※ホットライン大阪の伊賀さんが、大阪市教委交渉をまとめてくださいました。
2月6日、私たちは黙らない!2.11全国集会実行委員会は
卒・入学式での「日の丸・君が代」強制と「君が代」不起立処分撤回について大阪市教委と2時間にわたり交渉を行いました。
市教委からは指導部中学校教育担当主任指導主事、教務部教職員人事担当係長、教育総務部の担当者の3名と
私たち8名との話し合いになりました。
以下、こちらからの質問と文書回答、それに対する今日の話し合いの内容を紹介します。
全体的に市教委はほとんどまともに回答することができないため、
私たちから再質問をし、それに対して至急(2週間ぐらい)回答するように約束しました。
*********************************
Ⅰ 2012年卒業式での「君が代」不起立処分・文書訓告の撤回を求める。
<質問>
(1)2012年中学校卒業式での「不起立」処分は、「職務命令」が出されていないにもかかわらず「処分事由説明書」では「校長から受けた再三にわたる職務命令」に反したことがあげられている。これは、処分事由のねつ造ではないのか。
<回答>
処分の撤回や不服申立てにつきましては、地方公務員法第49条から第51条の2の趣旨に則り、任命権着である教育委員会と当該被処分者との間で行われるべきものであり、第三者からの要望等を受けるものではないと考えております。
<話し合いのまとめ>
→市教委の「第三者からの要望を受けるものではない」とした態度について強く抗議。再度回答について検討することを約束。
<回答>
本件において、当該校の校長は、平成23年6月から平成24年3月にかけて4度にわたり、教育委員会からの通知を受け、所属する教職員に対して職員会議等の場において卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱時の起立について適切に実施するよう職務命令を行っています。4度にわたって国歌斉唱時に起立により斉唱するよう校長が命じた行為は職務命令にあたるものであり、何ら処分事由を捏造したものではありません。
<話し合いのまとめ>
→市教委は昨年戒告処分となった中学校教員に対して「4度にわたり、・・・職務命令を行っています」と回答しています。しかし、昨年の中学校卒業式までは、市教委から校長に全教職員に対して職務命令を出すようにとする「通知」は出されていませんし、校長も職務命令を出していません。全教職員へ職務命令を出すように通知したのは、中学校卒業式以降のことです。一つ一つの職務命令について追及すると、市教委は、4度にわたる職務命令の発令日時、場所、どういった内容でどのように発したのか、全く把握していませんでした。しかも校長は「国旗の掲揚、国歌の斉唱を適切に実施されたい」とする「通知」を教職員に伝達しただけであり、それが「職務命令である」ことを示していないことも認めました。それにもかかわらず、校長による「通知」の伝達が職務命令にあたり、その際「これが職務命令である」ことを明言していなくてもかまわないとする暴論でした。この市教委の論理によれば、校長からの「お願い」を含めて全ての「指示」が職務命令にあたり、それに従わなかった場合は、懲戒処分できることになります。その根拠について市教委は全く答える�
$3$H$,$G$-$:!"9;D9$K$h$k4度の「通知」の伝達が、いかにして「職務命令」となるのか、一つ一つ再度回答することになりました。
さらに、この議論の中で市教委は、たとえ職務命令がなくても「君が代」起立斉唱強制条例に反するだけでも懲戒事由にあたると発言しました。さらに追及していきたいと思います。
<質問>
(2)貴教育委員会は、2012年の卒業式において「不起立者」の学校名をマスコミに報じた。その結果、当該校に対して外部からの嫌がらせが相いつぎ、教育活動に支障が出た。「不起立者」の学校名公表をしないこと。
<回答>
不起立者は全体の奉仕者たる公務員の立場にあり、平成23年度に府条例、市条例が施行されて式典における不起立・不斉唱は条例違反に該当します。
教育委員会としては、立場上当該不祥事について市民に公表する義務があり、なおかつ、報道機関から情報公開の強い要請を受けたこともあり・学校名等の情報を隠匿したり報道発表を遅延させることは、当該不祥事と相まって余計に不信を招くこととなることから、学校名の公表を行いました。
<話し合いのまとめ>
→市教委は、不起立者の学校名をマスコミに報道したことが、学校を混乱させ当該中学校の生徒を傷つけることにつながったことを認めました。さらに、学校名を公表したことによって生じた「事態」についての市教委の責任を明確にした再回答をすることを要求しました。
