法務問題集

法務問題集

憲法 > 国民 > 精神的自由権 > 学問の自由 > 東大ポポロ事件

2011-06-24 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
01. 大学生が学問の自由を享有し、大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づいて大学の研究者が有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

02. 学生の集会が実社会の政治的・社会的活動に該当する場合でも、大学が有する特別の学問の自由と自治を享有する。

【解答】
01. ○: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)理由
(略)大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。(略)

02. ×: 最判昭38.05.22(東大ポポロ事件)要旨2
学生の集会は、大学の許可したものであっても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない

【参考】
東大ポポロ事件 - Wikipedia

憲法 > 国民 > 精神的自由権 > 検閲の禁止 > 北方ジャーナル事件

2011-06-21 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭61.06.11(北方ジャーナル事件)での裁判官谷口正孝の意見
 その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といっても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。
 ( ア )が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。
 特に、その( ア )が真実に反するものであって、他人の( イ )権としての名誉を侵害・毀損する場合においては、( イ )権の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。
 私は、その限界は以下のところにあると考える。
 すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の( ウ )的人物であって、その( ア )が( ウ )的に問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。
 しかし、その表現行為がいわゆる現実の( エ )をもってされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切った場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。
 けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、( ア )の真実性に無関心であったものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法21条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。

【解答】
ア. 表現内容

イ. 人格

ウ. 公

エ. 悪意

【参考】
北方ジャーナル事件 - Wikipedia

憲法 > 国民 > 精神的自由権 > 検閲の禁止 > 札幌税関検査事件

2011-06-20 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭59.12.12(札幌税関検査事件)理由三1
 憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。
 憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条1項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。
 けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法、新聞紙法により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて( ア )的な検閲が行われたほか、映画法により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法21条2項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の( イ )的禁止を宣言した趣旨と解されるのである。
 そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法24条2項にいう「検閲」とは、( ウ )権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき( エ )的( オ )的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

【解答】
ア. 実質

イ. 絶対

ウ. 行政

エ. 網羅

オ. 一般

【参考】
札幌税関検査事件 - Wikipedia

憲法 > 国民 > 精神的自由権 > 取材の自由 > 日本テレビビデオテープ押収事件

2011-06-18 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判平01.01.30(日本テレビビデオテープ押収事件)理由二
報道関係の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の( ア )権利に奉仕するものであって、( イ )の自由を保障した憲法( ウ )条の保障の下にあり、したがって報道のための取材の自由もまた憲法( ウ )条の趣旨に照らし、充分尊重されるべきものである。(略)

【解答】
ア. 知る

イ. 表現

ウ. 21

【参考】
日本における検閲 - Wikipedia