以前に取り上げた消費者契約法ですけれども、消費者金融での保証委託契約においては、上限金利が14.6%に拘束されるということのようです。既に判決も出ていたようです。知りませんでしたです。
遅延損害金はグレー金利か?~消費者契約法と利息制限法
アコムは金融庁の検査を受けていたはずですが、こうした違反が発見されたということでしょうか。まだ、定かではないと思いますけれども。アコム側は「利息制限法の範囲内」という主張をしているようですので、これを押し通すのであれば訴訟提起するのかもしれませんね。
asahicom:アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い-社会
(記事より一部抜粋)
消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが朝日新聞の調べでわかった。いずれのローンもアコムは借り手の保証人として登場。滞納があると残金を肩代わりし、その後は新たな債権者として借り手に高率の遅延損害金を課す仕組みだ。内閣府は「このような契約では原則的に消費者契約法が適用される」との見解を示しており、アコムの契約は同法違反の疑いが強い。
違法の疑いが浮上しているのは、提携先が北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9銀行のほか、三菱東京UFJ銀行との合弁会社DCキャッシュワンの消費者ローン。利用件数は少なくとも20万件前後にのぼるとみられる。
借り手は、地銀などと年10~20%程度の金利で融資を受ける契約を結ぶとともに、アコムとは債務保証の委託契約を交わす。返済が滞ると、アコムがいったん肩代わりして地銀などに支払い、その後借り手から回収する。その際、アコムは肩代わりした額などに加え、日数に応じ、年率17~26%程度の遅延損害金を請求している。
しかし、消費者契約法は特別法の規定がない限り、遅延損害利率の上限を14.6%としており、これを上回る部分は無効と定めている。
保証委託契約の遅延損害利率をめぐっては、04年5月に東京高裁が「(金銭消費貸借契約の場合に最大29.2%まで認める)利息制限法の規定は適用されず、消費者契約法が上限となる」との判断を示しており、同法を所管する内閣府も同様の見解だ。
これに対し、アコム広報部は「さまざまな法的見解があることは承知しているが、利息制限法の範囲内であり、違法ではないと認識している」と説明している。
通常の金銭消費貸借契約では利息制限法の上限(1.46倍まで)が適用されるということらしいですが、保証委託契約では消費者契約法が適用になる、ということのようです。裁判が既に行われていたというのは、大事ですね。判決は重要な意味を持ちますからね。
これって、金融庁検査ではなく、朝日新聞が調べて判ったのでしょうか?それも何だか不思議ですけど、リークでもあった訳でもないんですよね。記事の通りならば、朝日さんの「1ポイントゲット!」ということでしょうか。
遅延損害金はグレー金利か?~消費者契約法と利息制限法
アコムは金融庁の検査を受けていたはずですが、こうした違反が発見されたということでしょうか。まだ、定かではないと思いますけれども。アコム側は「利息制限法の範囲内」という主張をしているようですので、これを押し通すのであれば訴訟提起するのかもしれませんね。
asahicom:アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い-社会
(記事より一部抜粋)
消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが朝日新聞の調べでわかった。いずれのローンもアコムは借り手の保証人として登場。滞納があると残金を肩代わりし、その後は新たな債権者として借り手に高率の遅延損害金を課す仕組みだ。内閣府は「このような契約では原則的に消費者契約法が適用される」との見解を示しており、アコムの契約は同法違反の疑いが強い。
違法の疑いが浮上しているのは、提携先が北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9銀行のほか、三菱東京UFJ銀行との合弁会社DCキャッシュワンの消費者ローン。利用件数は少なくとも20万件前後にのぼるとみられる。
借り手は、地銀などと年10~20%程度の金利で融資を受ける契約を結ぶとともに、アコムとは債務保証の委託契約を交わす。返済が滞ると、アコムがいったん肩代わりして地銀などに支払い、その後借り手から回収する。その際、アコムは肩代わりした額などに加え、日数に応じ、年率17~26%程度の遅延損害金を請求している。
しかし、消費者契約法は特別法の規定がない限り、遅延損害利率の上限を14.6%としており、これを上回る部分は無効と定めている。
保証委託契約の遅延損害利率をめぐっては、04年5月に東京高裁が「(金銭消費貸借契約の場合に最大29.2%まで認める)利息制限法の規定は適用されず、消費者契約法が上限となる」との判断を示しており、同法を所管する内閣府も同様の見解だ。
これに対し、アコム広報部は「さまざまな法的見解があることは承知しているが、利息制限法の範囲内であり、違法ではないと認識している」と説明している。
通常の金銭消費貸借契約では利息制限法の上限(1.46倍まで)が適用されるということらしいですが、保証委託契約では消費者契約法が適用になる、ということのようです。裁判が既に行われていたというのは、大事ですね。判決は重要な意味を持ちますからね。
これって、金融庁検査ではなく、朝日新聞が調べて判ったのでしょうか?それも何だか不思議ですけど、リークでもあった訳でもないんですよね。記事の通りならば、朝日さんの「1ポイントゲット!」ということでしょうか。