んー、昨日の今日で、全くの偶然に驚きですが、東京地裁は起訴を停止する仮処分を却下したのだそうです。
ま、普通に考えれば、そうなるだろうね。
起訴を停止する理由というのが、あまりこれといって思い浮かばないものね。
日本での実情としては、起訴=アウトみたいなことになってしまっているけれど、基本的には起訴されたとしても、裁判で救済の余地がある、すなわち無罪判決というのがないわけじゃないから、裁判で決着を付けられるでしょう、という話ですよね。
なので、裁判所側としては、この手続を停止させるだけの法的根拠もなけりゃ、特段の理由というものも出せないでありましょう。
むしろ、裁判で問題点を出した方がよろしいんじゃありませんか、ということでもあるわけで。
ああ、全くの専門外の部外者の戯言で申し訳ないんですが、もしも自分ならば「起訴停止の仮処分」とかなんて出さないと思う。
まずやるのが、検察審査会のメンバーについて、名簿の情報公開を求めるでしょう。
その求め先が問題になるわけですが、地方裁判所なのか、東京第五検察審査会に直接なのか分かりかねますが、名簿の公開を求めるわけですよ。するとですね、検察審査会事務局としては、「公開には応じられません」と答える可能性が高いでありましょう。
そこで、「名簿公開を求める裁判」というのを提起してみてはどうかと思うんですよ。
名簿を拒否されたら、裁判を起こせる、ということになるわけです。
普通であれば、司法機関に対してならば、裁判所に請求とか申立てなどを行うしかないわけですが、検察審査会という組織が「裁判所の一種である」という回答が得られているわけではありませんから、被告として成り立たない、とは誰も言ってないわけですよ。すると、裁判が可能となるでありましょう。裁判としての形式が成り立つかどうか、というのを、裁判所で考えねばならなくなりますから、これに意味があるわけです。
更に、検察審査会事務局が「名簿公開を拒否できる」という法的根拠は存在していない、ということがあります。
例えば、以前に不満を書いたことがありますけれども、検察や裁判所の情報公開を拒否する姿勢というのがあるわけです。
>調書漏出事件についての考察
刑事訴訟法53条のように、原則的には情報公開(閲覧可)となっているものであっても、拒否できるというのが「法的根拠を持って」いなければならない、ということなんですよ。
だから、検察審査会事務局が公開を拒否した場合には、その法的根拠を争うことができうるはずです。
法の根拠がないのに、拒否できる正当な理由というものは、原則的には存在していないからです。これこそが、裁判所で争えるということなのです。
そうすると、この情報公開を端緒として、その裁判中で検察審査会の手続論や強制起訴の違法性についてまで主張することが可能になる場ができる、ということです。公開するか否かを争うことになると、かつてあった議員の政務調査費や、警察及び検察の調活費の支出先などのような、法解釈上の争点とすることが可能になるのではないか、ということです。
なので、仮処分よりも、公開請求をまず管轄の地方裁判所か検察審査会事務局に提出し、拒まれたら提訴ということをするべきではないかと思います。
ま、普通に考えれば、そうなるだろうね。
起訴を停止する理由というのが、あまりこれといって思い浮かばないものね。
日本での実情としては、起訴=アウトみたいなことになってしまっているけれど、基本的には起訴されたとしても、裁判で救済の余地がある、すなわち無罪判決というのがないわけじゃないから、裁判で決着を付けられるでしょう、という話ですよね。
なので、裁判所側としては、この手続を停止させるだけの法的根拠もなけりゃ、特段の理由というものも出せないでありましょう。
むしろ、裁判で問題点を出した方がよろしいんじゃありませんか、ということでもあるわけで。
ああ、全くの専門外の部外者の戯言で申し訳ないんですが、もしも自分ならば「起訴停止の仮処分」とかなんて出さないと思う。
まずやるのが、検察審査会のメンバーについて、名簿の情報公開を求めるでしょう。
その求め先が問題になるわけですが、地方裁判所なのか、東京第五検察審査会に直接なのか分かりかねますが、名簿の公開を求めるわけですよ。するとですね、検察審査会事務局としては、「公開には応じられません」と答える可能性が高いでありましょう。
そこで、「名簿公開を求める裁判」というのを提起してみてはどうかと思うんですよ。
名簿を拒否されたら、裁判を起こせる、ということになるわけです。
普通であれば、司法機関に対してならば、裁判所に請求とか申立てなどを行うしかないわけですが、検察審査会という組織が「裁判所の一種である」という回答が得られているわけではありませんから、被告として成り立たない、とは誰も言ってないわけですよ。すると、裁判が可能となるでありましょう。裁判としての形式が成り立つかどうか、というのを、裁判所で考えねばならなくなりますから、これに意味があるわけです。
更に、検察審査会事務局が「名簿公開を拒否できる」という法的根拠は存在していない、ということがあります。
例えば、以前に不満を書いたことがありますけれども、検察や裁判所の情報公開を拒否する姿勢というのがあるわけです。
>調書漏出事件についての考察
刑事訴訟法53条のように、原則的には情報公開(閲覧可)となっているものであっても、拒否できるというのが「法的根拠を持って」いなければならない、ということなんですよ。
だから、検察審査会事務局が公開を拒否した場合には、その法的根拠を争うことができうるはずです。
法の根拠がないのに、拒否できる正当な理由というものは、原則的には存在していないからです。これこそが、裁判所で争えるということなのです。
そうすると、この情報公開を端緒として、その裁判中で検察審査会の手続論や強制起訴の違法性についてまで主張することが可能になる場ができる、ということです。公開するか否かを争うことになると、かつてあった議員の政務調査費や、警察及び検察の調活費の支出先などのような、法解釈上の争点とすることが可能になるのではないか、ということです。
なので、仮処分よりも、公開請求をまず管轄の地方裁判所か検察審査会事務局に提出し、拒まれたら提訴ということをするべきではないかと思います。