法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 債権譲渡等 > 譲受人への通知 > 通知事項 > 極度方式貸付

2024-12-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 貸金業者の商号等は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

02. 貸金業者の住所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

03. 貸金業者の登録番号は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

04. 返済方法は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

05. 返済場所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

02. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

03. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項2号

04. ×

05. ×