しかし、市教委は今年度の対応については、「状況に応じて対応」すると回答しており、学校名公表を撤回するところまでは至りませんでした。再回答の過程を通じて、さらに追及していきたいと思います。
また、マスコミへの学校名公表は、当該校の校長の報告のみでなされており、当事者からの事情説明も聞かず、もちろん処分そのものも判断されていない中で、「不祥事」と決めつけ卒業式当日に公表したことが明らかになりました。しかも、その後不起立者が保護者集会や児童集会等で謝罪させられたことについても、事前に校長から連絡を受けており、市教委としても了承したことを認めました。市教委は、最後まで校長が無理矢理謝罪させたのではないと言い張りました。私たちは、校長が謝罪までさせたことをどう考えるのか、再度回答するように迫りました。
Ⅱ 2013年卒・入学式に向けた新たな「通知」「職務命令」を発出しないように求める。
<質問>
(1)教職員に対して「君が代」斉唱時に起立強制を求める「通知」「職務命令」を出すな。
<回答>
教育委員会といたしましては、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき、国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することは、児童生徒に自ら範を示すことになり、教育の効果を高めるという観点から、大切な事項であると考えております。
また、「大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」においても、教職員の起立・斉唱が規定されております。
<話し合いのまとめ>
→今年度も校長に職務命令を出すように求める「通知」を出すことを明言しました。私たちは、厳しく糾弾しました。
また教員が「自ら範を示す」とはどういうことかと追及しましたが、市教委は最初「歌う際の姿勢・態度を示すこと」と回答し、最後には「起立して歌うこと」と言い換えました。教員が自分の良心・意志に反することでも、権力的に強制されれば従わざるをえないことを、「範」として子どもたちに教えることになるのではないかという意見に対しては、何も答えることができませんでした。
<質問>
(2)全ての学校に、「君が代」斉唱に関して「ピアノまたは吹奏楽」を強制する「通知」「職務命令」を出すな。学校現場の主体的判断を尊重せよ。
<回答>
国歌斉唱については、小学校学習指導要領の音楽に「国歌『君が代』はいずれの学年においても歌えるよう指導すること」と示されたことから、卒業式や入学式において、大きな声で歌えるよう指導することと、児童・生徒への指導の延長としてピアノ等での伴奏で国歌斉唱を行うことが必要であると考えております。
<話し合いのまとめ>
→ピアノ伴奏、吹奏楽以外は認めないとする姿勢でした。その根拠は「最もポピュラーな楽器」「子どもに親しみがある」と言うことのみで、明確な説明はありませんでした。追加質問で回答を迫ることにないました。
<質問>
(3)教職員に対して「しっかりと国歌を斉唱する」指導を強制する「通知」「職務命令」を出すな。子どもたちに、一律に「しっかりと歌わせる」指導することは、「歌いたくない」子の人権侵害に当たるのではないか。
<回答>
学習指導要額の特別活動において「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されています。また、小学校の「音楽」においては「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること。」と明記されております。
指導に際しては、児童生徒の内心に立ち入って、強制するものではございません。
<話し合いのまとめ>
→市教委は、「子どもが大きな声をだせるのに出さない」状況は、「指導しているとは言えない」とする回答をしました。子どもたちの良心を無視したひどい発言でした。「歌いたくない子」が「結果的に歌わないときには歌わすことはできない」という程度の留意しか発言しませんでした。とにかく「大きな声で」「しっかりと」歌わせたい意志を強く感じました。
<質問>
(4)「歌いたくない子」に対して人権侵害が起こらないようにするための制度的保障を行え。そのための「通知」を全校長に対して行え。
<回答>
本市の学校教育指針には、「互いにちがいを認め合い、個性を尊重し合う集団を育てる。」と示しております。
各学校では、児童・生徒がちがいをちがいとして認め、人権を尊重し合いながら共に生きようとする態度をはぐくむ教育実践を行っております。
今後とも、教育活動全体を通して、互いの人権や思いやりを大切にする態度を育成し、支え合える集団を育てるよう努めてまいります。
