【問題】
・最判昭43.12.04(三井美唄炭鉱労組事件)理由(2)
【解答】
ア. 使用者
イ. 政治
ウ. 利益代表
エ. 統制
【参考】
参政権 - Wikipedia
・最判昭43.12.04(三井美唄炭鉱労組事件)理由(2)
(略)
そして、このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である( ア )との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。
しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対( ア )との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な( イ )活動や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その( ウ )を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の( エ )権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。
しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の( エ )をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
(略)
【解答】
ア. 使用者
イ. 政治
ウ. 利益代表
エ. 統制
【参考】
参政権 - Wikipedia
【問題】
・河村又介「新憲法と民主主義」(改)
【解答】
ア. レファレンダム
イ. 国民発案
ウ. 解職投票
エ. 代議制
オ. 直接民主制
【参考】
参政権 - Wikipedia
国民表決 - Wikipedia
発案 - Wikipedia
国民解職 - Wikipedia
間接民主主義 - Wikipedia
直接民主主義 - Wikipedia
・河村又介「新憲法と民主主義」(改)
(略)
国民投票制には種々の方法があるが、普通にこれを( ア )、( イ )及び( ウ )の三種に大別する。
( ア )という言葉は、通俗には広く国民投票一般を意味するもののようにも.用いられているが、その語の本来の意義は、代表者たる議会が一度議決した事柄を、主権者たる国民が確認又は否認して終局的に決定するということであって、国民表決という訳語も必ずしも正確ではない。
(略)
( ア )が議会の為したことの過誤を是正する手段であるのに対して、( イ )は議会が為さないことの怠慢を補完する方法である。
即ち議会が国民の要望を採り上げないで、必要な立法を怠っている場合に、国民自ら法律案を提出し国民の投票によってその可否を決する制度である。
(略)
( ウ )即ち公務員を国民の投票によって罷免する制度は、元来選挙と表裏を成して人の問題を決定するもので、( エ )を前提とするものであるから、厳密な意味における( オ )ではないけれども、その思想及び制度の歴史に於いて他の国民投票制と形影相伴って発達して来たのみならず、その実行の方法に於いても、概ね共通しているから、通常やはり国民投票制の一種として取り扱われている。
(略)
【解答】
ア. レファレンダム
イ. 国民発案
ウ. 解職投票
エ. 代議制
オ. 直接民主制
【参考】
参政権 - Wikipedia
国民表決 - Wikipedia
発案 - Wikipedia
国民解職 - Wikipedia
間接民主主義 - Wikipedia
直接民主主義 - Wikipedia
【問題】
01. 貴族制度は、認められない。
02. 栄典の授与は、これを現有する者や将来受ける者の一代を除き、いかなる特権も伴わない。
03. 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない。
【解答】
01. ○: 憲法14条2項
02. ×: 憲法14条3項前段
03. ○: 憲法24条1項
【参考】
日本の栄典 - Wikipedia
両性の合意 - Wikipedia
01. 貴族制度は、認められない。
02. 栄典の授与は、これを現有する者や将来受ける者の一代を除き、いかなる特権も伴わない。
03. 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない。
【解答】
01. ○: 憲法14条2項
02. ×: 憲法14条3項前段
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
03. ○: 憲法24条1項
【参考】
日本の栄典 - Wikipedia
両性の合意 - Wikipedia
【問題】
・最判昭60.07.17 理由一3
【解答】
ア. 価値
イ. 人口
ウ. 合理
エ. 期間
【参考】
一票の格差 - Wikipedia
・最判昭60.07.17 理由一3
(略)
右の見地に立って考えても、公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する( ア )に不平等が存し、あるいはその後の( イ )の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に( ウ )性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の( ウ )的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
もっとも、制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数又は( イ )の較差がその後の( イ )の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される( ウ )的( エ )内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。
【解答】
ア. 価値
イ. 人口
ウ. 合理
エ. 期間
【参考】
一票の格差 - Wikipedia