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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

またしても内藤裁判長不当判決!

2018-01-25 07:33:09 | フェイスブックより

私は「君が代」裁判は労働者裁判だと思っています。そこには2つの意味があります。ひとつは、教育労働者である教員が自ら受けた人権侵害の告発です。憲法に違反する職務命令には従う必要はない、いや、従ってはいけないのです。そしてもうひとつは、これは教育裁判としての意義と重なりますが、やがて、この世の中で働くことになる子どもたちへのメッセージとしての意味もあるわけです。理不尽な目にあった時、我慢する必要はない。私たちはそれを告発できる法治国家の一員なのだということを身をもって子どもたちに伝えたいわけです。

それを思うと、労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に基づき「非正規労働者の格差是正」を求め大阪地裁に提訴した原告をはじめ支援者に支援のアピールを送るとともに連帯を求めたいと考えます。

また、それに対し、はじめに結論ありきのへ理屈論法で「君が代」裁判と同じように棄却した大阪地裁内藤裕之裁判長には強い憤りを感じます。

下記は、昨日の判決ならびに報告集会についてフェイスブックに投稿されていた記事です。同意!を示したく、ご本人の承諾を得てここに掲載します。

以下FBより〜

本日、大阪医科大学20条裁判判決言い渡しがあり、内藤裁判長は、訴えを「棄却する」と言い放ち、逃げるように退席しました。この裁判長は、これまでも日の丸・君が代訴訟や労災や解雇事をめぐって不当判決を連発してきた裁判長であり一定厳しい判決をだすだろうと予測されたものの、これほどまでにひどい判決をだすとはさすがに予想できませんでした。

以下、弁護士の報告集会での発言を紹介します。

医科大学の秘書として原告は勤務してきたが、その労働実態は過酷である上、年収では正職員と3倍の開き、新卒者と比べても2倍の開きがあった。過酷労働の中で体調をこわし会社から解雇される中、交渉を行ったが解雇撤回はならず、過去2カ年の格差是正を求め平成27年に提訴した。

争点のひとつに、同じ仕事をする正職員と比較するのか、それとも全職員と比較するのかということがあり、裁判所は、正職員全体と比較するとしたこと。また、労働条件個々の相違については、賃金が55%程度の金額は、その仕事の内容からして合理性があるとしたこと。その理由としては、職務内容と異動の範囲が違う。正職員は、職能給賃金だが、アルバイトは仕事の対価として時給が支払われていること。さらに、正社員登用があり、中途採用も行っており応募すれば良いのではないか、と理由付けを行ったこと。

賞与では、ゼロ支給の原告と数ヶ月支給される正職員との格差については、「正職員は、長期雇用が想定され、インセンティブを付与する目的があり」許容されるとした。このインセンテイブ付与論は、裁判のなかで会社側も主張しておらず、裁判所が独自の判断として持ち出したものだ。さらに、私傷病の補償についても、長期継続が予想されず不合理ではない、とした。

最後に、判決では、全く同じ仕事をしていることには全く触れず、仕事の内容については一切言及されていない。これでは、賃金制度が違えば不合理な労働条件でも全く是正されないことになってしまう、極めて不当な判決である、としめくくられた。
コメント (2)
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