2月6日、私たちは黙らない!2.11全国集会実行委員会は
卒・入学式での「日の丸・君が代」強制と「君が代」不起立処分撤回について大阪市教委と2時間にわたり交渉を行いました。
市教委からは指導部中学校教育担当主任指導主事、教務部教職員人事担当係長、教育総務部の担当者の3名と
私たち8名との話し合いになりました。
以下、こちらからの質問と文書回答、それに対する今日の話し合いの内容を紹介します。
全体的に市教委はほとんどまともに回答することができないため、
私たちから再質問をし、それに対して至急(2週間ぐらい)回答するように約束しました。
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Ⅰ 2012年卒業式での「君が代」不起立処分・文書訓告の撤回を求める。
<質問>
(1)2012年中学校卒業式での「不起立」処分は、「職務命令」が出されていないにもかかわらず「処分事由説明書」では「校長から受けた再三にわたる職務命令」に反したことがあげられている。これは、処分事由のねつ造ではないのか。
<回答>
処分の撤回や不服申立てにつきましては、地方公務員法第49条から第51条の2の趣旨に則り、任命権着である教育委員会と当該被処分者との間で行われるべきものであり、第三者からの要望等を受けるものではないと考えております。
<話し合いのまとめ>
→市教委の「第三者からの要望を受けるものではない」とした態度について強く抗議。再度回答について検討することを約束。
<回答>
本件において、当該校の校長は、平成23年6月から平成24年3月にかけて4度にわたり、教育委員会からの通知を受け、所属する教職員に対して職員会議等の場において卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱時の起立について適切に実施するよう職務命令を行っています。4度にわたって国歌斉唱時に起立により斉唱するよう校長が命じた行為は職務命令にあたるものであり、何ら処分事由を捏造したものではありません。
<話し合いのまとめ>
→市教委は昨年戒告処分となった中学校教員に対して「4度にわたり、・・・職務命令を行っています」と回答しています。しかし、昨年の中学校卒業式までは、市教委から校長に全教職員に対して職務命令を出すようにとする「通知」は出されていませんし、校長も職務命令を出していません。全教職員へ職務命令を出すように通知したのは、中学校卒業式以降のことです。一つ一つの職務命令について追及すると、市教委は、4度にわたる職務命令の発令日時、場所、どういった内容でどのように発したのか、全く把握していませんでした。しかも校長は「国旗の掲揚、国歌の斉唱を適切に実施されたい」とする「通知」を教職員に伝達しただけであり、それが「職務命令である」ことを示していないことも認めました。それにもかかわらず、校長による「通知」の伝達が職務命令にあたり、その際「これが職務命令である」ことを明言していなくてもかまわないとする暴論でした。この市教委の論理によれば、校長からの「お願い」を含めて全ての「指示」が職務命令にあたり、それに従わなかった場合は、懲戒処分できることになります。その根拠について市教委は全く答える�
$3$H$,$G$-$:!"9;D9$K$h$k4度の「通知」の伝達が、いかにして「職務命令」となるのか、一つ一つ再度回答することになりました。
さらに、この議論の中で市教委は、たとえ職務命令がなくても「君が代」起立斉唱強制条例に反するだけでも懲戒事由にあたると発言しました。さらに追及していきたいと思います。
<質問>
(2)貴教育委員会は、2012年の卒業式において「不起立者」の学校名をマスコミに報じた。その結果、当該校に対して外部からの嫌がらせが相いつぎ、教育活動に支障が出た。「不起立者」の学校名公表をしないこと。
<回答>
不起立者は全体の奉仕者たる公務員の立場にあり、平成23年度に府条例、市条例が施行されて式典における不起立・不斉唱は条例違反に該当します。
教育委員会としては、立場上当該不祥事について市民に公表する義務があり、なおかつ、報道機関から情報公開の強い要請を受けたこともあり・学校名等の情報を隠匿したり報道発表を遅延させることは、当該不祥事と相まって余計に不信を招くこととなることから、学校名の公表を行いました。
<話し合いのまとめ>
→市教委は、不起立者の学校名をマスコミに報道したことが、学校を混乱させ当該中学校の生徒を傷つけることにつながったことを認めました。さらに、学校名を公表したことによって生じた「事態」についての市教委の責任を明確にした再回答をすることを要求しました。
