「君が代」戒告処分撤回共同訴訟について原告のひとりである増田さんが、所属組合の教育合同労組のニュースに投稿した記事です。「君が代」強制は労働組合の問題です。ぜひお読みいただきますようお願いします。
「君が代」戒告処分撤回共同訴訟 判決は3月26日
614号(10月1日発行)で、9月におこなわれた原告の口頭弁論の報告をしましたが、12月18日に最終弁論を終ました。2015年7月に提訴されたこの裁判は、いよいよ来年3月26日の判決を待つだけとなりました。
大阪の教育破壊を問う裁判
7人の原告と12人の弁護団が訴えてきたのは、おおさか維新の会がもたらした、学校における思想・良心・信教の侵害です。大阪府独自の国旗国歌条例と職員基本条例の組み合わせによって、「1回の不起立で戒告」・「3回の戒告で免職」となり、教員はもとより校長でさえ大きなプレッシャーを受け続けていること明らかにされてきました。そして今や児童・生徒に対する同調圧力にもなってきているのです。
期待できない(?)裁判長
担当の内藤裕之裁判長は、先陣を切っている減給取消訴訟や解雇撤回訴訟で、事実に基づかない主観・偏見に満ちた不当判決を繰り返している人物です。この裁判においてもわたしたちが主張した学者の証人尋問は全て「必要なし」と拒否してきました。原告の思いを一切無視した、形式的な「職務命令違反」としか判断しない可能性は十分あります。
まだまだ続く闘いに
3月26日の判決内容によっては、即日控訴の可能性もあります。先に述べた大阪府の国旗国歌条例と職員基本条例の違憲性が問われない限り、大阪の教育は冬の時代が続くことになります。府教委の言いなりになる校長、校長に異議を唱えられない教職員に支配される学校には未来はありません。
本部執行委員 増田俊道
「君が代」戒告処分撤回共同訴訟 判決は3月26日
614号(10月1日発行)で、9月におこなわれた原告の口頭弁論の報告をしましたが、12月18日に最終弁論を終ました。2015年7月に提訴されたこの裁判は、いよいよ来年3月26日の判決を待つだけとなりました。
大阪の教育破壊を問う裁判
7人の原告と12人の弁護団が訴えてきたのは、おおさか維新の会がもたらした、学校における思想・良心・信教の侵害です。大阪府独自の国旗国歌条例と職員基本条例の組み合わせによって、「1回の不起立で戒告」・「3回の戒告で免職」となり、教員はもとより校長でさえ大きなプレッシャーを受け続けていること明らかにされてきました。そして今や児童・生徒に対する同調圧力にもなってきているのです。
期待できない(?)裁判長
担当の内藤裕之裁判長は、先陣を切っている減給取消訴訟や解雇撤回訴訟で、事実に基づかない主観・偏見に満ちた不当判決を繰り返している人物です。この裁判においてもわたしたちが主張した学者の証人尋問は全て「必要なし」と拒否してきました。原告の思いを一切無視した、形式的な「職務命令違反」としか判断しない可能性は十分あります。
まだまだ続く闘いに
3月26日の判決内容によっては、即日控訴の可能性もあります。先に述べた大阪府の国旗国歌条例と職員基本条例の違憲性が問われない限り、大阪の教育は冬の時代が続くことになります。府教委の言いなりになる校長、校長に異議を唱えられない教職員に支配される学校には未来はありません。
本部執行委員 増田俊道