにするものに過ぎない。

公開

円滑な

実施

Q22のQ及びA

Q24のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

式典中の取扱い

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q23のQ及びA

職務命令の文言

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q25のQ及びA

教員に対する指導

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

現認

Q26のQ及びA

Q27のQ及びA

Q28のQ及びA

Q29のQ及びA

Q30のQ及びA

Q31のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

起立斉唱状況の現認の方法・対象・想定される状況及びその対応

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

年休

Q32のQ及びA

Q33のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

年休取得者への対応

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

Q34のQ及びA

年休取得に係る想定される状況と

その対応

公開によって対抗行動が発生する蓋然性が具体的かつ客観的である。

原処分妥当

支援学校

Q35のQ及びA

Q36のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

特定の職種の職員の式への出席

職務命令の性質上、命令の相手方が知っていてしかるべき内容が記録されており、公開しても具体的な支障がない。

公開

卒業式の

状況報告書

Q38のQ及びA

Q39のQ及びA

・公開することにより、校長・准校長限りの伝達事項や留意事項を知ることとなり、不起立などを正当化する対抗行動が発生し、運営に支障が出る恐れがある。

式典に係る事前指導

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

Q40のQ及びA

Q41のQ及びA

教育委員会への報告内容

公開によって対抗行動が発生する具体的な蓋然性が示されてない。

公開

 

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小学生、中学生や高校生のみなさんへ~聞かせてほしい~

2013-02-04 21:27:52 | 当該から

※ある高校生に、学校や先生について、おかしいと思うことがあったら、ちゃんと話し合った方がいいよと言うと、

「そんな事言ったら、逆に説教されるに決まっている。先生はいつも言いくるめてくる」と言われた。

確かに、先生と生徒、立場が違うゆえ、なかなか話し合うのは難しいかもしれない。

でも、話し合ってみない?

お互いの気持ちをぶつけあってみない?

コメント待っています!

 

中学生や高校生のみなさんへ、小学生のみなさんだって、もちろん大歓迎です。

私は、みんなの生の声をを聞かせてほしいと思っています。

学校について聞かせてくださいい。

勉強はおもしろいですか?

先生への不満はありますか?

校則やルールは納得できるものですが?

コメント待っています!

 

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姜尚中(カン・サンジュン) が語る

2013-02-04 16:44:23 | 

※「ハンギョレ」に掲載されている姜尚中さんインタビュー記事。日本、東アジア、世界状況についての分析と憂鬱と希望が心に響きます。

http://japan.hani.co.kr/arti/culture/13893.html

"安倍の日本、軍国主義に駆け上がった
1920~30年代 圧縮的再現を憂慮"

 

[ハンギョレが会った人] 姜尚中(カン・サンジュン) 東京大教授

25日、2泊3日の窮屈なソウル滞留日程を割いてハンギョレ新聞社を訪れた姜尚中(カン・サンジュン)東京大教授。 彼は1923年関東大震災後、7~8年にわたり軍国主義・侵略主義に上り詰めた敗戦前の日本の状況が安倍政権が再び登場した今、1~2年間で圧縮的に再現されるのでないかと憂慮した。 キム・ポンギュ記者 bong9@hani.co.kr

 姜尚中(63)東京大教授に初めて会ったのは1998年5月だった。 その前月の4月から彼は韓国国籍の在日同胞としては初の東京大正教授になり、韓国の新聞としてはと初めてインタビューを行った。(‘ハンギョレが会った人’ 1998年5月11日付)東京大社会情報研究所教授(大学院)であった彼の専攻分野は、日本近代と植民地支配の歴史であり、特に日本の朝鮮・朝鮮人に対する差別の根源糾明が彼の中心研究主題の一つであった。 同じ年に東京特派員生活を始めた記者はその時、東京大を訪ねて行き冷戦体制の解体とほとんど同時に訪れたバブル経済崩壊後の長期不況に苦しんでいた日本の将来に対して尋ねた。 彼の返事はこうだった。