しかし、市教委は今年度の対応については、「状況に応じて対応」すると回答しており、学校名公表を撤回するところまでは至りませんでした。再回答の過程を通じて、さらに追及していきたいと思います。
また、マスコミへの学校名公表は、当該校の校長の報告のみでなされており、当事者からの事情説明も聞かず、もちろん処分そのものも判断されていない中で、「不祥事」と決めつけ卒業式当日に公表したことが明らかになりました。しかも、その後不起立者が保護者集会や児童集会等で謝罪させられたことについても、事前に校長から連絡を受けており、市教委としても了承したことを認めました。市教委は、最後まで校長が無理矢理謝罪させたのではないと言い張りました。私たちは、校長が謝罪までさせたことをどう考えるのか、再度回答するように迫りました。
Ⅱ 2013年卒・入学式に向けた新たな「通知」「職務命令」を発出しないように求める。
<質問>
(1)教職員に対して「君が代」斉唱時に起立強制を求める「通知」「職務命令」を出すな。
<回答>
教育委員会といたしましては、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき、国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することは、児童生徒に自ら範を示すことになり、教育の効果を高めるという観点から、大切な事項であると考えております。
また、「大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」においても、教職員の起立・斉唱が規定されております。
<話し合いのまとめ>
→今年度も校長に職務命令を出すように求める「通知」を出すことを明言しました。私たちは、厳しく糾弾しました。
また教員が「自ら範を示す」とはどういうことかと追及しましたが、市教委は最初「歌う際の姿勢・態度を示すこと」と回答し、最後には「起立して歌うこと」と言い換えました。教員が自分の良心・意志に反することでも、権力的に強制されれば従わざるをえないことを、「範」として子どもたちに教えることになるのではないかという意見に対しては、何も答えることができませんでした。
<質問>
(2)全ての学校に、「君が代」斉唱に関して「ピアノまたは吹奏楽」を強制する「通知」「職務命令」を出すな。学校現場の主体的判断を尊重せよ。
<回答>
国歌斉唱については、小学校学習指導要領の音楽に「国歌『君が代』はいずれの学年においても歌えるよう指導すること」と示されたことから、卒業式や入学式において、大きな声で歌えるよう指導することと、児童・生徒への指導の延長としてピアノ等での伴奏で国歌斉唱を行うことが必要であると考えております。
<話し合いのまとめ>
→ピアノ伴奏、吹奏楽以外は認めないとする姿勢でした。その根拠は「最もポピュラーな楽器」「子どもに親しみがある」と言うことのみで、明確な説明はありませんでした。追加質問で回答を迫ることにないました。
<質問>
(3)教職員に対して「しっかりと国歌を斉唱する」指導を強制する「通知」「職務命令」を出すな。子どもたちに、一律に「しっかりと歌わせる」指導することは、「歌いたくない」子の人権侵害に当たるのではないか。
<回答>
学習指導要額の特別活動において「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されています。また、小学校の「音楽」においては「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること。」と明記されております。
指導に際しては、児童生徒の内心に立ち入って、強制するものではございません。
<話し合いのまとめ>
→市教委は、「子どもが大きな声をだせるのに出さない」状況は、「指導しているとは言えない」とする回答をしました。子どもたちの良心を無視したひどい発言でした。「歌いたくない子」が「結果的に歌わないときには歌わすことはできない」という程度の留意しか発言しませんでした。とにかく「大きな声で」「しっかりと」歌わせたい意志を強く感じました。
<質問>
(4)「歌いたくない子」に対して人権侵害が起こらないようにするための制度的保障を行え。そのための「通知」を全校長に対して行え。
<回答>
本市の学校教育指針には、「互いにちがいを認め合い、個性を尊重し合う集団を育てる。」と示しております。
各学校では、児童・生徒がちがいをちがいとして認め、人権を尊重し合いながら共に生きようとする態度をはぐくむ教育実践を行っております。
今後とも、教育活動全体を通して、互いの人権や思いやりを大切にする態度を育成し、支え合える集団を育てるよう努めてまいります。