【問題】
01. 地方公共団体の組織や運営に係る事項は、地方自治の本旨に基づいて条例で規定される。
02. 地方公共団体は、国の監督下で行政権を常に行使しなければならない。
03. 地方公共団体には、議事機関として議会を設置する。
04. 地方公共団体の長は、住民が直接選挙する。
05. 地方公共団体の議会の議員は、住民が直接選挙する。
06. 地方公共団体の議会の議員は、間接選挙でも選出できる。
07. 条例が規定する地方公共団体のその他の吏員は、住民が直接選挙する。
08. 特別区は、憲法93条2項の地方公共団体に含まれる。
09. 地方公共団体は、議会で地方公共団体の長を選出する旨の条例を制定できる。
10. 国会は、特定の地方公共団体にのみ適用される特別法を制定できない。
11. 国会が特定の地方公共団体にのみ適用される特別法を制定する場合、地方公共団体の議会の同意を得なければならない。
【解答】
01. ×: 憲法92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
02. ×
03. ○: 憲法93条1項
04. ○: 憲法93条2項
05. ○: 憲法93条2項
06. ×
07. ×: 憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
08. ×: 最判昭38.03.27(特別区長公選制廃止事件)理由
(略)特別区は、その長の公選制が法律によって認められていたとはいえ、憲法制定当時においてもまた昭和27年8月地方自治法改正当時においても、憲法93条2項の地方公共団体と認めることはできない。(略)
09. ×: 憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
10. ×: 憲法95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
11. ×: 憲法95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
【参考】
地方自治 - Wikipedia
特別区 - Wikipedia