 「今、経済的にかなり難しい状況に置かれた。 エリートたちは破産し、第2の対米敗戦という意識が強い。 軍国主義化の恐れがあるが客観的に実現可能性は殆どない。 今後、日本が現在の経済的地位を維持することは難しいだろう。 グローバルスタンダード(国際標準)を要求する状況では、過去の護送船団方式の国家運営も難しい。 …米・中が東アジア情勢変化を主導し、韓国・日本は相対的に弱体化されている。 …双方の協力関係構築に有利な局面だ。 日本は政治的にも大きな枠組みの戦略がない。 官僚らが外交を受け持っているためだ。 政界が握っている韓国は違う。」

 15年が過ぎた今、姜教授は助教授時期まで含めれば16年間在職した東京大を去る。 来る4月から東京近隣の埼玉県上尾市にあるキリスト教系ミッションスクール聖学院大学へ席を移す。 25日、彼と今度はソウルで会った。 全方向にわたる発言で学者としては日本社会でも珍しい大衆的人気と影響力を確保した彼は、日本が15年前よりはるかに難しい状況に直面しているとし、それが東アジア全体に及ぼす否定的な波及効果を強く憂慮した。 韓国・日本の協力の展望もより一層暗くなり、希望は依然として韓国側にあると彼は語った。

 24日から自身の本の出版関連行事で2泊3日日程でソウルに留まった姜教授に本の出版と定年まで2年を残して東京大を離れる事情、自民党の安倍晋三再執権が象徴する日本の情勢変動の意味などについて尋ねた。

インタビュー/ハン・スンドン文化部記者 sdhan@hani.co.kr

-今年は初めての訪韓でしたね

"そうだ。 昨年も3~4回ソウルに来たが、主に本の出版と関連したことであったし、今回も昨年11月に翻訳出版された(四季)と関連した講演とイベント行事に参加した。"

-今回の本に対する反応は?

"韓国で今までに1万5000冊程度が出て行ったと聞いた。日本では20万部程度売れた。"

-東京大を去られると聞いた。

"昨年にそうしようと決めた。 東京大は日本最高の大学だが、そこでは私の身分が公務員なので発言に制約もあって、難しい面がある。 もう少し自由に発言して活動したいと考えた。 聖学院大学に行くが、統一部長官を務めたカン・インドク氏も特任教授として行っている。"

-韓国では良く知られていない大学だ。 縁があったのか?

"東京と近い埼玉県上尾市にあるが、私が洗礼を受けた教会がその上尾にある。 そのためか聖学院大学が私を3度も呼んで講演会を催してくれた。 それも縁と言えば縁だ。 聖学院大学は20年の歴史を持っているが、幼稚園から高等学校まで包括する学校法人としては100年を超える長い歴史を持っている。"

-いつ移るのか? また、どんな仕事を引き請けることになるのか?

"4月1日からだ。 1年間は‘全学教授’として細かい日常業務の負担から外れ、学校全体に寄与する役割を受け持つことになる。 まずその大学の知名度(認知度)を高め、学生たちに細かいところまで配慮の手を伸ばす指導教授の役割をするようだ。"

日本、1923年関東大震災以後
金融恐慌で破産直前に追い込まれ
軍部勢力拡大→侵略主義が広がった歴史
今の状況と重なる面が多い

-東京大にはどれくらいいたか? 所感は?

"1997年からなので16年間だ。東京大は日本の心臓部、頭脳のような所だ。 官界と学界、経済界、言論界の分野で日本を動かすパワーエリートを輩出している。 そこにいたために私立大だったら分からないそのようなメカニズム、国家との関係、彼らが何を考えているかなどを知ることになった。 それが成果とも言える。 そして東京大は教授を含めて優秀な人材が多いが、そのためか現実を新しく変えようとする気勢が芽生えにくいということも感じた。"

-今回の本で、自ら人生を終わらせた息子さんの話をしたが、命を捨てる程に深刻だった彼の悩みは普遍的・存在論的な悩みだったか、あるいは在日同胞という出生と関連した悩みであったか?

