小沢一郎氏の「起訴議決」に対する効力停止申立についての
最高裁の決定があったということです。
申立をしてもまず認められないことは代理人も分っていたはずです。
三権分立の原則から導かれるものです。
この申立は刑事裁判を回避することを目的とするものです。
もちろん、刑事裁判を回避できれば言うことなしですが・・・
ここで問題としたいのは、ほぼ100%の可能性で認められないときに
それでも、そのような申立をした方がいいのか
それとも、本来の場である刑事裁判に集中すべきかどうかです。
こういう場合、どうするかは、弁護士として判断が難しいものです。
徹底的に争うという姿勢を示す意味では
できることはすべてやるという考えもあります。
でも、負けと決まっている勝負をするのは止めとこうという考えもあります。
政治家であること、強烈な個性の持ち主である小沢氏であることを考えると
そんなこと考えても仕方ないという気もしますが・・・
ですが、このような申立をあえて選択した弁護団はどのような考えがあったのか
知りたいものです。
やはり戦う姿勢を示すということに重点を置いたのかもしれません。
攻撃は最大の防御というのは、裁判の世界でも絶対の真実ですから。