咲とその夫

 思いもよらず認知症になった「咲」の介護、その合間にグラウンド・ゴルフを。
 週末にはちょこっと競馬も。
 

生ごみの・・・カラス対策

2014-11-27 22:08:40 | 日記
 
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 毎週2回の生ゴミ収集日、回収用の専用ボックスが設置されている住宅では、カラス対策は不要である。
 ところが、我が家が搬出するゴミ置き場は、道路に面した側溝の蓋の上である。
 ここに8軒分のゴミが出る。
 本市役所がゴミ用のかぶせネットを配布しているが、そのネットは網目も2センチ前後のものだから、カラスが容易にくちばしを突っ込むことができる。

 もっとも、生ゴミを出す際にカラスの視覚を遮るよう工夫していれば問題はない。
 我が家は、新聞紙でくるんでテープ止め。
 絶対に見えないように生ゴミ用の袋に入れて出しているから、これまでカラスの餌食になったことはない。

 ちなみにカラスは、頭のとてもいい動物。
 嗅覚よりも視覚の方が優れており、視覚でエサを探すらしい。
 その視覚たるや、人間の5倍くらいで紫外線も見えるとのこと。
 だから、生ゴミなどがチラリと見えてもアウト。
 くちばしでつついて引っ張り出す。

 今朝方もある生ゴミがカラスに食いちぎられ、周りに散乱していたらしい。
 隣のお宅が、その片づけをしたとのこと。
 この光景が何度もあって、何とかならないであろうかと相談があった。
 今年は自治会の班長の手前、何とか対策をとらねばなるまい・・・。

 近隣では、黄色の防鳥ネットを使っているところもあり、どうやらカラスの被害はないらしい。
 市役所のゴミ対策部署や公民館などに問い合わせるも、反応があまり良くない。
 カラス対策の防鳥ネットに関する情報を持っていないらしい。

 結局、インターネットでいろいろと対策を調べた。
 すると、カラスは黄色のものが苦手であるとの話、これはそれほどあてにはならないとか。
 それよりも、ネットの網目が5ミリ以下ならくちばしが入らないらしい。
 生ごみのカラス対策用の専用ネットが販売されているとの情報。

 早速、近くのホームセンターに出向いた。
 ある、ある。
 生ごみをカラスから守る防鳥ネット・・・網目は4ミリ。
 いろいろな種類があるが、「ゴミかぶせネット」なるものがいいらしい。
 8軒分の生ごみであるから、2m×3mサイズで十分。

 ゴミを出している8軒で購入。
 値段は、思ったよりも安価でなによりである。
 次週の生ごみの日から、安心であろう。(咲・夫)



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1票の格差・・・

2014-11-27 21:54:45 | 報道・ニュース
 
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 最高裁は2013年7月の参院選について、定数配分規定が「違憲状態」であると判断したとの報道。
 選挙区を都道府県単位とする現行制度の抜本的見直しを求めた2012年判決に続いて、2度目の憲法違反と判断したことになるとのこと。

 参院選の区割りについては、根本的に改善すべきとの判断であるから、国会の方でも選挙区割りに関しての課題解決が望まれよう。

 と、なると、「1票の格差是正」という美徳(憲法違反)のもとで、これまでの歴史的な都道府県単位の選挙区割りをすべてなくし、人口割の選挙区に改正しなければ根本的な解決にはならないであろう。

 そうすると、国民の単位である市町村、都道府県の住民と言う基本的な単位そのものを改めるような話でもある。
 ある意味地方自治と国政のつながりであった都道府県単位から選出された国会議員、その国会議員がこれまで果たしてきた役割は、今後どのようになるのであろうか。

 国会議員とは、国益と国民の利益のために働くべき人たちであると思っている。
 これまでは、地方自治単位で構成されている住民の代表でもあったはずである。

 つまり、国政の場において、地方自治単位の住民の代弁者として果たしてきた国会議員が、人口的に疲弊した地方から、選出されなくなれば益々地方が斬り捨てられることでもある。

 そうなると、彼の弁護士連が言っている「等しく平等」にという言葉。
 その言葉通り、国民の利益を守ることにはなるまい。
 都道府県単位で選出されてきたこれまでの意義や機能を全部否定することが、果たして正しいことであろうか。

 もっとも、都道府県単位を消滅し道州制を施行すれば、ある程度問題解決となるかも知れないが、例えそうなっても疲弊した地域を救うことはできまい。

 遷都を促し、地方自治の活性化を根本的に考え直すことの方が重要と思える。
 しかし、国会議員自身が、自らの懐勘定を優先するようではどうにもなるまいけどね。(夫)

[追 記]~違憲状態と判断~
 選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、定数配分規定を「違憲状態」と判断した。
 最高裁が参院選について違憲状態と判断するのは、10年選挙に対する12年の判決に続いて2回連続。
 12年の判決は選挙区を都道府県単位とする現行制度の抜本的見直しを求めていたが、13年選挙は選挙区定数が「4増4減」されただけで実施された。議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取県と最多の北海道との間の1票の格差が4.77倍だった。
(出典:Yahoo!ニュース 抜粋)

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