"一言で言えば、治癒が難しい極度の神経症のためだった。 人間は普遍的存在論的悩みと歴史的個別存在としての個人的悩みを同時に持っていて、その二つは密接にからまっていて分離できない。 根本的には神経症のためだ。 胎生的な神経症の苦痛から抜け出せなかった。"

-本で米国の心理学者ウィリアム・ジェームズの話をしながら「人は生死の境をさ迷うほど心の病に罹ってしまってから、はじめて世界の新しい価値とかその時までとは違う人生の意味のようなものを捉えることができる」という‘生まれ変わり’について言及したのは、そのことと関係がなくはないだろう。

"息子のことで私は個人的にも生まれ変わらなければならないと考え、3・11大地震と福島原発事故災害以後 日本社会も生まれ変わらなければならないと考えた。"

安倍、7月参議院選挙に勝利すれば
憲法修正などレジーム チェンジ本格化
独自対北韓制裁強化に乗り出すだろう
韓・米・日-北・中 対峙 新たな冷戦危険

-去る総選挙で自民党が圧勝した。 安倍の再執権を‘日本の自殺’と酷評する視線もあるが。

"圧勝は予想の範囲内だった。 注目すべきは、安倍が繰り返し‘レジーム チェンジ’(体制改造)を強調している点だ。 これはもちろんジョージ・ブッシュ米国大統領がイラク侵攻の時に言った言葉だ。 北韓に対してもそうだし、日本でも北のレジーム チェンジを一貫して主張してきた。 安倍のレジーム チェンジは日本の戦後体制を変えるということだ。 日本銀行に金融緩和を強要しているが、安倍は経済分野から社会・政治・文化分野にレジーム チェンジを拡大して行くことが明らかだ。 しかし、日本の一般国民がそれを必ずしも支持しているわけではないと見る。 注目しなければならないのは3・11事態まで重なったが戦後(第2次大戦敗戦後)日本が今まで積み上げてきたこと、その土台自体が揺れているという事実だ。 これと関連して私が思い出すのは、1923年の関東大震災以後の日本で展開された歴史的事件だ。 関東大震災後の1928~9年‘昭和恐慌’と呼ばれた金融恐慌が襲った。 続いて1929年にはニューヨーク証券市場の暴落と共に世界大恐慌が起きた。 日本経済は破産直前まで追い込まれ、結局 満州侵略と軍部の台頭、そして日本国家改造(軍国主義化)に進んだ。 私はその時の7~8年間にかけて進行された状況が、今1~2年間に圧縮的に再現されているのではないかと心配している。 安倍はヨーロッパのNATOのように米国との同盟を通じて日本自衛隊が正式軍隊として海外に派遣されうる‘普通国家’を作ろうとしている。 彼は米軍占領下で制定された憲法とそれが作り出した意識自体を変えようとしている。 言ってみれば戦後体制と決別した新しい日本国家を作ろうとしている。 日本の一般国民がそこまで考えているかはよく分からない。"

-安倍の試みは成功するだろうか?

"去る総選挙で安倍が得た票は全有権者の25%、4分の1程度にしかならなかった。 60%を下回るほど投票率は低かったし、 自民党は比例代表では力を入れられなかった。 自民党は当選者一人だけを選ぶ小選挙区で勝ったおかげで、議席数で圧勝した。 国民全体からの得票数で見れば圧倒的勝利ではなかった。 その点を自民党はよく知っているだろう。 安倍のレジーム チェンジ構想が成功するかどうかは、これから来る7月の参議院選挙を見守らなければならない。 安倍はその時までは本格的にレジーム チェンジ構想を持ち出さないだろう。 今はまず急がれる経済再生に集中している。 参議院選挙も勝つならばそれは変わるだろう。 だが、そうした時も安倍が公約した日本経済の安定化と成長は容易なことではないだろう。 日本の財政赤字が国内総生産(GDP)の2倍にあたる1000兆円に達するなど困難が多い。 安倍が推進している金融緩和政策は国際的反発と共に通貨戦争を誘発するかも知れない。 日本国内の市場反応も期待ほどに良くない。 万一、経済再生に失敗すれば破局が訪れて来るだろうし、安倍政権も短命に終わるだろう。"

