新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
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使用者のための厚労省、教育基本法を知らない文科相

2019年10月27日 12時36分10秒 | 政治

2020東京五輪前の7月に都知事選があり、そこで再選を果たし五輪開会に臨むという小池百合子の野望がかなり怪しくなった。

巷の噂では、「小池vs森」が再び繰り広げられるらしいとのことで、「東京・札幌五輪」ということになるとしたら、もはや「復興五輪」という言葉は空しくなる。 

平気で「嘘」をつき続けている安倍晋三の悪影響で、自民党の国会議員の中にも、こんな嘘をまき散らす輩がいる。 


こんなデマに対しては直ちに批判ツイートがあふれていた。

そして現職の国会議員からは事実に基づいた厳しいツイートもあった。

ところで、先週、厚労省が発表した「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が物議を醸している。

メディアで最初に反応したのが日本経済新聞の「パワハラ『該当しない例】示す 厚労省が指針素案」という記事。

そして次ぎに後追い記事を出したのが朝日新聞で、少々、トーンが下がっていた。

何をしたらパワハラ?厚労省、防止策義務化に向け指針案」 

        
             【朝日新聞DIGITALより】

パワハラは完全な定義は難しく、かなりグレーな部分があるのだが、はじめから「グレー部分」を例示するということはありえない。

その許される「パワハラもどき」をまとめたのが以下の表なのだが、これにしたがって「うまくやれよ」と使用者側にアドバイアスしていると批判されても仕方がない。

    

労働弁護団は、「パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明を発表」し4つの問題点を指摘していたが、特に「3 『該当しない例』が極めて不適当である」と詳細に反論していた。

 指針案では、6つの行為類型ごとにパワハラに該当しない例が記載されているが、いずれも「使用者の弁解カタログ」とも言うべき不適当な例示である。
 例えば、精神的な攻撃に該当しない一例として、「遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること」が挙げられているが、「社会的ルールやマナー」の範囲や「強く注意」の程度が不明確であるため、幅広く解釈される危険性がある。また、多くの裁判例でも指摘されているとおり、本人の仕事ぶりに問題があり、その指導目的でなされた叱責であっても、社会通念上の相当性を欠く場合にはハラスメントになるのであるから、労働者に帰責性がある場合にはハラスメントにならないかのような誤解を与える例示を行うべきではない。
 また、過小な要求に該当しない一例として、「経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること」が挙げられているが、これまで違法な降格・配転事件、追い出し部屋事件等の多くの事件で、使用者は「経営上の理由」から「一時的」な解雇回避措置でありやむを得ない措置だとの弁解の主張を行っていた。この例示は、それら使用者の弁解を正当化することになりかねない。
 その他の「該当しない例」についても、抽象的で、幅のある解釈が可能であるため、加害者・使用者による責任逃れの弁解に悪用される危険性が高い。指針案でも「個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得る」と指摘されているように、状況によってはパワハラに該当する可能性があるものを「該当しない例」とすることは、誤解・悪用を招きかねず、絶対に避けるべきである。「該当しない例」の記載は不要である。


まさに、「使用者の弁解カタログ」どころか、「パワハラ指南書」といっても決して言い過ぎではない。

30年ほど前に、中央省庁再編前の「労働省」に対する要請団に参加したことがある。 

労働者側の様々な要求や指摘に対して、ことごとく拒否する態度から、いらだった要請団の責任者は、「お前らは経営者の味方なのか!」と怒鳴りつけたが、労働省の若手官僚は反論もせず無言であったことを思い出した。   

さて、2009年の第45回衆議院議員総選挙で落選し加計学園が設立した千葉科学大学危機管理学部で客員教授として拾ってもらい毎月10万円の小遣いをもらい、以降、加計孝太郎と安倍晋三との3ショットに収まるほどになった萩生田光一文科相。

