本日、大阪府教育委員会は、卒業式・入学式について「君が代」通知を発令しました。
令和5年度卒業式及び令和6年度入学式の実施について(通知)
標記について、各学校においては、下記の事項に留意の上、遺漏のないよう配慮願います。
記
1 式典は厳粛で簡素なものとすること。
2 学習指導要領の趣旨を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導すること。
3 平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達を踏まえ、教職員を指導すること。
4 国歌斉唱時の教職員の起立斉唱については、別添「入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について」を遵守し対応すること。
5 来賓の臨席を要請するに当たっては、学校として明確な基準を定めておくこと。
また、来賓に対して祝辞に代わる方法を依頼する場合は、その内容を事前に十分説明して 了解を得ておくこと。
6 卒業式における児童生徒の送辞・答辞については、作成方法、内容、発表方法、発表者の
服装・態度等について適切な指導を行うこと。
7 万一の場合に備えて臨機の処置が取れるよう、事前に準備しておくこと。
(参考)「令和5年度 府立学校に対する指示事項」
・ 入学式や卒業式等の儀式的行事については、学校生活に有意義な変化や折りめを付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
・ 入学式や卒業式等においては、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するとともに、「望ましい形」となるよう努めること。
・ 「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(平成 23
年6月 13 日施行)が制定されたことも踏まえ、入学式及び卒業式等、国旗を掲揚し国歌斉唱 が行われる学校行事において、教職員は府民の信頼に応える責務を自覚し、国歌斉唱に当た っては起立し斉唱すること。
別添
入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について
1 根拠法令・通知
(1)小学校学習指導要領(平成 29 年3月告示)
中学校学習指導要領(平成 29 年3月告示)
高等学校学習指導要領(平成 30 年3月告示) 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成 29 年 4 月告示)第6章 特別活動 特別支援学校高等部学習指導要領(平成 31 年 2 月告示) 第5章 特別活動
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」
・平成 31 年4月1日から高等学校学習指導要領(平成 30 年文部科学省告示第 68 号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第 34 号)の特例(平成 30年文部科学省告示第 172 号)
・平成 31 年4月1日から特別支援学校高等部学習指導要領(平成 31 年文部科学省告示第 14 号)が適用されるまでの間における特別支援学校高等部学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第37 号)の特例(平成 31 年文部科学省告示第 15 号)
(2)大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成 23
年6月 13 日施行) 第四条 「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、 教職員は起立により斉唱を行うものとする。」
(3)教育長通達(平成24年1月17日施行) 「入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。」(教職員向け)
「入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行ったが、校長又は准校長からこの趣旨を徹底するよう職務命令を行う こと。」(校長・准校長向け)
2 校長・准校長の職務
(1)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行う。(校長・准校長あて教育長通達再掲)
(2)教職員の起立斉唱の確認については、各校の状況に応じて、校長・准校長の裁量と責任において実施することとする(確認の実施につき、懸念事項・疑問点等が校長・准校長にある場合、ご遠慮なく教育庁教育振興室までご相談願いたい。)。 (3)校長・准校長は、起立斉唱しなかった教職員がいた場合は、不起立・不斉唱の事実を含めた実施状況について速やかに報告する(報告については、4に記載)。
3 不起立・不斉唱の判断基準
入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う場合に公務員に起立・斉唱を求める職務命令の趣旨は、厳粛な公式行事である入学式及び卒業式等において、公務員として誠意ある姿勢・態度を客観的に生徒・保護者を含む府民に示し、公務に対する府民の信頼を維持する点にあると理解する。この趣旨に鑑みれば、起立行為または斉唱行為の一部だけを取り上げ、形式的に判断するの ではなく、各職員の起立行為または斉唱行為を総合的に確認し、公務の信頼性を維持するに十 分な誠意ある姿勢・態度を各職員がとっているか否かという観点で判断すべきである。
4 報告について
(1)職務命令違反行為があった場合には、校長・准校長は別紙により速やかに報告すること。
(2)判断に迷うような場合は、教育庁教育振興室に相談すること