南の島の土着民風自由人

自分の生活、計画し実行してきましたが、病気や人間関係など思いがけない障害に遭遇しました。

(^_-)-☆変わってるね

2012-09-27 22:09:20 | 能力

 1351 色あせた、ほころびた服装、飲み物は自分で用意して来る、キャディーに飲み物や食べ物を途中で買ってやらない、只のコーヒーか紅茶をボトルで貰う、靴は革がボロボロになっている、スティックもバッグも古い、ボールを買う時には10個の値段で一個か二個増やしてもらう、ズボンのベルトは、キャディーが支給されているもの同じで無限大の穴があいている便利なものだが、値段は1万Rp(80円くらい)、他のキャディーは私のことをケチだと言うが、私のキャディーは否定する。何故でしょうか、チップを他の人より沢山受け取っているという自覚があるからです。

 

 そして、それだけを見れば、何故そんなにしてまで金を貯めたいのか、そんなに貯めてどうするつもり、などと、思う人がほとんどだと思うが、私を知っている人は、そう思わない。昨日の人生の先輩も、私が、何にお金を注ぎ込んでいるか知っているからです。勿論、節約旅のためにも使っている、これは自分のため。しかし、その他の大部分は、そこまで、どうしてするのと思うくらいに、他人のために使っている。それが、変な奴と言う理由の一つでもある。

 

 出世コースに乗っているサラリーマンを止めてしまうし、順調に経営をしている会社を他人にくれてやってしまうし、挙句は、インドネシアへ希望して行ってしまうし、誰が、どう見たって、私の行動は理解できないし、変な人だと思う。70歳近くになっても、まだ、同じ調子。

 

 あまり、言われていないが、感謝されていると思う。他人に迷惑を掛けているということは無いと思う。ただし、何人かは私の存在が迷惑で煙たいと思った人がいたはず。それはアドバイザーとして在籍していた会社の上司らしき人達です。高給取りで贅沢な生活をしていて、仕事はできないが怒ることだけは瞬間湯沸し器のような人達です。その人たちに取っては、只の変な人では済まされなかったので、追い出しにかかった。気の毒な人達でした。

 

 私の理想は、遺産は全くない、死ぬまでに、財産は配分してしまいたい。遺産は、その月に振り込まれた年金だけ、 “無から生じて無に戻る“そういうのがいいね。

 

 何故か、芭蕉の弟子の向井去来の別荘、嵯峨野にある落柿舎ラクシシャを連想した。蓑は無いが笠があったから。

 

 1Lパックの牛乳、メーカーはアイスクリームで有名なダイヤモンド。80円くらいです。

 

 便利で安いベルト。

  ジャワ島のムラックとスマトラ島のカリアンダ間のフェリーがタンカーに追突されて船体が傾き、今のところ死者8名行方不明10人ほど、生存確認が217人です。島の往復、東西と海峡を南北に航行する船舶の四差路のようなところ、危険は承知の場所である。海底トンネルを作ると言う話は、20年以上前からあるが、ジャカルタのモノレールや地下鉄と同じで、いつまでたっても、前進はしない。

 

 南ジャカルタで高校生同士の喧嘩で死者が出ている。私が始めてインドネシアへ来た16年前にも、道を塞いで石の投げ合い、番刀やゴム管を持って追いかけまわす。この風景は、ある日突然、目の前に現れる時がある。チビトゥンやタンブン、カラワンの街中で遭遇したことがある。

 

無 変 足る

尖閣諸島の領有権についての基本見解

平成24年9月
 
 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
  同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
  従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
  なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
  また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。

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