今日は大安吉日で、ロトの数字選びにも気合が入る。
気合を入れても確率は変わらないのだが(笑)
友人のロトマンから「売り場に行く?(買いに行く)」と電話が来たので、「今日はネットにして置くわ」と。
他愛も無い話の中でロトマンが「病院の先生とかに付け届けとか、謝礼、寄付とかしているのか?」と聞くので、「オレのこと悪く言う先生がいないとか、そんな噂でも出たのか? お金は物だし、無くなれば縁の切れ目とか言うじゃん。金では固い絆は築けないしょ(笑)」と、やんわりと返した。
ロトマン「じゃ、何で先生はお前をフォローする様な事まで言うんだ。親戚がいるのか?」
私「お金や高い学歴が無くても人の心は動かせるし、一生懸命やっている姿に“かわいそうに”と情けを掛けてくれたのかも。有り難過ぎて謝礼したくなって来たわ」
ロトマン「どこで教えて貰ったのか、お前は良い言葉知っているよな。ブログも知っている人には伝わるけど、その事を知らない人が読むと“なんのこっちゃ”となるし。個性出すよな~」と。
こちらはそんな他愛も無い話ではなく、謝礼で検索するとこれまた面白く勉強になる記事がありました。
宝くじの意外なルール 当せん金には上限がある、当たっても非課税とは限らない
2021/03/12 07:05 NEWSポストセブン
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-1642115
(前略)
最後に、当せん金付証票法の条文の中に、一風変わった規定があるので紹介しよう。
「当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によつて消滅する」(第12条/特別措置)
つまり、宝くじの当せん金の時効は1年とされていて、支払期日を過ぎると、受け取ることができなくなるわけだ。
そこで、もし、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されている場合、そのまま時効を迎えると、当せん金は受け取れなくなる。こうした事態を避けるために、「警察署長は、(中略)時効により消滅するおそれがある場合に限り、(中略)当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定がおかれている。
(以下略)