【問題】
01. 大学生が学問の自由を享有し、大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づいて大学の研究者が有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
02. 学生の集会が実社会の政治的・社会的活動に該当する場合でも、大学が有する特別の学問の自由と自治を享有する。
【解答】
01. ○: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)理由
02. ×: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)要旨2
【参考】
東大ポポロ事件 - Wikipedia
01. 大学生が学問の自由を享有し、大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づいて大学の研究者が有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
02. 学生の集会が実社会の政治的・社会的活動に該当する場合でも、大学が有する特別の学問の自由と自治を享有する。
【解答】
01. ○: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)理由
(略)大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。(略)
02. ×: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)要旨2
学生の集会は、大学の許可したものであっても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
【参考】
東大ポポロ事件 - Wikipedia