>「有事、災害が起きた時の重要なポイントはスピードだ。防災省を作って組織を増やしてしまうと、意思決定のスピードが逆に遅くなってしまうのではないかというリスクを考えなければいけない」と指摘した。<
「防災省」に強い権限を持たせればと考えます。
自衛隊は、総理大臣と防衛大臣に指揮監督権がありますが、防災に限っては「防災大臣」に出動権限を持たせ、自衛隊法第八条に追加すればれば良いと考えます。
「地震・豪雨・雷・火事・親父」の災害列島です。
台湾問題や北朝鮮のロケットよりも「いまそこにある危機」です。
自衛隊法 第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(防衛大臣の指揮監督権)
第八条防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(防衛大臣の指揮監督権)
第八条防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
第八条の二 防災大臣は、災害出動に限っては指揮監督権を有する。
(写真は陸上自衛隊災害派遣より)
(了)