落選議員という身の丈知らずの生活を送っていた輩が最近こんなことを言って物議を醸している。

萩生田文科相が大学入試改革の格差助長を当然視、貧乏人は「身の丈に合わせろ」と暴言! これが安倍政権の本音だ


2020年度から採用される「大学入学共通テスト」問題に絡んでの発言の一部であったのだが、本質的な論点は「英語試験のアウトソーシング化」についてであった。 

<都市在住の裕福な家庭が有利な「大学入学共通テスト」に批判、萩生田文科相は「身の丈にあった勝負をすればいい」と切り捨て> 
 2019年10月25日 Buzzap>・・・前略・・・
 これは大学入学共通テストに英検やTOEFL、ケンブリッジ英検といった民間の資格・検定試験を活用する政策で、2020~23年度は「共通テスト」と民間試験の両方が用意され、各大学でいずれかまたは双方を利用できるというもの。
ですがこれらの民間試験は成り立ちも傾向も難易度も評価方法も大きく違うため、各々の試験の成績を一律評価することは極めて困難であることが既に大きな批判に。
加えて民間試験の受験料は1回5800円?2万5380円と高額な上に、試験会場が都市部に偏っています。
裕福で都市部在住であれば期間前から何度も練習としてこれらの試験を受けられますが、裕福でない家庭や遠隔地在住の生徒らは時間、交通費、宿泊費などが大きな負担としてのしかかり不公平が生じるとの批判も噴出していました。
◆萩生田文科相の回答の何が問題か
この後者の問題について番組の中で司会者が以下のように質問。
民間の資格試験を使うということはですね、お金や地理的な条件に恵まれてる人が受ける回数が増えるのか、それによる不公平・公平性はどうなんだと、ここの部分はいかがですか?
これに対して萩生田大臣は以下のように応じています。一部を切り取っての批判は不公平なため、該当する発言を可能な限り全体として取り上げます。
あのー、そういう議論もね、正直あります。ありますけれど、じゃあそれ言ったら、『あいつ予備校通っててずるいよな』って言うのと同じだと思うんですよね。
だから裕福な家庭が回数受けて、ウォーミングアップできるみたいなことは、もしかしたらあるかもしれないけれど、そこは自分の、あのー、私は身の丈に合わせて、2回を選んできちんと勝負して頑張ってもらえば、あのー、できるだけ近くに会場を作れるように、まあ、業者や団体の皆さんにお願いしてます。
あんまり遠くまでね、だけど、人生の内自分の志で1回や2回は故郷から出てね、試験受けるとかそういう緊張感も大事かなと思うんで、あのその辺できるだけ負担が無いように、色々知恵出していきたいと思ってます。あの離島なんかは既に予算招致しましたんで、はい。
まず大切なのは、萩生田文科相が質問にあった経済的・地理的条件による受験生間の不公平さを認識しているということ。その上での回答だったということです。
萩生田文科相の大きな間違いは、大学入試に必須で実際に加点対象となる試験とあくまで勉強のオプションに過ぎない予備校通いを同じだと認識している事。このふたつを同列に並べることはできません。
その上で、裕福な家庭が事前受験でウォーミングアップすることを認めた上で、「お金や地理的な条件」に恵まれていない貧困層や地方在住者は「身の丈に合わせて」勝負すればいいとしています。
これでは日本の教育行政の名実ともにトップである文部科学大臣が、家庭の金銭的、地域的な格差を是正して教育の機会均等性を保とうとする代わりに、格差を容認した上で自己責任で頑張れと突き放していることになってしまいます。
◆教育基本法の定める「教育の機会均等」の理念とは真逆
文部科学省の教育基本法のサイトを見てみると、教育の機会均等を定めた「教育基本法第3条」は以下のようなもの。
第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
また「本条の趣旨」としては以下のように述べられています。
・憲法第14条第1項及び第26条第1項の精神を具体化したもの。
・第1項前段は、国民がその能力に応じて教育を受ける機会を均等に与えられなければならないものであり、国はそれを妨げてはならないことを、後段は、単に教育を受ける機会を均等にするのみならず、教育のあらゆる場合において能力以外の事由によって差別的取り扱いをしてはならないことを示したもの。
なお、憲法第14条と比べて、「経済的地位」が列挙に追加されている。
・第2項は、憲法第26条第1項の精神を拡充して、能力がありながら経済的理由によって修学困難な者に対して、国及び地方公共団体は奨学の方法を講じる義務を負うことを明らかにしたもの。具体的には、義務教育段階及び盲・聾・養護学校への就学援助・奨励、日本育英会奨学金、授業料免除措置等がある。
ということで、家庭の経済的地位による受験料支払いの困難や、遠隔地に居住している事による遠方での受験の発生などについては率先して解消していかなければならない問題のはずです。
「業者や団体の皆さんにお願いしてます」「離島なんかは既に予算招致しました」という言葉はありましたが、その対策がどこまで機能し、受験生に有利不利が存在しないようにできているかについての保証はありません。


上記の記事はでは、、
「萩生田文科相は過去の落選中に加計学園系列の千葉科学大学で客員教授を努めていた事もあるため、学生らが経済的にも地域的にも多種多様なバッググラウンドを持つ事は理解できるはず。ぜひとも受験生ファーストの親身で公正な受験体制の構築を求めたいところです。」と付け加えていた。

最後に、元文科省事務次官だったこの人のツイートを紹介しておく。

あらためて、安倍晋三が「適材適所」の閣僚の人選をしていないということが露わになったということであろう、とオジサンは思う。 
       


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