昨日、管理人の自宅マンションに世田谷区地域福祉部介護保険課長中里忍氏、同藤森敬康氏並びに都市整備部都市デザイン課長髙木加津子氏、同岡嵜均氏が訪問して「8月7日付世田谷区長宛の文書」に対する、下記の回答文書を持参した。結論は世田谷区としては条例と規則の範囲内で適正な行政努力をしたが、事業者は改善をしてくれないと言うことであった。
そこで管理人は、「グループホーム千歳台さくらそう」に関する「建築計画概要書」及び「自費工事施工承認申請書」の「写し」を情報公開請求をした。
平成25年9月6日
世田谷区地域福祉部
介護保険課課長 中里 忍
グループホームのスロープについて
長谷川 順一 様
日頃から、世田谷区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。また、このたびは貴重なご意見をいただきまして重ねてお礼申し上げます。
さて、グループホーム千歳台さくらそうの外構工事事案を教訓に、介護保険施設に対する指導の改善について、関係部署とも調整し、以下のとおりご回答申し上げます。
1.「グループホーム千歳台さくらそう」介護保険法による取り扱いについて
「グループホーム千歳台さくらそう」は、介護保険法の地域密着型サービスの一つの種類である「認知症対応型共同生活介護」として、事業者の申請により、介護保険法第78条の2第1項の規定に基づき区長が指定をしております。
指定にあたりましては、世田谷区の関係条例及び規則において定められております「人員、設備及び運営に関する基準」並びに厚生労働省基準省令の解釈通知等に基づき審査をしております。
このたび、ご意見をいただきました事項は、設備の関係に属するものと思います。設備に関する基準は、別添のとおり定めているところですが、施設の外構に閲しましては、特段の定めはしておりません。
ご指摘の事項につきましては、設備に関する基準において、適正に運営することができないと認められる状況とはなっていないことから、平成25年8月1日にて指定しております。
【参考:区の関係条例等】
・世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例
・同 施行規則
・世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例
・同 施行規則
2‥段差についての対応状況
この間、ご意見の趣旨を踏まえまして、世田谷区ユニバーサルデザイン推進
条例等所管であります、世田谷区都市デザイン課を通じて事業者へ改善のお話はさせていただいておりますが、実現にはいたっておりません。
3.今後について
今後の事業者指定の際での対応とはなりますが、いただきましたご意見の趣旨を踏まえまして、事前相談の段階より、ユニバーサルデザイン推進条例等についても都市デザイン課との連携で周知等をより一層図ってまいりたいと思います。
以上、主旨、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
なお、内容等においてご不明な点等ございましたら、ご説明等させていただきすので、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(担当)世田谷区地域福祉部介護保険課
事業者指定・指導担当、藤森
電話 5432-2294
FAX 5432-3042