韓国 民主化勢力の大統領選挙敗北は
分断国家という環境影響が大きい
保守市民結社・保守言論影響で
市民社会の性格も変わった

-安倍政権が成功しようが失敗しようが、日本は東アジアの不安定を増幅させるだろうという展望が多い。

"安倍は連立政党である公明党の代表を中国に送り、日-中和解を演出しようとした。 だが、尖閣列島(釣魚島)を巡る領土問題のために両国関係は順調には行かないだろう。 偶発的衝突の危険とそれによって戦争まで進むかもしれない統制不能状況に駆け上がる可能性も排除はできない。 日本は一方では米-日同盟により一層寄り添いながら、中国にはより一層強硬な姿勢を取るだろう。 安倍は韓-米-日 三角同盟体制を強化しつつ、韓国がその一つの軸を担当することを願うはずだが、韓国としてはそれをそのまま飲むことにはならないだろう。 安保は米国、経済は中国、この二つの輪で回っていくべきだということには韓国内の保守・進歩共に意見が一致しているのではないか。 対北韓政策は、安倍が対北韓強硬策で自身の知名度を高めてきた人物であるだけに、国連安全保障理事会の制裁以上に独自制裁を強化しようとするだろう。 そうなれば、ややもすると北韓-中国、韓-米-日が対立する新しい冷戦が再演される危険性もある。"

-なおさら韓国の役割が重要だという話があって、姜教授も普段からそうした点を強調してきたが。

"セヌリ党勝利の原因は様々だが、その一つは結局民主化勢力の敗北それ自体ではないだろうか。 韓国は市民社会が活発で日本に比べて野党もはるかに存在感があったのに失敗した。 なぜそうなったのだろうか。 やはり分断国家という条件による限界を先に挙げなければならないだろう。 そして市民社会の性格が変わった点も影響を与えたのではないか。 軍事政権時期には国家と市民社会という対立軸が形成されたが、民主化以後には保守側市民の対抗結社も生じながら対立軸が市民 対 市民の構図に変わった。 特に今回は(保守一辺倒の)言論の役割も非常に大きかったようだ。 だが、韓国人には自ら民主化を勝ち取った記憶が鮮明にあり、、日本に比べて反動に対する抵抗力も強い。 依然として期待できるし、そのような韓国の情勢は日本にも少なからぬ影響を及ぼすだろう。"

-安倍政権の登場で姜教授個人の事情も影響を受けるか?

"安倍個人の指向とも関連があるが、メディアの動向に強く気を遣うだろうし監視が強化されるのではないだろうか。 有形無形の介入があるだろう。 そのような管理体制下でメディアは自粛しつつ萎縮せざるを得ないだろう。 結果的に私個人のメディア活動範囲も大きく狭まるのではないか。"

オバマ2期は最強のリベラル政権
北核脅威、米との直接交渉を意図がある
東京大教授は公務員なので発言に限界
聖学院大学で自由に活動する

-安倍の再執権は米国のような保守両党制が日本にも定着しつつあるという意味があるとか。

"米国の共和-民主両党制とは違う。 米国の両党制は今オバマ大統領が代表するリベラル勢力も含んでいるが、日本では中道リベラルがほとんど解体状態だ。 極右政治家たちも多い。 民主党中道派勢力が再び力を得られない限り、日本はガリバーのような巨大保守政党体制に進むだろう。 米国はオバマ2期政権就任演説で強いリベラル姿勢を取ったが、それが本心であるようだ。 ジミー・カーター政権以上に強い、歴代最強のリベラルだ。 国内的には福祉拡充、対外的にはブッシュの時のように軍事力を前面に押し出した力よりは平和・協力主義を強調する側に切り替えるのではないだろうか。 そうなるとオバマと安倍の関係は大きく擦れ違うことになる可能性がある。 米国は今まで東アジアに積極的に介入して問題を解決する意志を見せなかった。 ヒラリー・クリントン長官の意向も作用したのかも知れないが、1期政権時は6者会談も中国に任せて韓国政府優先の立場を堅持した。 ところで2期はちょっと変わるのではないだろうか。 北韓が国連制裁に対して過敏な反応を見せるのも、オバマ2期政権のそのような変化の可能性を念頭に置いて米国との直接交渉を誘導しようとする強力な信号と見ることもできるだろう。 万一、オバマ2期政権がそれに応じるならば状況が変わることもあると見る。"

-3・11大地震以後、日本は一時 脱原発側に行きそうだったが、今はそうではないようだ。

"その時、2つの可能性があった。 市民社会側が力を得て脱原発側に、国家掌握力が弱い自然(再生)エネルギーで行くこと。 そしてもう一つは関東大震災以後の流れのように再び国家主義側に旋回すること。 去る総選挙以後、後者側に確実に傾いている。"

-去る大統領選挙の結果で心を病んでいる韓国人が多い。 ヴィクトル・ユーゴーのが人気を得ているのもそうで。

"文字どおり希望の芽が折れたことから来る悲惨と無情。 それが世界の姿だ。 韓国は1997年外国為替危機以後、社会が途方もない速度で変化しながらその影響と波紋がより大きく作用しているようだ。 特に若年層に希望を持てと言いにくい、それこそ‘ミゼラブル(悲惨)な’状況だ。 ダンテの地獄篇に出てくる "この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ" のような状況というか。 だが、だからと言って生きられない状況ではない。 未来は神のみぞ知る。 今世界の最高パワーエリートも分からないことは皆同じだ。 私たちは結局、食べて飲んで人々と付き合って生きながら、その意味を探さなければならない。 未来を心配するのは当然だが恐れをなす必要はない。 今、現在、最善を尽くせば良い。 毎日毎日熱心に生きながら意味を訪ねて行くことが重要だ。"

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2.11全国集会プログラム案をみてください。

2013-02-04 00:06:28 | 2.11集会

※本日、2.11集会に向けて資料作成を行いました。北海道、宮城、東京など、全国から発言者が予定されています。

また、大阪からは、「私たちは黙らない」方々がそれぞれの社会運動の立場から発言されます。

大阪らしい「ごった煮」的な集会になりそうです。どうか多くの方々の参加をお願いします。

また、私たちは、全国集会を契機に「日の丸・君が代」強制と「競争」「強制」の教育の押しつけに反対する人々と、ネットワークを作り、

物言う市民として、つながっていきたいと考えています。

プログラム案
                   
◆開会パフォーマンス(音楽)(12:30)
◆開会宣言(13:00)
◆「建国記念の日」反対の主張と基調報告
◆講演 田中伸尚さん
 「絶望するには素敵な人が多すぎる-戦後史最大の曲がり角に立って-」 
◆大阪「君が代不起立」被処分者・弁護団からの発言
◆替え歌パフォーマンス 
◆団体・個人アピール
 ○北海道教職員組合から
 ○東京「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」から
 ○東京「予防訴訟をすすめる会」から
 ○東京 「君が代不起立」被処分者 
 
 ○各地の教職員から ひとことアピール(宮城県、千葉県、など)
 ○「憲法の理念を生かし、子どもと教育を守る愛知の会」から

 ○子どもに寄りそう教育を求める (発信する保護者ネットワークfrom大阪)
 ○朝鮮学校無償化と大阪府・大阪市の補助金交付問題
               (朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪)
 ○「共に学び、共に生きる教育」日本一の大阪に!ネットワークから
 ○日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワークから
 ○人権と平和の博物館の灯を消すな
○「子どもの家」廃止問題(野宿者ネットワーク)
 ○大阪市「入れ墨」調査拒否処分提訴(被処分者)
 ○橋下さん、96億円かえして!(WTC住民訴訟の会原告)
 ○汚染がれきの焼却やめて!(放射能から豊中の市民・子どもを守る会)
◆行動提起と新たなネットワークについての提案
◆集会決議
◆デモ(なんばまで)(16:30出発)

 

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