2018年11月05日のブログ記事に『サイト「財務省と金融庁の陰ぺい工作」が更新され、国民を騙した悪行の仕組みと構図が判りやすく』をエントリーしていました。
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9月5日に開設されたサイト「財務省と金融庁の陰ぺい工作」が更新され、財務省と金融庁が隠蔽した損害保険会社の三井海上火災(現・三井住友海上火災保険)とクレジット会社の東芝クレジット(現・イオン)が、国民を騙した悪行の仕組みと構図が判りやすくなりました。
一番判りやすいのが、下記の画像です。
新宿区内に存在する(株)神尾建設が、台東区台東1-6-4東芝クレジット(株)内として一億円という大金が、あさひ銀行(現・りそな銀行)秋葉原支店から、さくら銀行(現・三井住友銀行)新宿西支店の三井海上火災(株)の口座に振り込まれた「騙しのテクニック」です。
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「本人確認法」(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)は、
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8報告
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、金融機関等に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。(第8条関係)
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9立入検査
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、職員に金融機関等の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。(第9条関係)
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10是正命令
行政庁は、金融機関等が上記3(1)から(3)まで、4及び5の義務について違反しているときは、当該金融機関等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(第10条関係)
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15罰則
金融機関等が行政庁による是正命令に違反した場合や、顧客等が隠ぺいの目的で本人特定事項を偽った場合は処罰されるものとすることその他必要な罰則規定を設ける。(第15条~第19条関係)
となっていますので、この事案は金融庁が厳しく対処するべきでしょう。現在、ビックモーター問題における損害保険会社の姿勢が厳しく問われていますので、金融庁と財務省関東財務局がどのように対処するのか、しっかりと見守りたいと考えています。(了)