彦Gブログ(アラ還からの資格チャレンジ)

還暦おじさんが、人生楽しむため(以前は生き抜くため)、資格にチャレンジします。

宅建業法施行規則の改善案について(マンション管理の視点から)

2023-01-14 22:39:06 | 資格0(その他)

こんばんは、彦Gです。

 

今日は、久しぶりに内科のお医者さんから、痛風薬と、のど薬(コロナ療養後の喉のイガイガ感あり)を処方してもらいました。病院の看護師さん、事務員さん、薬局の薬剤師さんも、みんなコロナ感染後の経過を聞かれました。データがしっかりと残っているんですね。でも、後遺症が残ることがあるので、まめに病院に行って下さいとアドバイスをいただきました。

さて、今週は、未だ体調に不安感が残る中、以下のように、何とか頑張りました。

 

1.職場マンション共用部の5Sの徹底 

 (整理、整頓、清掃、清潔、躾)

今週は、管理人として非常に困惑していた、①ゴミ部屋内が大量書類でいっぱい(➡資源回収業者さんへ引き渡し完了)、⓶ゴミ部屋が臭いつつあった(➡月1回のゴミ部屋大掃除完了:1)フロアへの水道ホース洗浄、2)テーブル拭き、3)排水口内の塩素消毒、4)ゴミ箱等の整理整頓、5)フロアへの新聞紙貼り付け~フルリールさんブログ情報より)、③各フロアの手すりが汚れつつあった(➡住民さんが使用した時に手が汚れてしまうのを防止するため、拭き掃除完了)などが終わり、ホッとしています。特に、①と②の、住民さんからの一番のニーズである「ゴミ部屋をきれいにしてほしい(臭いなし、整理整頓)」も満たすことができると同時に、私へのご褒美も見つけました。

それは、ゴミ部屋がきれいになることで、以前から探していた、現在の管理会社以前の管理組合の重要資料(総会や理事会の議事録、会計資料、修繕履歴など)が、奥の棚から見つかったことです。これらの資料があれば、公私ともに、今後のマンションの課題解決(組合運営、管理規約改正、修繕計画など)の糸口を見いだせる可能性があるからです。

 

2.宅建勉強のアウトプット(活用)

ところで、マンション管理人として宅建を勉強していて、宅建に合格したらブログに書きたいなあと思ったことを思い出しました。(宅建資格活用の一環として)

 

職場マンションでは、①所有者と占有者(賃借人やその来訪者等)が混在したり、②住宅と事業所(会社、店舗等)が混在したり、③色々な外国人の方々が入居されておられたり、④築約40年で漏水や設備故障が多発したりして、マンション管理のあらゆる課題を学べるマンションだと思います。その課題の1つとして、①の賃借人への共用部ルール周知が不十分であるため住民トラブル(騒音、ゴミ放置等)が起こっていることがあります。宅建勉強中、その原因の1つが、以下の重説でしっかりと説明されていないことにあるのではと考えていました。もちろん、入居されてから、しっかりと管理組合や管理会社が賃借人に説明することも必要でしょうが(私は常に考えています)、前回の記事(2023年1月12日)のように、誰が入居しているか分からない状況では説明しようもありません。よって、賃借人も入居される前にしっかりと共用部分のルールを周知しておくことが、マンショントラブル防止方法として有効ではと思いましたので。

 

**************************

(1)宅建重説で改正してほしい点

🔷マンションの賃借人への重説時に、専有部分の規約(宅建業法施行規則16条の2第3号)、管理会社名(同第8号)のみならず、共有部分の規約(同第2号)を加えて頂きたいこと

(2)理由

🔷マンションの管理組合では、専有部分(ペット禁止、ピアノ禁止等)だけでなく、共用部分(賃借人等がエントランスで騒音、エレベータ内で暴れる、共用フロアに私物放置、ゴミ出しマナー違反、禁煙やタバコの投げ捨てなどマンション独自の管理規約、使用細則)のルールがあり、後者も遵守しないと、マンション管理の共同の利益に反する行為等となり(区分所有法第6条第1項、第6項)、住民トラブル問題(同法第57条~60条等)の原因となる可能性があるからです。

 

<根拠条文での改善案>

[1]宅地建物取引業法施行規則(現在)

第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一 (略)
二 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 (略)
五 (略)
六 (略)
七 (略)
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 (略)
 
 
[2]宅地建物取引業法施行規則(改正案
 
第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第二号及び第三号及び第八号に掲げるものとする。

一から九号 (略)

**************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする