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障害者の雇用促進へ、パートも法定率算定…基準見直し

2007年11月29日 22時03分22秒 | 障害(福祉)の事
写真:街角ウォッチングから:柿の老木に鈴なりの柿:野鳥の餌と化して・・・

ようやく、ほんの少し、一歩前進でしょうか? 厚生労働省が、平成17年度に改正された現状の【障害者の法定雇用率】の算定基準を見直すようです。

ちなみに、現状はと言うと、「障害者雇用促進法で、企業や公的機関などに義務づけている障害者の最低限の雇用率を計算する場合、『週30時間以上働く障害者を1人分』と数える事になっています。実際には、障害の程度や労働時間に応じて、算定基準は異なりますが、
重度の身体・知的障害者の常用雇用は2人分として算定し、精神障害者の短時間労働は0・5人分と算定する等。

障害者の希望では、パート等の時間的に柔軟な働き方が出来る方法が多いのを踏まえ、企業側も障害者雇用を積極的に促進させるため、障害者が働き方を多様に選べるように改定する。

基本的には、短時間労働や派遣労働も雇用率に加算できるようにし、パートについて、現状の週30時間以上働く労働者の算定基準を、週20時間以上に広げ、労働時間が週20時間以上30時間未満の場合、「0・5人分」として算定することを盛り込んだようです。

そして、今回の改正での注目点は、障害者の法定雇用率(1・8%)を達成していない企業(従業員300人以下の企業)に課される納付金について、今まで支払いを猶予してきた中小企業からも『徴収』する方針に転換した点にあると思います。これで、現実的には厳しいと思いますが、パート部分の採用が生かされる場合も多々出てくるのではと思います。

ようやく、障害者雇用もほんの少し、前進したようですが、選択権の多様性は、まだまだ低レベル。国も積極的に選択権に「多様性=柔軟性」取り入れられるよう、会社側への税免除の拡大や雇用促進を停滞/後退することなく、着実に前進して欲しいものです。

ニュースをもう一本。

金融一体課税、株譲渡益・配当にまず導入

これもようやくグローバル化へ向けて、一歩前進かな。

政府・与党は金融一体課税に関し、09年度にも株譲渡益と配当に先行導入する方向で検討。これは、配当金については、無条件に課税されていたものを株式の譲渡益と合算して損益を計算して、税を計算することになります。株式売買でた損と配当金を相殺できると言うことですね。ようやく、従前の税の体系から欧米に近づき、一歩前進でしょうか?

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