引っ越しにともない、ブロバイダを変更。
すったもんだが、あったし、届の住所変更が10件以上。
一つ一つこなして、どうにか、契約状況を更新。
ネットの契約は、当初「払込取扱票」が送られてきた。
期日があって、27日までに支払う。
ごたごたしている中で、気づけば、もう、1年になろうというのに、まだ、「払込票」
27日は、一番、現金がなくなる。
一度は、期限をうっかりして、払えなかった。
翌月は、つまり2か月分の請求書。
「うーん」
なんで毎月支払票?
ほとんどの買い物は、クレジットカードでおよそ、翌月払い。
だから、現金は、少ししかもっていない。
クレジットが使えない時だけの対応にしている。
以前は、給料が現金払いだったので、いくらかの現金を引いて、口座に振り込んでた。
最近は、現金での収入がほとんどない。
だから、月末は、現金がほとんどない。
今日は、思い立って口座振替の続きをすることにした。
ネットで、調べるが、とかく、この会社の説明は、解りにくい。
10時過ぎに、ふと、嫌いな携帯電話での手続きをすることに。
いくつか、操作しながら、支払いの方法へ。
「レジット」になっている。
なぜ?
もう一度クレジット払いの方法で手続きを進めた。
クレジットのカードが生きていなかった。
クレジットカードの番号を変更して、手続きが完了。
なぁんだ。このせいだったのか。
やっと、また一つやっと、解決する。
説明をきかなければ、解らない。
一部、抜粋ーーーーーーーーーーー
*ご一読を、お勧めします。
おもちゃ付きお菓子でも税率が異なる!? 複雑な「軽減税率」8%と10%の境界線
https://www.fnn.jp/posts/00047847HDK/201908231202_MEZAMASHITelevision_HDK
コンビニはキャッシュレスで「2%即還元」へ レシートにも記載
店内飲食と持ち帰りで異なる税率…税込価格をそろえ混乱解消も
例えば水。飲料水として販売されるミネラルウォーターは、軽減税率の対象となり税率は8%だが、水道水は飲み水以外に生活用水としても利用されるため、軽減税率の対象外で10%となる。
また、飲食店内で食べる「外食」は10%だが、家などに持ち帰って食べるテイクアウトや出前などは外食扱いにならず、8%のままだ。
この難しい線引きに、企業も頭を悩ませている。
ケンタッキーは、オリジナルチキンの本体価格を店内飲食は227円、持ち帰りでは231円にして、どちらも税込み価格を250円にそろえて混乱を防ぐという。
遊園地での食べ歩きは「ベンチの管理状況」がポイント
そして、国税庁は8月1日、新たに遊園地の飲食にかかる税率の違いについて発表した。「食べ歩きの場合は8%」としているが、ここに隠れたポイントがある。
例えば、売店で買ったポテトをベンチで食べた時、それが売店が管理している飲食用ベンチの場合は「外食」と見なされ、税率は10%となる。一方、園内にあっても売店が管理していない休憩用ベンチで食べる場合は、軽減税率が適用されて8%となるのだ。
一方、東武動物公園では、園内のレストランで食事をする場合は「外食」扱いの10%になるが、売店の食べ物は8%で統一する方針だという。
おもちゃ付きお菓子が8%になる2つの条件とは?
さらに、8%に据え置かれる予定のお菓子についても、同様のスナック菓子で税率に違いが出るという。
選手のカードがついている「プロ野球チップス」とキャラクターのシールがついた人気のお菓子 「ビックリマンチョコ」。
実は、この2つのおまけ付きお菓子が、10月から税率が異なるようになる。片方は8%で、もう片方は10%…どちらが8%で据え置きか、わかるだろうか?
正解は、ビックリマンチョコ。